相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

産前産後休業期間中の在宅勤務について

最終更新日:2007年06月29日 17:19

産前産後の休業をとる予定の社員がいます。
この社員が在宅勤務を希望した場合は、勤務は可能でしょうか?
産前6週間は本人が希望すれば就業もできますが、産後8週間のうち6週間は強制的に休業しなくてはならなかったと思います。
在宅の場合はどうなるのでしょうか?
業務の内容的には在宅も可能な仕事についています。

よろしくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: 産前産後休業期間中の在宅勤務について

著者Mariaさん

2007年06月30日 15:29

SCねこさんのおっしゃるとおり、産後6週間は労務に服させてはいけない期間になります。
この期間は、本人が労務に服すことを希望しても、就労させることはできません。
産前6週間は本人が希望すれば、就労させることが可能で、
産後7~8週は、本人が希望し、かつ担当医の許可があれば、就労させてもかまいません。
労働基準法では、上記のように「就労させてはいけない」ということになっていますので、それが内勤であっても在宅であっても同じです。

なお、産前6週間、産後7~8週間の間で、本人が希望して就労したり有休を当てた場合、
この日に対する出産手当金は支給されません(給与が標準報酬日額の2/3以下の場合は、差額のみ支給)ので、そちらもちゃんと考慮されたほうがよろしいかと思います。
たとえば、標準報酬日額が9000円で支払われる給与が日額5000円の場合、
標準報酬日額の2/3が6000円なので、差額の1000円のみ支給となります。

Re: 産前産後休業期間中の在宅勤務について

Mariaさん、丁寧なご説明をありがとうございます!
よくわかりました。

また、ちょうど出産手当金のほうはどうなるのかな?と調べようとしていたところなので大変助かります。

どうもありがとうございました!

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP