相談の広場
お世話になっております。
従業員の休業損害証明書の記入を行っているのですが
初めてのことで記入方法がわからない部分があるためご教示願います。
休職期間が3か月以上に及ぶのですが、2枚目以降の用紙を使用するとき
1枚目に、休んだすべての期間の日付(例:8/15~12/14)と、8,9,10月の勤務状況(欠勤○、所定休日×等)を記載し、
2枚目は、11,12月の勤務状況を記入する欄のみの記載でいいのでしょうか?
2枚目にも氏名や事業者証明欄、その他記入が必要な箇所はありますでしょうか。
また弊社は月給制で月末締め翌月払いの給与計算をしておりますが
上記の期間に例えると、8月分の給与は8/15~8/31のうち欠勤日を欠勤控除として計算しています。
欠勤控除をすることで、休んだ日の給与は「全額支給しなかった」の選択となるのか
8月分として8/1~8/31の給与を欠勤控除を含めつつ
通常通り出社をした月前半分の給与は払っているので「一部減給した」の選択になるのでしょうか。。
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休業損害証明書とは?
生命保険会社や損害保険会社に提出するものでしょうか?
それとも、健康保険の傷病手当金でしょうか?
健康保険の傷病手当金の申請に、休業損害証明書の添付は必要ないので。。。
提出する先に確認していただくのが良いと思います。
> お世話になっております。
> 従業員の休業損害証明書の記入を行っているのですが
> 初めてのことで記入方法がわからない部分があるためご教示願います。
>
> 休職期間が3か月以上に及ぶのですが、2枚目以降の用紙を使用するとき
> 1枚目に、休んだすべての期間の日付(例:8/15~12/14)と、8,9,10月の勤務状況(欠勤○、所定休日×等)を記載し、
> 2枚目は、11,12月の勤務状況を記入する欄のみの記載でいいのでしょうか?
> 2枚目にも氏名や事業者証明欄、その他記入が必要な箇所はありますでしょうか。
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> また弊社は月給制で月末締め翌月払いの給与計算をしておりますが
> 上記の期間に例えると、8月分の給与は8/15~8/31のうち欠勤日を欠勤控除として計算しています。
> 欠勤控除をすることで、休んだ日の給与は「全額支給しなかった」の選択となるのか
> 8月分として8/1~8/31の給与を欠勤控除を含めつつ
> 通常通り出社をした月前半分の給与は払っているので「一部減給した」の選択になるのでしょうか。。
>
ユキンコクラブ 様
ご返信ありがとうございます。
おそらく相手方の保険会社へ提出するものかと思っております。
(休職中の従業員から休業損害証明書だけ送られてきたため、記載しろということかと。。)
もう一度本人に問い合わせ先を確認するようにします。
また本人の上司より通勤災害ではなく、休日に起きたもらい事故と聞いております。
保険会社から休職中の給与保障が出た場合は、傷病手当金は受給できませんよね・・?
給与保障<傷病手当金 となった場合は差額が支給されたりするんでしょうか。
> 休業損害証明書とは?
> 生命保険会社や損害保険会社に提出するものでしょうか?
> それとも、健康保険の傷病手当金でしょうか?
> 健康保険の傷病手当金の申請に、休業損害証明書の添付は必要ないので。。。
>
> 提出する先に確認していただくのが良いと思います。
>
> > お世話になっております。
> > 従業員の休業損害証明書の記入を行っているのですが
> > 初めてのことで記入方法がわからない部分があるためご教示願います。
> >
> > 休職期間が3か月以上に及ぶのですが、2枚目以降の用紙を使用するとき
> > 1枚目に、休んだすべての期間の日付(例:8/15~12/14)と、8,9,10月の勤務状況(欠勤○、所定休日×等)を記載し、
> > 2枚目は、11,12月の勤務状況を記入する欄のみの記載でいいのでしょうか?
> > 2枚目にも氏名や事業者証明欄、その他記入が必要な箇所はありますでしょうか。
> >
> > また弊社は月給制で月末締め翌月払いの給与計算をしておりますが
> > 上記の期間に例えると、8月分の給与は8/15~8/31のうち欠勤日を欠勤控除として計算しています。
> > 欠勤控除をすることで、休んだ日の給与は「全額支給しなかった」の選択となるのか
> > 8月分として8/1~8/31の給与を欠勤控除を含めつつ
> > 通常通り出社をした月前半分の給与は払っているので「一部減給した」の選択になるのでしょうか。。
> >
交通事故の治療は自動車保険の対象となれば、健康保険は使えないかと思いますが(自費診療)
傷病手当金については、交通事故でも支給されることがありますが、
損害保障(休業保障や所得保障)の内容によりますので、加入されている健康保険組合に確認されるとよいでしょう。交通事故の場合、別途添付書類が必要になることがあります(保障内容の確認)
弁護士さんのホームページに記載がありましたので参考までに。
https://www.daylight-law.jp/accident/qa/qa147/
> また本人の上司より通勤災害ではなく、休日に起きたもらい事故と聞いております。
> 保険会社から休職中の給与保障が出た場合は、傷病手当金は受給できませんよね・・?
