相談の広場
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確認ですが、
一時帰休であって、在宅ワークではないのですね。
会社の休業命令による休業期間中で、業務がある日は通常に出勤されていたのでしょうか?
在宅ワークの場合は、業務命令による出勤にかかる交通費の実費精算は、賃金に含まない。。とされていますが、
一時帰休(コロナ禍における休業命令)期間中の通常の業務のために勤務されていたのであれば、その勤務にかかる通勤費について実費であっても、通勤手当として賃金に含まれると思われます。
在宅ワークについては、厚生労働省よりガイドラインが出ています。
コロナ禍の勤務について、再度確認してみてください。
https://telework.mhlw.go.jp/qa/qa1-16/
> 【前置き】
> コロナ禍で一時帰休(休業)していた時期は、通勤手当支給を止めていました。
> ただ、業務がある者には出勤した日分を実費で精算していました。
> (詳細なルール:14日以上出勤したら1ヶ月分精算 14日以下だったら出勤日分を精算)
> 2021年10月の給与から通勤手当の支給は復活しております。
>
> 【本題】
> 退職者が失業保険の手続きにハローワークに行き、窓口で離職票に実費精算した交通費が含まれていないことを伝えたようでハローワークから確認の電話が会社にありました。
> 調べると、「実費で精算したものは賃金に含まない」とのことでしたので、その旨を伝えると、確認待ちになりました。
> 後日再度ハローワークから電話があり、「自宅~会社分は含まれる」と返答がありました。
> 離職票上必要になると言われましたが、詳細な根拠を聞くことができませんでした。
>
> どなたかこの根拠がわかる方教えていただきたくお願いいたします。
ご回答いただきましてありがとうございます。
ご確認いただいた件ですが、在宅勤務ではなく、一時帰休で、
会社の休業命令による休業期間中で、業務のある日は通常出勤していました。
コロナ禍での在宅ワークが絡んでくるのですね。
とても勉強になりました。
早急なご回答、そしてご丁寧にリンク先の貼付までしていただき
ありがとうございました。
この後、交通費を調べてハローワーク対応いたします。
> 確認ですが、
>
> 一時帰休であって、在宅ワークではないのですね。
> 会社の休業命令による休業期間中で、業務がある日は通常に出勤されていたのでしょうか?
>
> 在宅ワークの場合は、業務命令による出勤にかかる交通費の実費精算は、賃金に含まない。。とされていますが、
> 一時帰休(コロナ禍における休業命令)期間中の通常の業務のために勤務されていたのであれば、その勤務にかかる通勤費について実費であっても、通勤手当として賃金に含まれると思われます。
>
> 在宅ワークについては、厚生労働省よりガイドラインが出ています。
> コロナ禍の勤務について、再度確認してみてください。
>
> https://telework.mhlw.go.jp/qa/qa1-16/
>
> > 【前置き】
> > コロナ禍で一時帰休(休業)していた時期は、通勤手当支給を止めていました。
> > ただ、業務がある者には出勤した日分を実費で精算していました。
> > (詳細なルール:14日以上出勤したら1ヶ月分精算 14日以下だったら出勤日分を精算)
> > 2021年10月の給与から通勤手当の支給は復活しております。
> >
> > 【本題】
> > 退職者が失業保険の手続きにハローワークに行き、窓口で離職票に実費精算した交通費が含まれていないことを伝えたようでハローワークから確認の電話が会社にありました。
> > 調べると、「実費で精算したものは賃金に含まない」とのことでしたので、その旨を伝えると、確認待ちになりました。
> > 後日再度ハローワークから電話があり、「自宅~会社分は含まれる」と返答がありました。
> > 離職票上必要になると言われましたが、詳細な根拠を聞くことができませんでした。
> >
> > どなたかこの根拠がわかる方教えていただきたくお願いいたします。
ご回答いただきましてありがとうございます。
ご確認いただいた件ですが、在宅勤務ではなく、一時帰休で、
会社の休業命令による休業期間中で、業務のある日は通常出勤していました。
コロナ禍での在宅ワークが絡んでくるのですね。
とても勉強になりました。
早急なご回答、そしてご丁寧にリンク先の貼付までしていただき
ありがとうございました。
この後、交通費を調べてハローワーク対応いたします。
> 確認ですが、
>
> 一時帰休であって、在宅ワークではないのですね。
> 会社の休業命令による休業期間中で、業務がある日は通常に出勤されていたのでしょうか?
>
> 在宅ワークの場合は、業務命令による出勤にかかる交通費の実費精算は、賃金に含まない。。とされていますが、
> 一時帰休(コロナ禍における休業命令)期間中の通常の業務のために勤務されていたのであれば、その勤務にかかる通勤費について実費であっても、通勤手当として賃金に含まれると思われます。
>
> 在宅ワークについては、厚生労働省よりガイドラインが出ています。
> コロナ禍の勤務について、再度確認してみてください。
>
> https://telework.mhlw.go.jp/qa/qa1-16/
>
> > 【前置き】
> > コロナ禍で一時帰休(休業)していた時期は、通勤手当支給を止めていました。
> > ただ、業務がある者には出勤した日分を実費で精算していました。
> > (詳細なルール:14日以上出勤したら1ヶ月分精算 14日以下だったら出勤日分を精算)
> > 2021年10月の給与から通勤手当の支給は復活しております。
> >
> > 【本題】
> > 退職者が失業保険の手続きにハローワークに行き、窓口で離職票に実費精算した交通費が含まれていないことを伝えたようでハローワークから確認の電話が会社にありました。
> > 調べると、「実費で精算したものは賃金に含まない」とのことでしたので、その旨を伝えると、確認待ちになりました。
> > 後日再度ハローワークから電話があり、「自宅~会社分は含まれる」と返答がありました。
> > 離職票上必要になると言われましたが、詳細な根拠を聞くことができませんでした。
> >
> > どなたかこの根拠がわかる方教えていただきたくお願いいたします。
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