相談の広場
いつも大変勉強させていただいております。
掲題の件で、悩んでいるパート職員がいます。
先月末から「体調不良で1週間休ませてほしい」と 毎週月曜日に連絡が入ります。
ですが、突然会社に来て何か荷物だげ取りにきて何も言わず帰ったり奇行が目立ち
他の職員が気味悪がっており、困っております。
一度、急に現れた時、話し合いの場を持ちました。
既に有給休暇は消化済みですので、「休養してから社会復帰考えたらどうですか」と申し伝えましたが、本人は一向にその気はなく、相変わらず月曜日に「一週間休みます」の連絡だけが入ります。就業規則では、「精神・身体で業務に支障がきたす場合は退職」とはうたっておりますが、この場合でも退職勧告で解雇とみなされるのでしょうか。
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> 既に有給休暇は消化済みですので、「休養してから社会復帰考えたらどうですか」と申し伝えましたが、本人は一向にその気はなく、相変わらず月曜日に「一週間休みます」の連絡だけが入ります。就業規則では、「精神・身体で業務に支障がきたす場合は退職」とはうたっておりますが、この場合でも退職勧告で解雇とみなされるのでしょうか。
産業医がいるなら受診させて、その診断の結果から「精神・身体で業務に支障がきたす場合」か否かを医学的見地から判断する必要があると思います。素人が判断するのは大変危険です。判断する技能を持っているかという面もそうですし、訴訟リスク的な面からも危険です。当社でも同じ規則を持っていますが、その場合は産業医の診断をもって行うことになっています。
産業医設置義務がない会社であれば、地域の産業保健総合支援センターで相談しましょう。当該センターは産業医設置義務がない会社に対して産業保健サポートを行う独立行政法人です。
こんにちは。
就業規則について,欠勤たびたび生じる場合の対処方法については記載はないのでしょうか。
体調不良として,自己申告なのか,医師の診断書があるのか,という判断もできるかと思いますので,就業規則上体調不良の際に連日の欠勤の際に診断書を求めることができる規定があれば,まずその提出を求めることがよいでしょう。その内容で判断がよいでしょう。
「精神・身体で業務に支障がきたす場合」とあるのであれば,精神的身体的な労働を提供できないとする判断が必要であり,それについては主治医の先生の診断書や貴社の産業医の先生の判断を受けることが望ましいと考えます。
労務を提供できない本人が自主的に退職されるのでなければ,退職勧奨を行ったりや解雇をもって対応することは会社側としてはありますね。
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