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労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

有給付与日の統一化

著者 りんちゃろす さん

最終更新日:2021年08月27日 10:22

こんにちは。表題の件について法的に問題ないかご相談させてください。
10月~時間有給を取得可能にするのに併せて、有給の付与日を変更とすることが決定しました。
今現在では、入職した日ごとにより有休を付与としておりましたが、10月から全員10月1日に付与とすることになりました。(時間有給の計算を行いやすくするため)

そこで、いつもは最大40日までの所持数のところ、今年だけ特例で40日以上になってもOK、有効期限は従来通り(今年度付与分まで)となったのですが、下記の付与方法・有効期限で問題はないでしょうか。

--------------------------------------------------------------------
例1)10月1日以前に今年度分が付与となる場合
現在付与日:7月22日
令和2年7月22日付与:1日(令和4年7月21日まで)※前年度繰越
令和3年7月22日付与:11日(令和5年7月21日まで)
令和3年10月1日付与:12日(令和5年9月30日まで)  

計 33日(使用可能期限は従来通り)
......

例2)10月1日より後に今年度分が付与となる場合
現在付与日:11月10日
令和1年11月10日付与:10日(令和3年11月9日まで)※前年度繰越
令和2年11月10日付与:20日(令和4年11月9日まで)
令和3年10月1日付与:20日(令和5年9月30日まで)

計 50日(使用可能期限は従来通り)

※ もともと10月1日付与の職員は、前倒しにしません。
----------------------------------------------------------------------

職員に損が無いようにと先輩と考え、上司にも許可を頂きましたが、こちらでは気が付けない落とし穴(法令違反)が無いか、皆様にもご確認していただきたく思います。

お願いいたします。

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Re: 有給付与日の統一化

著者ぴぃちんさん

2021年08月27日 20:27

こんばんは。

基準日を統一するために,前倒し付与がなされているので,法的には問題ないかなと思います。
そのような条件での対応について,貴社の社員さんが納得ができているのであればよいかと思います。

記載にもありますが,10月1日入社の社員は予定通り,9月入社の社員は9月と10月1日の本年2回付与があり(11か月の前倒し付与),になる点が,納得できているのかどうか,でしょうね。



> こんにちは。表題の件について法的に問題ないかご相談させてください。
> 10月~時間有給を取得可能にするのに併せて、有給の付与日を変更とすることが決定しました。
> 今現在では、入職した日ごとにより有休を付与としておりましたが、10月から全員10月1日に付与とすることになりました。(時間有給の計算を行いやすくするため)
>
> そこで、いつもは最大40日までの所持数のところ、今年だけ特例で40日以上になってもOK、有効期限は従来通り(今年度付与分まで)となったのですが、下記の付与方法・有効期限で問題はないでしょうか。
>
> --------------------------------------------------------------------
> 例1)10月1日以前に今年度分が付与となる場合
> 現在付与日:7月22日
> 令和2年7月22日付与:1日(令和4年7月21日まで)※前年度繰越
> 令和3年7月22日付与:11日(令和5年7月21日まで)
> 令和3年10月1日付与:12日(令和5年9月30日まで)  
>
> 計 33日(使用可能期限は従来通り)
> ......
>
> 例2)10月1日より後に今年度分が付与となる場合
> 現在付与日:11月10日
> 令和1年11月10日付与:10日(令和3年11月9日まで)※前年度繰越
> 令和2年11月10日付与:20日(令和4年11月9日まで)
> 令和3年10月1日付与:20日(令和5年9月30日まで)
>
> 計 50日(使用可能期限は従来通り)
>
> ※ もともと10月1日付与の職員は、前倒しにしません。
> ----------------------------------------------------------------------
>
> 職員に損が無いようにと先輩と考え、上司にも許可を頂きましたが、こちらでは気が付けない落とし穴(法令違反)が無いか、皆様にもご確認していただきたく思います。
>
> お願いいたします。

Re: 有給付与日の統一化

著者いつかいりさん

2021年08月28日 07:53

何か所かミスタイプがと思いましたが、※前年度繰越「残」でしたか。

いままでの法定通り付与から、一斉付与となると、年5日使用者時季指定義務について、移行時も、そして今後入社2年次までも、重複期間ダブルトラックがさけられません。それについて、按分日数適用されるのでしたら、その規定化も必要です。

https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf

Re: 有給付与日の統一化

著者りんちゃろすさん

2021年08月28日 14:55

ぴぃちん様

こんにちは。ご回答ありがとうございます。
まだ社員の方には説明を行っていないのですが、おそらく大体は納得していただけると思います。

ただ、ぴぃちん様が仰られている点については何とも言えませんね...。
もともと先行付与があり、その後入職日に合わせて付与をしておりましたが、それを10月に統一するとなると...あまり変わらないかもしれないと言うのが私の意見ですが、中には納得できない・不公平だと言う方もいるとは思います。

とりあえず説明してみないと何とも言えませんね。
もう少し詰めたら説明する予定なので、なにかあったら少し考え直します。
ありがとうございました。


> こんばんは。
>
> 基準日を統一するために,前倒し付与がなされているので,法的には問題ないかなと思います。
> そのような条件での対応について,貴社の社員さんが納得ができているのであればよいかと思います。
>
> 記載にもありますが,10月1日入社の社員は予定通り,9月入社の社員は9月と10月1日の本年2回付与があり(11か月の前倒し付与),になる点が,納得できているのかどうか,でしょうね。

Re: 有給付与日の統一化

著者りんちゃろすさん

2021年08月28日 14:58

いつかいり様

こんにちは。ご回答ありがとうございます。
> 何か所かミスタイプがと思いましたが、※前年度繰越「残」でしたか。
こちらの点、分かりにくくて申し訳ございませんでした。記載いただいてる文面が正しいです。訂正ありがとうございます。


ごめんなさい、理解力が足らず、文章を完全に理解はできなかったのですが、「前倒し付与を行うことで、年5日を取得するという義務が果たせなくなることがある」ということでよろしいでしょうか?



> 何か所かミスタイプがと思いましたが、※前年度繰越「残」でしたか。
>
> いままでの法定通り付与から、一斉付与となると、年5日使用者時季指定義務について、移行時も、そして今後入社2年次までも、重複期間ダブルトラックがさけられません。それについて、按分日数適用されるのでしたら、その規定化も必要です。
>
> https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf
>
>

Re: 有給付与日の統一化

著者いつかいりさん

2021年08月28日 16:16

年5日使用者時季指定義務について、紹介したPDFファイル9ページ以降に説明のある重複期間のことです。

御社の入社時付与の詳細はわかりませんが、今回の一斉付与でおそらく今まで10/1に付与してきた人には影響ありませんが、それ以外の日に付与してきた人全員該当すると思われます。

例1でいえば

> 令和2年7月22日付与:1日(令和4年7月21日まで)※前年度繰越
> 令和3年7月22日付与:11日(令和5年7月21日まで)
> 令和3年10月1日付与:12日(令和5年9月30日まで)  

R2.7.22-R3.7.21 まる1年 5日取得したかでのチェックで済みますが、

R3.7.22とR3.10.1と2度法定の10日以上付与ですので、

1)それぞれの始期からの1年で5日取得したか確認する
R3.7.22-R4.7.21 の1年
R3.10.1-R4.9.30 の1年

重複するR3.10.1-R4.7.21 の間の取得は、それぞれのカウントとします。

2)R3.7.22-R4.9.30 の1年2カ月強の期間を1期間として、義務5日にあたる比例按分した何日分にするか、規定化しておく必要があります。

今後入社してくる人たちにも一斉付与日が前倒しにて重複期間が生じるでしょう。規定化しなければ1)で確認、2)で確認したければ規定化しておくことになります。

> >
> > https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf
> >
> >

Re: 有給付与日の統一化

著者ユキンコクラブさん

2021年08月29日 09:10

既に雇用されている従業員については、大丈夫だと思われますが、
これから新規に雇用される方についても決めておく必要があるでしょう。


毎年10月1日を基準日として年次有給休暇を付与する場合、

10月1日入社の社員は、入社と同時に年次有給休暇が付与されます。
10月2日入社の人は、どうなさいますか?
翌年の10月1日まで年次有給化を付与しないことはできません。


基準日前に半年を経過してしまう入社社員の付与方法を決めておいてください。

> こんにちは。表題の件について法的に問題ないかご相談させてください。
> 10月~時間有給を取得可能にするのに併せて、有給の付与日を変更とすることが決定しました。
> 今現在では、入職した日ごとにより有休を付与としておりましたが、10月から全員10月1日に付与とすることになりました。(時間有給の計算を行いやすくするため)
>
> そこで、いつもは最大40日までの所持数のところ、今年だけ特例で40日以上になってもOK、有効期限は従来通り(今年度付与分まで)となったのですが、下記の付与方法・有効期限で問題はないでしょうか。
>
> --------------------------------------------------------------------
> 例1)10月1日以前に今年度分が付与となる場合
> 現在付与日:7月22日
> 令和2年7月22日付与:1日(令和4年7月21日まで)※前年度繰越
> 令和3年7月22日付与:11日(令和5年7月21日まで)
> 令和3年10月1日付与:12日(令和5年9月30日まで)  
>
> 計 33日(使用可能期限は従来通り)
> ......
>
> 例2)10月1日より後に今年度分が付与となる場合
> 現在付与日:11月10日
> 令和1年11月10日付与:10日(令和3年11月9日まで)※前年度繰越
> 令和2年11月10日付与:20日(令和4年11月9日まで)
> 令和3年10月1日付与:20日(令和5年9月30日まで)
>
> 計 50日(使用可能期限は従来通り)
>
> ※ もともと10月1日付与の職員は、前倒しにしません。
> ----------------------------------------------------------------------
>
> 職員に損が無いようにと先輩と考え、上司にも許可を頂きましたが、こちらでは気が付けない落とし穴(法令違反)が無いか、皆様にもご確認していただきたく思います。
>
> お願いいたします。

Re: 有給付与日の統一化

著者りんちゃろすさん

2021年09月01日 10:15

いつかいり様

おはようございます。お返事遅くなってすみません。
再度ご回答ありがとうございます。

添付いただいていたPDFのURL、見落としておりました...。申し訳ございません。
私が記載した例をもとに、ご丁寧に説明してくださってありがとうございます。


> 1)それぞれの始期からの1年で5日取得したか確認する
> 重複するR3.10.1-R4.7.21 の間の取得は、それぞれのカウントとします。

この期間に仮に5日以上取得していたとした場合、どちらの期間でも義務取得はクリアしていると考えてよい...ということでしょうか?


> 2)R3.7.22-R4.9.30 の1年2カ月強の期間を1期間として、義務5日にあたる比例按分した何日分にするか、規定化しておく必要があります。

その過程も必要なのですか...まだ規則をすべて直し終わっていないので、先輩とお話ししてみます。


実は、今現状の入社時の付与方法は一見得かと思わせて損でして。。
以前こちらで付与の方法で問題はないかという相談をさせて頂いた際、労基法的にアウトではないかとの事でしたので、今回そちらも見直しという形になり、10月より入職月に応じて付与日数を変えるというものになりそうです。(下記)

10月~3月入職:入職時点で10日付与
4月入職:入職時点で9日付与
5月入職:入職時点で7日付与 .... 10月1日:11日付与(一斉)

これなら重複ないと思うのですが、どうでしょうか。。何度も申し訳ないです。

Re: 有給付与日の統一化

著者りんちゃろすさん

2021年09月01日 10:20

ユキンコクラブ様

こんにちは。ご回答ありがとうございます。
お返事遅くなり申し訳ございません。


> 既に雇用されている従業員については、大丈夫だと思われますが、
> これから新規に雇用される方についても決めておく必要があるでしょう。

ちょうどこの点について、見落としておりました。
10月1日以前入職の場合は特に問題はありませんでしたが、1記載していただいているように10月2日~の方はどうしよう!という話に昨日なりました。


そのこともありまして、いつかいり様の方にも記載させていただきましたが、10月1日より規則を改定して、下記のような付与方法にする予定なのですが、いかがでしょうか。

10月~3月入職:入職時点で10日付与
4月入職:入職時点で9日付与
5月入職:入職時点で7日付与 .... 10月1日:11日付与(一斉)

Re: 有給付与日の統一化

著者ユキンコクラブさん

2021年09月01日 11:41

多く付与する分には問題ありません。。

私見ですが、、、
10月~3月入職 入職日から10日付与、最初10月1日:11日に付与 OK
4月~9月までの入職:入職時点より比例的に付与
          最初の10月1日 10日付与でもOKです。
             (4月~9月までが半年以内なので。)
          2回目の10月1日 11日付与