> 給与保障<傷病手当金 となった場合は差額が支給されたりするんでしょうか。
>
>
>
おはようございます。
自賠責保険の場合の休業損害証明書と推測します。
> 2枚目は、11,12月の勤務状況を記入する欄のみの記載でいいのでしょうか?
すべて記載しておくことがよいかと思いますが,どこまで省略できるのかは,提出先の損保会社に確認してみてください。
> 上記の期間に例えると、8月分の給与は8/15~8/31のうち欠勤日を欠勤控除として計算しています。
> 欠勤控除をすることで、休んだ日の給与は「全額支給しなかった」の選択となるのか
有給休暇を除いた休んた日について,支給したのか,支給していないのか,です。
月額の固定手当がある場合には,休んだ日についても一部を支給している可能性があります。
> お世話になっております。
> 従業員の休業損害証明書の記入を行っているのですが
> 初めてのことで記入方法がわからない部分があるためご教示願います。
>
> 休職期間が3か月以上に及ぶのですが、2枚目以降の用紙を使用するとき
> 1枚目に、休んだすべての期間の日付(例:8/15~12/14)と、8,9,10月の勤務状況(欠勤○、所定休日×等)を記載し、
> 2枚目は、11,12月の勤務状況を記入する欄のみの記載でいいのでしょうか?
> 2枚目にも氏名や事業者証明欄、その他記入が必要な箇所はありますでしょうか。
>
> また弊社は月給制で月末締め翌月払いの給与計算をしておりますが
> 上記の期間に例えると、8月分の給与は8/15~8/31のうち欠勤日を欠勤控除として計算しています。
> 欠勤控除をすることで、休んだ日の給与は「全額支給しなかった」の選択となるのか
> 8月分として8/1~8/31の給与を欠勤控除を含めつつ
> 通常通り出社をした月前半分の給与は払っているので「一部減給した」の選択になるのでしょうか。。
>
ユキンコクラブ 様
ご返信ありがとうございます。
交通事故の治療に健康保険が使えない場合もあるんですね、、
おっしゃられるとおり今回の場合は第三者行為による傷病届の提出が必要とのことでした。
もし傷病手当金の請求を進めるようであれば
上記の準備状況も本人に再度確認してみようと思います。
URLもありがとうございます。参考にさせていただきます。
> 交通事故の治療は自動車保険の対象となれば、健康保険は使えないかと思いますが(自費診療)
>
> 傷病手当金については、交通事故でも支給されることがありますが、
> 損害保障(休業保障や所得保障)の内容によりますので、加入されている健康保険組合に確認されるとよいでしょう。交通事故の場合、別途添付書類が必要になることがあります(保障内容の確認)
>
> 弁護士さんのホームページに記載がありましたので参考までに。
> https://www.daylight-law.jp/accident/qa/qa147/
>
ぴぃちん 様
ご返信ありがとうございます。
念のためすべて記入しておく方が無難ではありそうなので、記入しておこうかと思います。
今回は有休を一度も使わずすべて欠勤となっており
月給に固定残業代が含まれていますが固定残業代も欠勤日数分控除しているので
休んだ日に関しては「支給していない」が該当しそうです。
> おはようございます。
> 自賠責保険の場合の休業損害証明書と推測します。
>
> > 2枚目は、11,12月の勤務状況を記入する欄のみの記載でいいのでしょうか?
>
> すべて記載しておくことがよいかと思いますが,どこまで省略できるのかは,提出先の損保会社に確認してみてください。
>
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> > 上記の期間に例えると、8月分の給与は8/15~8/31のうち欠勤日を欠勤控除として計算しています。
> > 欠勤控除をすることで、休んだ日の給与は「全額支給しなかった」の選択となるのか
>
> 有給休暇を除いた休んた日について,支給したのか,支給していないのか,です。
> 月額の固定手当がある場合には,休んだ日についても一部を支給している可能性があります。
>
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傷病手当金は要件によっては出る場合もあるんですね。
休業損害の手続きだけで済むのであればそれが助かります、本人にも再度説明してみます。
>傷病手当金については支給要件を満たす状態であれば支給されます。
>ただもらい事故であれば,おそらく休業損害の額が上回るでしょうから受給することはなさそうに思えます。
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