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労務管理

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育休中の希望退職実施について

著者 ななうさぎ さん

最終更新日:2021年11月26日 16:52

初めてご質問させて頂きます。
総務労務の担当です。

弊社が、業績不振のため2月末で希望退職を実施する事となりました。
これから、個人面談が始まり募集を募る事になっています。

そこで、ご質問なのですが育児休業者も対象となっており、
希望頂ければ、退職とする予定です。
ただ、希望とはいっても、事業縮小のため復帰予定部署は閉鎖となり、
復帰場所はない状況のため、退職勧奨に近い形となります。
また、他の社員も対象となるため、育休を理由としてはおりません。

会社としては、2月末までで退職とすると育休手当が終了となり、
ご本人にかなりの負担が生じることと、就活も難しい状況であることを考慮し、
下記のようにすすめたいと思いますが、法律上問題は生じますでしょうか
来年7月が復帰予定です。

・育休明け後、有休残日(来年4月1日に付与分)を使った後に退職とする。
離職理由は業績不振による希望退職(会社都合)とする。

ご本人の面談の際には、上記条件を伝えた上で結論を出して頂こうと思っています。

復帰後は、勤務継続が条件ですので本来的には間違いであるのは承知しているのですが・・。

また、他にも良い方法があるかご教示いただけますと幸いです。


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Re: 育休中の希望退職実施について

こんにちは。

今回のご質問「育休中希望退職実施について」人事労務管理関するHPじゅでの解説がされています。
できれば、実情を把握の上、ご専門家の社労士、弁護士の先生へのお問い合わせが良いと思います。
2点ほど、同様に質問に対して「日本の人事部」HP上に開設がされています。
経営者一同、社員代表者、並びに社労士、中小企業診断士など交えて顔者の実情を十分把握の上対応策をとることが必要でしょう。
なを、同様な件に関しては多くの対応策など設営されてますHPがあります。

ご参考Hpです
育児休業中の問題社員に対する退職勧奨 - 『日本の人事部』
https://jinjibu.jp/qa/detl/58872/1/

育休中の退職の申し出について - 『日本の人事部』
https://jinjibu.jp/qa/detl/48892/1/

育休中の希望退職者ですが、本人からの申し入れでは可能としてますが、退職勧奨には禁止事項となってます。

Re: 育休中の希望退職実施について

著者プロを目指す卵さん

2021年11月26日 21:13

> ご参考Hpです
> 育児休業中の問題社員に対する退職勧奨 - 『日本の人事部』
> https://jinjibu.jp/qa/detl/58872/1/


案内のあった上記HP内の回答に、社労士による以下の文言があります。

「そして、育児休業中の解雇退職勧奨等であっても、育児休業自体を理由とした措置でなければ育児介護休業法で禁止されている不利益な取扱いには該当しません。」

上記のように言い切ることはできません。

育介法では、育児休業中及び育児休業終了後1年以内の解雇は、他に合理的な理由がない場合は、育児休業取得を理由とする解雇と見做され、育介法違反の不利益取扱となる可能性があります。

Re: 育休中の希望退職実施について

著者プロを目指す卵さん

2021年11月26日 21:19

今回の育休者への対応ですが、他の方々が2月末退職であるにもかかわらず、育休者だけを更にその先での退職とすることについて、他の方々からの反発が心配です。育休取得者を逆に有利にすることは、一般的な判断としてどんなもんでしょうか。何故という疑問が出そうですがどうでしょうか。育休者が有利になる部分相当の金銭的上乗せなどを他の2月末退職者にするなどのバランス配慮が必要かもしれません。

Re: 育休中の希望退職実施について

著者いつかいりさん

2021年11月27日 08:44

> 今回の育休者への対応ですが、他の方々が2月末退職であるにもかかわらず、育休者だけを更にその先での退職とすることについて、他の方々からの反発が心配です。育休取得者を逆に有利にすることは、一般的な判断としてどんなもんでしょうか。何故という疑問が出そうですがどうでしょうか。育休者が有利になる部分相当の金銭的上乗せなどを他の2月末退職者にするなどのバランス配慮が必要かもしれません。

プロを目指す卵さんの見解にほぼ同意

期間ひき伸ばしする合理的理由がありません。それどころか復帰支援を前提とする国の制度に使用者がつけこむことも許されないでしょう。

人選に問題なければ他の勧奨対象者と同様の扱いをすべきです。

Re: 育休中の希望退職実施について

著者ぴぃちんさん

2021年11月27日 09:47

こんにちは。

プロを目指す卵さんやいつかいりさんも指摘されていますが,そもそも会社は2月退職で募集をするのですから,2月に退職されるのか別勤務地で勤務されるのか,については育休中の社員もそうでない社員もかわりないと考えます。

本人が希望退職をするということであれば,育休中でも退職できますから,2月に退職とするべきであり,他の従業員に比べて優遇させる根拠がないと思います。

逆に継続勤務を希望されるのであれば,通勤方法等についてよく協議するべきであると考えます。

Re: 育休中の希望退職実施について

著者ななうさぎさん

2021年11月29日 09:42

> こんにちは。
>
> 今回のご質問「育休中希望退職実施について」人事労務管理関するHPじゅでの解説がされています。
> できれば、実情を把握の上、ご専門家の社労士、弁護士の先生へのお問い合わせが良いと思います。
> 2点ほど、同様に質問に対して「日本の人事部」HP上に開設がされています。
> 経営者一同、社員代表者、並びに社労士、中小企業診断士など交えて顔者の実情を十分把握の上対応策をとることが必要でしょう。
> なを、同様な件に関しては多くの対応策など設営されてますHPがあります。
>
> ご参考Hpです
> 育児休業中の問題社員に対する退職勧奨 - 『日本の人事部』
> https://jinjibu.jp/qa/detl/58872/1/
>
> 育休中の退職の申し出について - 『日本の人事部』
> https://jinjibu.jp/qa/detl/48892/1/
>
> 育休中の希望退職者ですが、本人からの申し入れでは可能としてますが、退職勧奨には禁止事項となってます。

miyajima様

ご返信ありがとうございます。
HPを参考にさせて頂きます。

このあたりの対応については、社労士に相談するのが一番ですね。
すぐに相談し、最良の方法を模索したいと思っております。

ありがとうございました。

Re: 育休中の希望退職実施について

著者ななうさぎさん

2021年11月29日 13:21

> 今回の育休者への対応ですが、他の方々が2月末退職であるにもかかわらず、育休者だけを更にその先での退職とすることについて、他の方々からの反発が心配です。育休取得者を逆に有利にすることは、一般的な判断としてどんなもんでしょうか。何故という疑問が出そうですがどうでしょうか。育休者が有利になる部分相当の金銭的上乗せなどを他の2月末退職者にするなどのバランス配慮が必要かもしれません。


>プロを目指す卵 様

ご返信をありがとうございます。

2月末退職者は、退職金の上乗せはありますが育休者には、
上乗せは予定しておりません。(募集期間には外れるため)
育休者の方々とその他の方へのバランスまでは配慮できておらず、
気づかされました。ありがとうございます。


Re: 育休中の希望退職実施について

著者ななうさぎさん

2021年11月29日 13:30

> > 今回の育休者への対応ですが、他の方々が2月末退職であるにもかかわらず、育休者だけを更にその先での退職とすることについて、他の方々からの反発が心配です。育休取得者を逆に有利にすることは、一般的な判断としてどんなもんでしょうか。何故という疑問が出そうですがどうでしょうか。育休者が有利になる部分相当の金銭的上乗せなどを他の2月末退職者にするなどのバランス配慮が必要かもしれません。
>
> プロを目指す卵さんの見解にほぼ同意
>
> 期間ひき伸ばしする合理的理由がありません。それどころか復帰支援を前提とする国の制度に使用者がつけこむことも許されないでしょう。
>
> 人選に問題なければ他の勧奨対象者と同様の扱いをすべきです。
>

> いつかいり様

ご返信ありがとうございます。

全社員向けの希望退職募集のため、私自身も対象者であり
たまたま総務担当という事で対応しておりますが、
どうしても情が入ってしまします。

制度を理解した上で、間違っているのは承知でのご質問でしたが、
やはり、そこは割り切らないといけないのでしょうね。

ありがとうございました。

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