相談の広場
最終更新日:2021年06月24日 14:24
雇用保険被保険者離職証明書における⑪賃金支払対象期間における基礎日数は有給所得日は出勤としてカウントしてもよろしいでしょうか。何卒宜しくお願い致します。
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> 雇用保険被保険者離職証明書における⑪賃金支払対象期間における基礎日数は有給所得日は出勤としてカウントしてもよろしいでしょうか。何卒宜しくお願い致します。
記載方法については、貴社だけ特別扱いされるということはありませんので
ハローワークに聞いていただければ、正しい回答が得られるはずです。
また、ハローワークには手引書がありますのでもらってくるとよいでしょう。
賃金の支払対象となっている日はすべてカウントします。
休日出勤により賃金が支払われている日も対象となります。
遅刻早退などでも一部でも支給された日であればカウントです。
給与支給形態が
日給月給者
月給日給者
月給者によって、基礎日数は若干変わりますのでその点もご注意ください。
参考にさせていただきます。ありがとうございました。
> > 雇用保険被保険者離職証明書における⑪賃金支払対象期間における基礎日数は有給所得日は出勤としてカウントしてもよろしいでしょうか。何卒宜しくお願い致します。
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> 記載方法については、貴社だけ特別扱いされるということはありませんので
> ハローワークに聞いていただければ、正しい回答が得られるはずです。
> また、ハローワークには手引書がありますのでもらってくるとよいでしょう。
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> 賃金の支払対象となっている日はすべてカウントします。
> 休日出勤により賃金が支払われている日も対象となります。
> 遅刻早退などでも一部でも支給された日であればカウントです。
>
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> 月給日給者
> 月給者によって、基礎日数は若干変わりますのでその点もご注意ください。
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