相談の広場
最終更新日:2021年12月05日 09:54
初めて質問をさせていただきます。
当社は電気工事を行っている特定電気工事会社になりますが、今回、御質問をさせていただきたい内容は、元請から末端業者の基本契約書の内容変更の指示を受けた時、元請けの指示に従う必要があるかどうかになります。公共工事の場合、民間工事の場合と、個別に考慮すべき内容が違えば、その点についてもご教示いただければ幸いです。
現在の当社の立場は、注文者→元請→★二次(当社)→三次→四次→五次(個人事業主)で、建設工事(電気)を請け負ってます。元請から『基本契約書』+『注文書・請書』の写しの提示を要求され、当社以下の個人事業主までの同書類をまとめて提示しました。しかし、元請けから、四次→五次間の基本契約の内容に不足があるので、基本契約を変更しなさいといった指示を受けました(正確には、元請けから直接の指示はしてないけど、二次請けとしてやりますよね?という文脈で指示されてます)。
通常の工事では、注文書・請書の取り交わしの確認はしてますが、当社と直接の契約を結ばないパートナーの基本契約までは確認をしておりません。今回、基本契約の内容を確認したことで、五次・六次・個人事業主となると、取り交わしている基本契約の内容が、建設工事の項目としては不足している事業者もあることが分かりました。
しかし、基本契約となると、各社が継続的取引を行う取引の相手方と締結している契約書だと思いますので、その契約を元請けからの指示で(実際は当社からの指示で)変更させても良いのか判断がつきません。
こうした場合、当社の指示で、通常当社と契約することのない、四次・五次といった事業者の基本契約の内容を変更させる義務はあるのでしょうか。また、指示をすることにより、各種法令に抵触することは無いでしょうか。おそらく、二桁以上の事業社の基本契約を変更されることになってきます。
関連する各種法令を調べましたが、建設工事における基本契約の是正指示の義務といった法令を見つけることができませんでした。同じような立場で知見のあるかたがおられましたら、助言をお願いできますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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おそらくですが、下請負人に対する指導をさだめた建設業法24条の7の事案でないかと思われます。
監理技術者を必要とする規模の工事を施主から直接請け負った特定建設業者に負わせた指導義務です。御社は1次下請にあたりますので、元請からとやかく言われる筋合いはなく、法令に従い元請の責務として元請が毅然としてダイレクトに一人親方とその元請負人(契約相手)を指導すればいいのです。
社会保険料の免脱を意図して、労働者であるのに一人親方化が絶えず、特に官庁工事では廃絶するよう重点項目となっています。施工面積の単価契約ならまだしも、日当単価契約なのでしょう。派遣法もしくは職業安定法(労働者供給)違反が疑われます。
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