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役員が退任する時の株の買取

著者 研さん さん

最終更新日:2021年12月13日 16:51

役員の退任時には、株を買い取りたいのですが、役員規程に「役員就任時は、株主契約書に締結しなければなない」と、規程しても法律的には問題ございませんでしょうか?よろしくお願い申し上げます。

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Re: 役員が退任する時の株の買取

著者いつかいりさん

2021年12月18日 15:34

> 役員の退任時には、株を買い取りたいのですが、役員規程に「役員就任時は、株主契約書に締結しなければなない」と、規程しても法律的には問題ございませんでしょうか?よろしくお願い申し上げます。

就任したときに、退任時の強制譲渡を義務付ける契約でしょうか。つつがなく役目をまっとうしていただけるとも限りませんし、相続がおこればその契約をたてにどこまで通用するか。

むしろ種類株式の一種で万一のときに強制消去させてしまえる株式を検討されるほうが安全でしょう。くわしくは商事にあかるい顧問税理士といった専門家にご相談ください。

Re: 役員が退任する時の株の買取

著者研さんさん

2021年12月20日 06:12

> > 役員の退任時には、株を買い取りたいのですが、役員規程に「役員就任時は、株主契約書に締結しなければなない」と、規程しても法律的には問題ございませんでしょうか?よろしくお願い申し上げます。
>
> 就任したときに、退任時の強制譲渡を義務付ける契約でしょうか。つつがなく役目をまっとうしていただけるとも限りませんし、相続がおこればその契約をたてにどこまで通用するか。
>
> むしろ種類株式の一種で万一のときに強制消去させてしまえる株式を検討されるほうが安全でしょう。くわしくは商事にあかるい顧問税理士といった専門家にご相談ください。


ありがとうございました。参考にさせて頂きます。

Re: 役員が退任する時の株の買取

研さん さん こんにちは。

お話の、役員だけでなく社員株主などが、退任、退職時などに個人株主、持株会などの管理について、問題など生じることも多くあると聞きます。
通例では、退職時、退任時などには、両者間で交わした譲渡宣言、退職退任時の買取契約書など交わすケースが多いとこきます。
今回のケースでは、会社として退職時、退任時での買取契約書を交わされてますから、その権利は充分にあると思います。

今後のことなど考えて参考になるHp江を添付しておきます。
このような窓口、弁護士、司法書士、中小企業診断士の方などその対応も考えていただけます。

参考HP:

汐留パートナーズ司法書士法人 Hp:
汐留パートナーズ司法書士法人 > 商業登記関係 > 取締役が退任するときに、退任する取締役から株式を回収することができるか
https://shiodome.co.jp/js/blog/8186



中小企業診断士 弁護士 武田 宗久氏解説:
ホーム>ビジネスQ&A>事業承継を進めたい>スクイーズアウトはどのような場合に使うとよいのでしょうか
https://j-net21.smrj.go.jp/qa/succession/Q1395.html

Re: 役員が退任する時の株の買取

こんにちは。

非公開会社、未上場会社内での自社株の譲渡性が関係する点は、定款上に「「自社株式の譲渡をする際には、取締役会あるいは株主総会による承認、代表取締役による審査・承認が必要となる」という旨の規定を加えてることがほとんどです。
今旨の規約があれば、退任時自身の株式をそのまま持ち続けるか、会社への買取を依頼するかになります。
そこで一番問題なのが、譲渡価格の点です。
これまでにも、企業業績の上昇で会社としての資産価値が上がる等により譲渡価格での訴訟等も起きてます。

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