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労務管理

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労働基準法中間搾取の排除について

著者 新人人事マン さん

最終更新日:2007年07月09日 15:22

現在弊社では販売職の契約社員採用難に苦しんでいます。
打開策として全社員が販売職契約社員のリクルーターとして
動いてもらい知人、友人等から契約社員として勤務して頂いたら紹介者にいくらかの報奨金を支払ってはどうかという案を考えています。そうする事によって直雇用でき、派遣会社等への手数料も大幅に抑えられるからです。
ただ、労働基準法の中間搾取に該当するのではないかと思うのですが、どうでしょう。
教えて頂けますでしょうか。

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Re: 労働基準法中間搾取の排除について

著者たまりんさん

2007年07月09日 19:35

こんにちは。新人人事マンさん。

 さて、ご質問の件、残念ながら法にのっとれば、中間搾取に『該当』しますね。

 恐らく、労基法6条を読まれた上でのご質問かと存じますのでその解釈の詳細は省略しますが、例え1回(一人)の紹介であっても報奨金を支払う(ことを公表する)ようですので、“業”として就業に関与することになり、職業安定法に違反します。
 尚、金銭以外の財物や有形無形のお礼であっても同様です。

以上

Re: 労働基準法中間搾取の排除について

著者新人人事マンさん

2007年07月10日 10:41

たまりんさん

ご解答有難うございました。やはりなりますか。
人を紹介したら金銭の授受が発生するのは道徳的にも
どうかと思っていたので・・・。

有難うございました。勉強になりました。

Re: 労働基準法中間搾取の排除について

著者ピカフロールさん

2007年07月10日 13:19

たまりんさん

弊社も社内人材紹介奨励金制度を設けています。
人事採用活動を促進する一環として、従業員からの人材の紹介により採用があった際に奨励金を支給し、その金額は給与から源泉徴収されます。(ただし、自分の部下として採用した場合には適用外です)
他の会社でも行なわれているようですが、これは本来は違法な事だったのですか?!

Re: 労働基準法中間搾取の排除について

著者たまりんさん

2007年07月10日 14:49

ピカフロールさん、こんにちは。

 さて、ご質問の件、残念ながら読みやすいor解説のあるサイトが見当たらなかったのですが、以下のサイトの第40条(報酬の供与の禁止)をまずはご覧ください。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO141.html

 本文が読みにくいので簡易に言い換えますと、要は「募集に従事した従業員への賃金以外の報酬の支払いの禁止」をさだめたものです。
 つまり、単なる奨励金といった、給与(賃金)以外での支払を禁止したものですから、御社が給与に上乗せしてお支払になられているのであれば、“問題ない”と解釈できると思います。

 ただし、奨励金といった名目で良いかは少し疑問で、もう少しぼかすか、給与ではなく、賞与でお支払になるのでしたらまあいいと思いますけど。(給与規程等でどのように規定しているのでしょうか?)
→そこまでの専門家ではないので、詳しくは社労士さんにお尋ねください。

 尚、これは私見ですが、自社従業員に紹介料(奨励金)を支払うのはどうかなと考えます。
 人材難のためやむを得ないのでしょうが、本業(労働)以外のことで紹介料を支払うなんて、“営利”になってしまいますので…。
 
 少し言葉足らずだったようですので、新人人事マンさんもご参考に。

以上

Re: 労働基準法中間搾取の排除について

著者ピカフロールさん

2007年07月10日 15:55

たまりんさん

ありがとうございます。
参考になりました。

会社としては、人材紹介会社に数百万円支払っても、すぐに辞めてしまう場合があると社員に十数万円で紹介してもらったほうが、ずいぶん経費の節約になりますよね。(紹介で入社すると辞めにくいという心理的プレッシャーから定着率も良くなるようですし)

確かに人気のない業界ではありますし、定着率が悪いというのはマネージメントに問題があるとしても、人材紹介会社が受け取る一人一千万円(四捨五入すると)近い金額というのは、本当に厚生労働大臣の許可を得た金額なのでしょうか。
時給800円台で働いている人たちもいる事を考えると、ものすごい格差を感じてしまいます。

Re: 労働基準法中間搾取の排除について

著者新人人事マンさん

2007年07月10日 16:46

たまりんさん

有難うございます。参考になりました。
賃金に含まれれば問題ないと解釈できるのですね。

社内で一度検討してみます。
また分からない事がありましたらよろしくお願いします。

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