相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

運送業の拘束時間の定義について

著者 デカモモ さん

最終更新日:2021年10月16日 11:54

運送業のあるある、かもしれません。
拘束時間の定義がいまいち分かりません。
・トラックの洗車及びオイル交換等の整備。
・荷物の積み替え、その補助

これらは、会社指示であれば労働時間拘束時間)となるのでしょうか?
会社指示ではなく、自らの意志である場合は拘束時間にはならないのでしょうか?
車は会社の財産であり、それを従業員に貸し出しているのだから、時間外で行うのが当然と社内では、発言されています。
みなさまの意見、法律等をお聞かせください。
よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 運送業の拘束時間の定義について

著者経理のたかさん

2021年10月16日 13:29

私見ですが、
運送業の労働時間拘束時間の考え方ですが、
労働時間とは、まさしく労働した時間となり、トラックの洗車や整備の時間も含まれると思います。
又荷待ち時間も労働時間とみなされるようです。
拘束時間とは休憩時間も含み、会社が拘束している時間になるのではないでしょうか。
労働時間拘束時間はそれぞれ時間の制約があるのでご確認された方が良いのではないかと思います。

参考までに
https://anestsystem.jp/blog/blog_kosokujikankanrihouhou/

Re: 運送業の拘束時間の定義について

削除されました

Re: 運送業の拘束時間の定義について

著者村の長老さん

2021年10月17日 09:11

わかりやすく図示されたパンフがあります。参考にしてください。

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040330-10.pdf

Re: 運送業の拘束時間の定義について

著者総務の杜さん

2021年10月18日 08:53

> ・トラックの洗車及びオイル交換等の整備。・荷物の積み替え、その補助
> 車は会社の財産であり、それを従業員に貸し出しているのだから、時間外で行うのが当然と社内では、発言されています。

労働時間だと思います。
会社から貸与されているもののメンテナンスは、労働時間だと思います。

例えば、事務職の場合も、今どきは、私服から事務服、作業服に着替える時間も労働時間との見解がなされていますね。

私も、仕事が捗るようにいただくコーヒーや紅茶を淹れたり、そのコップを洗ったりするのも、堂々と労働時間中にやっています。(←さすがに時間外労働申請までは憚れますが)

また、今は私服と選択できるようになり、断然私服を選択し、着替えやメンテナンスの時間をカットできましたが、事務服だった頃は、ロッカールームで着替える時間はもちろん、自宅で事務服の洗濯やボタン付けの時間は労働時間ではないか、と思ったりしていました。
また、似たボタンを買った場合には、実際には何十円の世界なので請求はしていませんが、経費なのではないか、と思っていました。

> みなさまの意見、法律等をお聞かせください。
回答になっていますでしょうか。

Re: 運送業の拘束時間の定義について

著者デカモモさん

2021年10月18日 10:12

総務の杜 さん
> みなさまの意見、法律等をお聞かせください。
回答になっていますでしょうか。

返信ありがとうございます。
なるほど!と感じてしまいました。
日本国ならではの、曖昧な体質がマウントな発言に変わってしまうと
感じています。
業界によって様々な体質があると思いますが、他業種の意見、疑問も
聞いてみたいです。
常識とは非常識かもしれないので。

1~6
(6件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP