相談の広場
2022年2月8日出産予定です。
出産手当金についてご相談させて下さい。
現在有給が15日残っています。
全て消化してから産休育休に入りたいと思っています。
産前休業期間は12/29からなのですが、会社からは
・産前休業を申請した後の期間は労働日では無い為、有給は取得できない
・出産予定日の6週間以内に有給を取得する場合、出産手当金の支給金額に影響する
(有給で100%の給与が支払われた場合は出産手当金の額より給与が上回る為、出産手当金は支給されない)
との回答がありました。
12/29から産前休業に入る場合、28日までに有給を消化すれば出産手当金は減額せず頂けるという理解でよいでしょうか?
また、29.30の2日間有給を使い月末の31日から産前休業に入ると、その月の社会保険料が控除されるという噂も聞きました。
産前休業期間のうち、2日間有給を使用した場合、出産手当金は減額または支給されない事になりますか?
ご回答頂けますと幸いです。
よろしくお願いします。
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> 2022年2月8日出産予定です。
> 出産手当金についてご相談させて下さい。
>
> 現在有給が15日残っています。
> 全て消化してから産休育休に入りたいと思っています。
> 産前休業期間は12/29からなのですが、会社からは
>
> ・産前休業を申請した後の期間は労働日では無い為、有給は取得できない
> ・出産予定日の6週間以内に有給を取得する場合、出産手当金の支給金額に影響する
> (有給で100%の給与が支払われた場合は出産手当金の額より給与が上回る為、出産手当金は支給されない)
>
> との回答がありました。
>
> 12/29から産前休業に入る場合、28日までに有給を消化すれば出産手当金は減額せず頂けるという理解でよいでしょうか?
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> また、29.30の2日間有給を使い月末の31日から産前休業に入ると、その月の社会保険料が控除されるという噂も聞きました。
> 産前休業期間のうち、2日間有給を使用した場合、出産手当金は減額または支給されない事になりますか?
>
> ご回答頂けますと幸いです。
> よろしくお願いします。
>
こんにちは。
事情が許せば29日前に15日の有給消化で29日から産前休暇だとご希望通りになろうかと思いますがいかがでしょう。
12月14~28日 有給
12月29日~ 産休
29日から産休ですと社会保険料も12月分から免除になります。
後は他の回答を
とりあえず。
健康保険の出産手当金は、法律で定められている公的給付です。
噂ではなく、正しい情報を収集をしてください。出産に対する給付ですので、出産という事実に基づいて支給されるものになります。(女性限定となりますが。。。)
> 2022年2月8日出産予定です。
> 出産手当金についてご相談させて下さい。
>
> 現在有給が15日残っています。
> 全て消化してから産休育休に入りたいと思っています。
> 産前休業期間は12/29からなのですが、会社からは
>
> ・産前休業を申請した後の期間は労働日では無い為、有給は取得できない
> ・出産予定日の6週間以内に有給を取得する場合、出産手当金の支給金額に影響する
> (有給で100%の給与が支払われた場合は出産手当金の額より給与が上回る為、出産手当金は支給されない)
>
> との回答がありました。
>
> 12/29から産前休業に入る場合、28日までに有給を消化すれば出産手当金は減額せず頂けるという理解でよいでしょうか?
「減額」をどこまでの範囲を示しているのか不明ですが
出産手当金自体が給与100%ではありません。よって、どうやって比較しても給与以上の給付は受けられませんし、日単位で支給されますので、給与が支給されている日に対しては支給はないでしょう。。
また、出産日が予定日より早まれば、産前期間もさかのぼるため、有給休暇を取得している期間とかさなり、減額せずに、、、という保証はありません。
逆に、出産日が予定日より遅くなれば、その分は出産手当金が加算されます。
そのほかにも、その前に、産前休業開始まで順調に働けるという保証もありません。
おなかの赤ちゃんと体調に注意して、いつでも休める体制づくりをしていってください。そのうえで、事実に基づいて請求することになります。
出産したという事実に基づいての請求及び支給となりますので、どうなるかは現段階ではなんとも言えませんし、事後請求です。一時的にでも収入が完全に止まってしまう事も忘れないでください。
>
> また、29.30の2日間有給を使い月末の31日から産前休業に入ると、その月の社会保険料が控除されるという噂も聞きました。
> 産前休業期間のうち、2日間有給を使用した場合、出産手当金は減額または支給されない事になりますか?
控除ではなく、免除です。。。噂ではなく法律で決まっています。
社会保険(健康保険、厚生年金)は、
産前休業開始日の属する月から産後休業終了日の翌日の属する月の前月までが免除対象月となっています。
そのため、
12月31日~産前休業に入れば、12月分の社会保険料は免除となります。
2月8日に予定通り出産されたとして、産後休業終了日は4月5日となるので、
12月、1月、2月、3月は産前産後休業による社会保険料免除となります。
ただし、すべて届け出が必要となります。
会社の担当者も詳しく知っているはずです。まずは、会社の担当者に確認してください。
協会けんぽによる解説をつけておきます。
別の健保組合の場合でも出産手当金は同じだと思います。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3290/r148/
妊婦さんのコロナ感染が拡大しているようです。
就労においても、十分にお気を付けください。
出産時には、コロナが終息していることと、無事の出産と母子ともの健康を祈っております。
> > 2022年2月8日出産予定です。
> > 出産手当金についてご相談させて下さい。
> >
> > 現在有給が15日残っています。
> > 全て消化してから産休育休に入りたいと思っています。
> > 産前休業期間は12/29からなのですが、会社からは
> >
> > ・産前休業を申請した後の期間は労働日では無い為、有給は取得できない
> > ・出産予定日の6週間以内に有給を取得する場合、出産手当金の支給金額に影響する
> > (有給で100%の給与が支払われた場合は出産手当金の額より給与が上回る為、出産手当金は支給されない)
> >
> > との回答がありました。
> >
> > 12/29から産前休業に入る場合、28日までに有給を消化すれば出産手当金は減額せず頂けるという理解でよいでしょうか?
