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コーポレートカードの利用規程について

著者 総務部員 さん

最終更新日:2007年07月12日 15:06

弊社では業務上の支払いのカード決済を行うために、コーポレートカードの使用を認めています。ただ、会社設立当初は社員も少なかったため、特にカードの利用に関しての規約、規程などは無く、発行基準(役職)等も決まっていない為、社長への自己申告制により発行を認め、使用している現状です。
しかし、社員数も増え、カード決済金額や支払い内容も多様化して来たため、ここでしっかりとカードの利用規程を作成したいと思っています。何か参考になることや、これは必ず織り込んだほうがいい、という内容があれば教えてください。

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Re: コーポレートカードの利用規程について

著者久保FP事務所さん (専門家)

2007年07月14日 09:32

> 弊社では業務上の支払いのカード決済を行うために、コーポレートカードの使用を認めています。ただ、会社設立当初は社員も少なかったため、特にカードの利用に関しての規約、規程などは無く、発行基準(役職)等も決まっていない為、社長への自己申告制により発行を認め、使用している現状です。
> しかし、社員数も増え、カード決済金額や支払い内容も多様化して来たため、ここでしっかりとカードの利用規程を作成したいと思っています。何か参考になることや、これは必ず織り込んだほうがいい、という内容があれば教えてください。

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内部監査業務をしております。
当該事項についての社内規程策提示の参考条文として進言させていただきました。
ご参考までに拝読ください。

1総務関係(コーポレートカード取扱規程)

甲普通預金口座及びコーポレートカード取扱基準に関する規程
(目的)
第1条 甲経費決済用普通預金口座(以下「決済口座」という)及びこれを口座とするコーポレートカード(以下「カード」という)は、甲社の役職員の国内外の出張時における仮払金の圧縮と出張者に対する機動性、利便性、安全性の確保及び精算事務の合理化、並びにその他の経費現金出納事務の合理化・簡素化を目的に利用するものとし、決済口座及びカード取扱基準はこの達の定めるところによる。
決済口座の設置)
第2条 決済口座とは、甲が指定した金融機関に、役職員が甲経費決済用の普通預金口座として個人名義で設けるものをいう。
2 カード利用による経費決済は、当該カードを利用した者の決済口座において行うものとする。
3 決済口座の管理は名義を有する各役職員が行う。
(カードの発給基準)
第3条 カードは、第5条第1項に定める総括管理責任者が、甲役職員のうちカードを保有させることが適当と認められる者に対して発給するものとする。
2 総括管理責任者は、カードの発給を受けた者(以下「カード利用者」という。)が、その使用に際し、この達に定める基準に著しく抵触したときは、その発給を取り消すことができる。
費用負担)
第4条 カードの年会費は、甲の負担とする。
(カードの管理)
第5条 カードの管理に関する甲の責任者は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 総括管理責任者 総務部長
(2) 連絡責任者 総務課長
(3) 出納責任者 経理課長
2 カード利用者は、善良な管理者の義務をもって、カードを保管、使用しなければならない。
3 カード利用者は、氏名、自宅住所及び電話番号が変更となったとき、またはカードの破損・紛失・盗難等の事故があったときは、可及的速やかに最寄りのカード会社事務所に届け出るとともに、甲の連絡責任者に届け出なければならない。
(カードの使用範囲)
第6条 出張命令を受けたカード利用者は、その期間中において発生した甲の経費となるべき費用の支払いは、原則としてこのカードをもって支払うこととする。ただし、タクシー代等の小額支払い及びカードが利用できない場合は、この限りではない。
(カードの利用限度額)
第7条 カードの利用限度額は、次のとおりとする。ただし、総括管理責任者が特に必要と認めた場合は、この限りではない。
(1) 役員及び部長代理以上の職員 00万円
(2) 課長代理以上の職員   00万円
(3) その他の職員 00万円
(カードの使用、精算、決済
第8条 カードの使用から決済までの所要手続きは次のとおりとする。
(1) カード利用者が出張するときは、旅費交通費(JR・航空券等)及び宿泊費(国内出張は除く)の支払いは、原則としてカードによるものとする。
(2) カード利用者は、出張時においてカードによる支払いを行ったときは、当該相手方より領収書並びに売上票控を受け取るものとする。なお、宿泊費において自動的に私用分が含まれてしまうときは、カード利用者は私用分を領収書において明確に区分しておかなければならない。また、出張時にカードにより支払った甲経費に関し領収書の取得ができなかったときは、出納管理責任者の押印した証明証(以下「支払証」という。)を作成しなければならない。なお、会合費の支払いの際、米国等において請求書の中にサービス料が含まれておらず、カード利用者が、サービス料を記入しなければならない場合、当該請求書の10%程度を限度として、甲の負担とする。
(3) カード利用者は、出張から帰着後1週間以内に、領収書及び支払証に基づき出張旅費精算書を作成し、経理課に提出するものとする。
(4) 海外出張の精算は、経理部が設定する為替交換レートにより経費を円貨に換算して行うものとする。
(5) 前2号の場合において、カード利用者は出張旅費精算後により生じる為替損益を、カード会社からの請求金額(利用明細書記載金額)に基づき、雑収入及び雑費により一括精算するものとする。
(6) 出納責任者は、予め決裁された出張命令書に基づき、日当・国内出張時の宿泊料(定額)及びカード利用のできない費用を、原則として当該出張者の決済口座に、当該出張者の出発日の2日前までに振込むものとする。
(7) 出納責任者は、カード利用者からの出張旅費精算書に基づき、甲負担経費から前号に基づき既に支払った金額を差し引いた残額に相当する金額を、当該カード利用者の決済口座に、カード決済日の前日までに振込むものとする。
(8) カード利用者は、カード会社からの請求金額(利用明細書記載金額)の中に私用分が含まれているときは、その金額を、前号と同じ期日までに決済口座に振込まなければならない。
(9) カード利用者は、30日を超える長期出張をするときは、決済日が遅れることを、当該出張の出発日までに、連絡責任者及びカード会社に連絡しなければならない。
(責任事項等)
第9条 カードの使用、精算及び決済は、原則として当該カード利用者の責任において行うものとする。
2 本達及び旅費を規定する規程等に定める範囲を逸脱してカードを使用した場合、若しくは私用経費にカードを使用した場合、又は必要な手続きを怠った場合の損害等については、甲はその責に任じない。
3 決済の遅延による遅滞金利は、当該カード利用者の負担とする。
4 紛失又は盗難によるカードの免責金額が発生したときは、当該金額はカード利用者の負担とする。
(カードの回収)
第10条 総括管理責任者は、カード利用者が次の事項に該当する場合は、速やかに本人からカードを回収しなければならない。
(1) 退職する場合
(2) 転籍出向等する場合
(3) 解雇予告等を受けた場合
(4) カード会社から利用の停止措置を受けた場合
(5) 本規則違反等により甲で利用の中止を決定した場合
附 則
この達は、平成00年0月0日から施行し、平成00年0月0日 以降精算のものから適用する。

