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労務管理

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年末年始手当

著者 monju さん

最終更新日:2021年12月06日 09:40

いつもお世話になっております。

表題の件、当社は全国に事業所(工場)のある会社です。
年末年始に製造が必要となる事業所で手当の支給があります。
月給者・日給月給者給与規程に「年末年始手当」について次のように記されています。
「年末年始に業務の都合上やむを得ず出勤するもので、会社が認めた場合は支給する事がある」となっております。

しかし、最近は内規として
期間は、12/31~1/3
支給額は、月給日給月給やは条件6000円
日給者、パートは各所属長に一任となっている様です。

この場合、大体の事業所は、月給者からパートまで一律6000円ですが
事業所により、パートの支給額を下げている事業所があります。

上記にもありますように日給者、パートは各所属長一任なので
問題はないのかとも思いますが、そもそも規定にない手当支給は
問題ないのでしょうか。それとも規定内容を現状の内容に変更すべきなのでしょうか。

ご教授頂きたく、宜しくお願い致します。

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Re: 年末年始手当

著者ぴぃちんさん

2021年12月06日 10:16

こんにちは。

規定にない賃金を支給することについて,貴社内部で問題がないとするのであれば,支給することは支障ないでしょう。

12/31~1/3の出社において,貴社の規定する年末年始手当に該当しているように思えます。

ただ,
> 事業所により、パートの支給額を下げている事業所があります。

貴社のパート社員がどのような社員かわかりませんが,パート社員さんが6000円を支給されない根拠として,明確なものはありますか。

失礼ながら読んでの個人的な印象ですが,同じ時間を拘束し同じ労働をしているのであれば,年末年始の出勤に対して6000円の手当支給があっておかしくないとは思います。



> いつもお世話になっております。
>
> 表題の件、当社は全国に事業所(工場)のある会社です。
> 年末年始に製造が必要となる事業所で手当の支給があります。
> 月給者・日給月給者給与規程に「年末年始手当」について次のように記されています。
> 「年末年始に業務の都合上やむを得ず出勤するもので、会社が認めた場合は支給する事がある」となっております。
>
> しかし、最近は内規として
> 期間は、12/31~1/3
> 支給額は、月給日給月給やは条件6000円
> 日給者、パートは各所属長に一任となっている様です。
>
> この場合、大体の事業所は、月給者からパートまで一律6000円ですが
> 事業所により、パートの支給額を下げている事業所があります。
>
> 上記にもありますように日給者、パートは各所属長一任なので
> 問題はないのかとも思いますが、そもそも規定にない手当支給は
> 問題ないのでしょうか。それとも規定内容を現状の内容に変更すべきなのでしょうか。
>
> ご教授頂きたく、宜しくお願い致します。

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