> >
> > また、29.30の2日間有給を使い月末の31日から産前休業に入ると、その月の社会保険料が控除されるという噂も聞きました。
> > 産前休業期間のうち、2日間有給を使用した場合、出産手当金は減額または支給されない事になりますか?
> >
> > ご回答頂けますと幸いです。
> > よろしくお願いします。
> >
>
>
> こんにちは。
> 事情が許せば29日前に15日の有給消化で29日から産前休暇だとご希望通りになろうかと思いますがいかがでしょう。
> 12月14~28日 有給
> 12月29日~ 産休
> 29日から産休ですと社会保険料も12月分から免除になります。
> 後は他の回答を
> とりあえず。
>
>
ご返信ありがとうございます!
追記頂いたコメントも拝見しました。
ご教示頂いた通り、可能であれば月-金出勤なので12/8から15日間有給消化、29から産休申請をする事がベストだと思いました。
出産時期が前後する事でズレも生じるかと思いますが、疑問点がクリアになり大変助かりました。
ご回答頂き、ありがとうございました!
> 健康保険の出産手当金は、法律で定められている公的給付です。
> 噂ではなく、正しい情報を収集をしてください。出産に対する給付ですので、出産という事実に基づいて支給されるものになります。(女性限定となりますが。。。)
>
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> > 2022年2月8日出産予定です。
> > 出産手当金についてご相談させて下さい。
> >
> > 現在有給が15日残っています。
> > 全て消化してから産休育休に入りたいと思っています。
> > 産前休業期間は12/29からなのですが、会社からは
> >
> > ・産前休業を申請した後の期間は労働日では無い為、有給は取得できない
> > ・出産予定日の6週間以内に有給を取得する場合、出産手当金の支給金額に影響する
> > (有給で100%の給与が支払われた場合は出産手当金の額より給与が上回る為、出産手当金は支給されない)
> >
> > との回答がありました。
> >
> > 12/29から産前休業に入る場合、28日までに有給を消化すれば出産手当金は減額せず頂けるという理解でよいでしょうか?
>
> 「減額」をどこまでの範囲を示しているのか不明ですが
> 出産手当金自体が給与100%ではありません。よって、どうやって比較しても給与以上の給付は受けられませんし、日単位で支給されますので、給与が支給されている日に対しては支給はないでしょう。。
> また、出産日が予定日より早まれば、産前期間もさかのぼるため、有給休暇を取得している期間とかさなり、減額せずに、、、という保証はありません。
> 逆に、出産日が予定日より遅くなれば、その分は出産手当金が加算されます。
> そのほかにも、その前に、産前休業開始まで順調に働けるという保証もありません。
> おなかの赤ちゃんと体調に注意して、いつでも休める体制づくりをしていってください。そのうえで、事実に基づいて請求することになります。
> 出産したという事実に基づいての請求及び支給となりますので、どうなるかは現段階ではなんとも言えませんし、事後請求です。一時的にでも収入が完全に止まってしまう事も忘れないでください。
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> > また、29.30の2日間有給を使い月末の31日から産前休業に入ると、その月の社会保険料が控除されるという噂も聞きました。
> > 産前休業期間のうち、2日間有給を使用した場合、出産手当金は減額または支給されない事になりますか?
>
> 控除ではなく、免除です。。。噂ではなく法律で決まっています。
>
> 社会保険(健康保険、厚生年金)は、
> 産前休業開始日の属する月から産後休業終了日の属する月の前月までが免除対象月となっています。
> そのため、
> 12月31日~産前休業に入れば、12月分の社会保険料は免除となります。
> 2月8日に予定通り出産されたとして、産後休業終了日は4月5日となるので、
> 12月、1月、2月、3月は産前産後休業による社会保険料免除となります。
> ただし、すべて届け出が必要となります。
>
> 会社の担当者も詳しく知っているはずです。まずは、会社の担当者に確認してください。
> 協会けんぽによる解説をつけておきます。
> 別の健保組合の場合でも出産手当金は同じだと思います。
> https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3290/r148/
>
> 妊婦さんのコロナ感染が拡大しているようです。
> 就労においても、十分にお気を付けください。
> 出産時には、コロナが終息していることと、無事の出産と母子ともの健康を祈っております。
>
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>
詳細をご教示頂き、ありがとうございます!
勉強不足で会社に聞いたものの把握しきれていなかった為、大変参考になりました。
自分でもしっかりと制度を勉強し、備えたいと思います。お優しい言葉も嬉しかったです。ありがとうございます!
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