相談の広場
いつも勉強させていただいております。
すみません、以前弊社で発生した事案なのですが、正解をお教えいただきたく、投稿させていただきました。
事業縮小により事業所(A)を廃止する関係で、雇用維持のため今までそこに勤務していた職員(非正規職員)を、弊社で運営する他の事業所(B)へ異動させることになりました。
(A)に勤務していた時は月給で給料を支給していたのですが、(B)に行くのであれば給料が時給で支給されることになり(総支給額は月給の時よりも少なくなります)、待遇面で折り合わず、結局退職することになりました。
そこで離職票を作成したわけですが、最初離職理由は「自己都合による離職」と記載しました。なぜならば、解雇であるならばまだしも、こちらとしては、待遇面で劣るにしろ、次の就業先を紹介するという責任は果たしたので、それを受け入れられないのであれば、それはその職員の都合になるのではないかと考えたからです。
しかし、まあ今考えるとそりゃそうだよなと思いますが、「それはおかしいのではないか」となり、結局離職票を「事業主都合による離職」に変更した、ということがありました。
こういう場合、離職理由は「自己都合」か、それとも「事業主都合」か。
今後のために知っておきたいので、どうぞよろしくお願いします。
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こんにちは。
特定受給資格者及び特定理由離職者の判断基準(厚労省)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000371608.pdf
特定受給資格者
Ⅱの④賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下したという項目に該当するのであれば会社都合という形になるのではと思います。
いずれにせよハローワークに詳細な事情を説明し確認されるのが一番かと思います。ご存知の通り、会社都合退職と自己都合退職とでは、失業保険の受給要件等が違いますので。
> いつも勉強させていただいております。
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> すみません、以前弊社で発生した事案なのですが、正解をお教えいただきたく、投稿させていただきました。
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> 事業縮小により事業所(A)を廃止する関係で、雇用維持のため今までそこに勤務していた職員(非正規職員)を、弊社で運営する他の事業所(B)へ異動させることになりました。
> (A)に勤務していた時は月給で給料を支給していたのですが、(B)に行くのであれば給料が時給で支給されることになり(総支給額は月給の時よりも少なくなります)、待遇面で折り合わず、結局退職することになりました。
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> そこで離職票を作成したわけですが、最初離職理由は「自己都合による離職」と記載しました。なぜならば、解雇であるならばまだしも、こちらとしては、待遇面で劣るにしろ、次の就業先を紹介するという責任は果たしたので、それを受け入れられないのであれば、それはその職員の都合になるのではないかと考えたからです。
> しかし、まあ今考えるとそりゃそうだよなと思いますが、「それはおかしいのではないか」となり、結局離職票を「事業主都合による離職」に変更した、ということがありました。
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> こういう場合、離職理由は「自己都合」か、それとも「事業主都合」か。
> 今後のために知っておきたいので、どうぞよろしくお願いします。
タニー0131 様
ご回答ありがとうございます。
確かに、時給計算での支給になった場合、賃金額は85%以上下がることになっていたと思われますので、会社都合ということになりますね。
この事案が発生した際には、労働者に不利益の無いようにするべきと考えましたので、ハローワークに相談・確認の上、離職理由の変更を行いました。
> こんにちは。
>
> 特定受給資格者及び特定理由離職者の判断基準(厚労省)
> https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000371608.pdf
>
> 特定受給資格者
> Ⅱの④賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下したという項目に該当するのであれば会社都合という形になるのではと思います。
>
> いずれにせよハローワークに詳細な事情を説明し確認されるのが一番かと思います。ご存知の通り、会社都合退職と自己都合退職とでは、失業保険の受給要件等が違いますので。
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> > いつも勉強させていただいております。
> >
> > すみません、以前弊社で発生した事案なのですが、正解をお教えいただきたく、投稿させていただきました。
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> > 事業縮小により事業所(A)を廃止する関係で、雇用維持のため今までそこに勤務していた職員(非正規職員)を、弊社で運営する他の事業所(B)へ異動させることになりました。
> > (A)に勤務していた時は月給で給料を支給していたのですが、(B)に行くのであれば給料が時給で支給されることになり(総支給額は月給の時よりも少なくなります)、待遇面で折り合わず、結局退職することになりました。
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> > そこで離職票を作成したわけですが、最初離職理由は「自己都合による離職」と記載しました。なぜならば、解雇であるならばまだしも、こちらとしては、待遇面で劣るにしろ、次の就業先を紹介するという責任は果たしたので、それを受け入れられないのであれば、それはその職員の都合になるのではないかと考えたからです。
> > しかし、まあ今考えるとそりゃそうだよなと思いますが、「それはおかしいのではないか」となり、結局離職票を「事業主都合による離職」に変更した、ということがありました。
> >
> > こういう場合、離職理由は「自己都合」か、それとも「事業主都合」か。
> > 今後のために知っておきたいので、どうぞよろしくお願いします。
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