相談の広場
最終更新日:2007年06月29日 17:19
産前産後の休業をとる予定の社員がいます。
この社員が在宅勤務を希望した場合は、勤務は可能でしょうか?
産前6週間は本人が希望すれば就業もできますが、産後8週間のうち6週間は強制的に休業しなくてはならなかったと思います。
在宅の場合はどうなるのでしょうか?
業務の内容的には在宅も可能な仕事についています。
よろしくお願い致します。
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SCねこさんのおっしゃるとおり、産後6週間は労務に服させてはいけない期間になります。
この期間は、本人が労務に服すことを希望しても、就労させることはできません。
産前6週間は本人が希望すれば、就労させることが可能で、
産後7~8週は、本人が希望し、かつ担当医の許可があれば、就労させてもかまいません。
労働基準法では、上記のように「就労させてはいけない」ということになっていますので、それが内勤であっても在宅であっても同じです。
なお、産前6週間、産後7~8週間の間で、本人が希望して就労したり有休を当てた場合、
この日に対する出産手当金は支給されません(給与が標準報酬日額の2/3以下の場合は、差額のみ支給)ので、そちらもちゃんと考慮されたほうがよろしいかと思います。
たとえば、標準報酬日額が9000円で支払われる給与が日額5000円の場合、
標準報酬日額の2/3が6000円なので、差額の1000円のみ支給となります。
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