最初だけ、基準日(10/1)に合わせて、半年経過しているか経過していないかだけチェックすれば、あとは年数は同じになるので、管理は楽になると思います。

> そのこともありまして、いつかいり様の方にも記載させていただきましたが、10月1日より規則を改定して、下記のような付与方法にする予定なのですが、いかがでしょうか。
>
> 10月~3月入職:入職時点で10日付与
> 4月入職:入職時点で9日付与
> 5月入職:入職時点で7日付与 .... 10月1日:11日付与(一斉)

Re: 有給付与日の統一化

著者りんちゃろすさん

2021年09月01日 11:57

ユキンコクラブ様

再度ご回答ありがとうございます。


> 4月~9月までの入職:入職時点より比例的に付与
>            最初の10月1日 10日付与でもOKです。

それだと少し不公平にならないかとも思いましたが、確かに通常半年が経過してから10日付与になるので、それでも良いのですね。
ただ個人的には、10月1日の付与日数が統一されている方が、今だしている案の方が管理が楽なので、このままでいこうと思います。

アドバイスいただいたのに申し訳ございません。ご丁寧にありがとうございます。


> 多く付与する分には問題ありません。。
>
> 私見ですが、、、
> 10月~3月入職 入職日から10日付与、最初10月1日:11日に付与 OK
> 4月~9月までの入職:入職時点より比例的に付与
>           最初の10月1日 10日付与でもOKです。
>              (4月~9月までが半年以内なので。)
>           2回目の10月1日 11日付与
>
> 最初だけ、基準日(10/1)に合わせて、半年経過しているか経過していないかだけチェックすれば、あとは年数は同じになるので、管理は楽になると思います。

Re: 有給付与日の統一化

著者ユキンコクラブさん

2021年09月01日 13:26

一例を挙げただけですので、決定は、貴社にあります。
休みが多いほうが、従業員にとってはよいでしょう。
全員が、計画的に、有効に取得できるよう協力体制も一緒に作っていってください。
休みだけを主張されるようなことが無いよう、全員の意識改革も必要になりますね。
頑張ってください。

>
>
> > 4月~9月までの入職:入職時点より比例的に付与
> >            最初の10月1日 10日付与でもOKです。
>
> それだと少し不公平にならないかとも思いましたが、確かに通常半年が経過してから10日付与になるので、それでも良いのですね。
> ただ個人的には、10月1日の付与日数が統一されている方が、今だしている案の方が管理が楽なので、このままでいこうと思います。
>
> アドバイスいただいたのに申し訳ございません。ご丁寧にありがとうございます。
>

Re: 有給付与日の統一化

著者りんちゃろすさん

2021年09月01日 13:57

ユキンコクラブ様

そうですね、今のところ全員が平等にとまでは言いませんが、希望する休みを取ることはできている状況ですので、そのままでいて頂ければ上手く回ると思います。

ありがとうございます (o^―^o)


> 一例を挙げただけですので、決定は、貴社にあります。
> 休みが多いほうが、従業員にとってはよいでしょう。
> 全員が、計画的に、有効に取得できるよう協力体制も一緒に作っていってください。
> 休みだけを主張されるようなことが無いよう、全員の意識改革も必要になりますね。
> 頑張ってください。

Re: 有給付与日の統一化

著者いつかいりさん

2021年09月02日 06:39

> 10月~3月入職:入職時点で10日付与
> 4月入職:入職時点で9日付与
> 5月入職:入職時点で7日付与 .... 10月1日:11日付与(一斉)


考え方もいろいろありますが、最初の一斉付与は1年半経過という位置づけであれば、4月入職者 入職時9日付与した法定10日の未付与分1日も一斉付与日に追加付与しておくことです。

もうひとつの考え方として4月~9月入職者への入職時付与は、法定付与でなく独自付与と就業規則に明示しおき、10/1の一斉付与は勤続半年の法定10(プラス1日独自付与)日付与とするというものです。いずれの場合も、新入職者への年5日時季指定義務の起算点は、一斉付与からの1年で、ダブルトラックは生じません。

なお前者は先行付与し一斉付与までの取得分は一斉付与からの1年5日に算入できるという特典があります。前者に補足すると、残数付与しなくてもいいですが、その場合後者となりここで述べた特典は利用できません。

> この期間に仮に5日以上取得していたとした場合、どちらの期間でも義務取得はクリアしていると考えてよい...ということでしょうか?

重複期間の取得に限り、どちらの期間にもカウントできます。

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