Re: コーポレートカードの利用規程について

著者総務部員さん

2007年07月15日 09:35

久保FP事務所様
早速の返信ありがとうございます。
私は今回はじめて規程の作成に着手するため、サンプルなど探していたのでがなかなか条文が見つからずに苦悩していました。
カード管理の為の責任体系などをしっかり明記するところなど、私には思い浮かばなかったのでとても参考になりました。ありがとうございました。

Re: コーポレートカードの利用規程について

著者総務部員さん

2007年07月15日 09:36

削除されました

Re: コーポレートカードの利用規程について

著者総務部員さん

2007年07月15日 09:36

削除されました

Re: コーポレートカードの利用規程について

著者総務部員さん

2007年07月15日 09:36

削除されました

Re: コーポレートカードの利用規程について

著者総務部員さん

2007年07月15日 09:36

削除されました

Re: コーポレートカードの利用規程について

著者一般利用者さん

2011年04月13日 19:49

久保FP事務所 様

コーポレートカード取扱規程の第8条の(1) カード利用者が出張するときは、旅費交通費(JR・航空券等)及び宿泊費(国内出張は除く)の支払いは、原則としてカードによるものとする。

について、教えていただきたいですが、
 コーボレットカードで支払う場合、"国内出張"の宿泊費を除く理由はなんですか。

Re: コーポレートカードの利用規程について

驚きました
さかのぼって調べているのですね。

当カードを使用することのメリットご存じでしょう。
企業は年度予算の他、月次、四半期等のベースで確認することも求められています。
日時の現預金残高チェックも経理部門責任者としては大変な作業を伴います。
出張等は原則その規則での前払い等で行いますが、等規則内で宿泊支給に関する条件をお考えになれば一番わかりやすいでしょう。
通例では、管理監督責任者あるいは社員等の宿泊費支給金額は決められているでしょう。
ただ、昨今宿泊については土日休日を除きますと割引等で幾分かは減額≪差額≫されています。
支給額と実宿泊料金では、その差額が生じます。
差額は社員の小遣い!あるいは部署などの方々へのお土産代!になるんでしょうか。
会社としては経費削減とも思いますが、規則で支給しますので社員への利益供与と考えるべきでしょう。
私もある時期、社内監査で全国を回りましたが、日当の他宿泊費金額と、ビジネスホテル等に泊まりますと②,3千円の差額がでました。
海外では、現金支払い等は聞きませんよね

コーポレートカードとは
http://zhbc020.sblo.jp/article/7974763.html

Re: コーポレートカードの利用規程について

著者一般利用者さん

2011年04月20日 11:22

詳しくご説明をいただき、大変参考になりました。

コーボレートカードで国内宿泊費を支払うと、なにか管理面で不都合が発生するか、と勘違いしました。

ご回答、有難うございます。

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