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労務管理

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6時間勤務の休憩について

著者 ケ-フラワー さん

最終更新日:2022年02月17日 14:43

弊社に6時間勤務の社員がいます。

3時間勤務~30分休憩~3時間勤務 の働き方です。
これは休憩時間なんの問題もないと思います。

教えて頂きたいのは、
3時間勤務~30分休憩~3時間30分勤務 
と6時間30分勤務になってしまう場合があります。
その場合プラス15分の休憩が必要なのでしょうか。

ご教授よろしくお願いします。

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Re: 6時間勤務の休憩について

著者boobyさん

2022年02月17日 14:55

> 弊社に6時間勤務の社員がいます。
>
> 3時間勤務~30分休憩~3時間勤務 の働き方です。
> これは休憩時間なんの問題もないと思います。
>
> 教えて頂きたいのは、
> 3時間勤務~30分休憩~3時間30分勤務 
> と6時間30分勤務になってしまう場合があります。
> その場合プラス15分の休憩が必要なのでしょうか。
>
> ご教授よろしくお願いします。
>

労働基準法第34条
使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間労働時間の途中に与えなければならない。

上記より、6時間半の勤務になった場合は45分の休憩が必要です。この休憩は「労働時間の途中」に与える必要があるので、3時間30分勤務の終了後に15分の休憩をとるのは違法です。

ご相談内容とずれますが、「6時間を超える場合」に休憩が必要なので、いつもの勤務時間が6時間なら実は休憩は不要です。早く帰れるからその方が良い、と従業員さんがおっしゃるなら休憩なしでも構いません。

Re: 6時間勤務の休憩について

著者ケ-フラワーさん

2022年02月17日 16:23

> > 弊社に6時間勤務の社員がいます。
> >
> > 3時間勤務~30分休憩~3時間勤務 の働き方です。
> > これは休憩時間なんの問題もないと思います。
> >
> > 教えて頂きたいのは、
> > 3時間勤務~30分休憩~3時間30分勤務 
> > と6時間30分勤務になってしまう場合があります。
> > その場合プラス15分の休憩が必要なのでしょうか。
> >
> > ご教授よろしくお願いします。
> >
>
> 労働基準法第34条
> 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間労働時間の途中に与えなければならない。
>
> 上記より、6時間半の勤務になった場合は45分の休憩が必要です。この休憩は「労働時間の途中」に与える必要があるので、3時間30分勤務の終了後に15分の休憩をとるのは違法です。
>
> ご相談内容とずれますが、「6時間を超える場合」に休憩が必要なので、いつもの勤務時間が6時間なら実は休憩は不要です。早く帰れるからその方が良い、と従業員さんがおっしゃるなら休憩なしでも構いません。


ご教授ありがとうございます。30分休憩の時点では残りの労働時間が3時間になるか3時間オーバーするか分からないのですか。
その場合何か良いアイデアありませんかね。

Re: 6時間勤務の休憩について

著者うみのこさん

2022年02月17日 16:37

残業前に休憩を入れる会社を知っています。
つまり、ご記載の事例でいえば、
3時間勤務 30分休憩 3時間勤務 15分休憩 30分勤務
このようにすれば、45分の休憩を確保でき、労働時間6時間で終わる場合は15分の休憩を経ずに退勤することができます。

Re: 6時間勤務の休憩について

著者ケ-フラワーさん

2022年02月17日 16:41

> 残業前に休憩を入れる会社を知っています。
> つまり、ご記載の事例でいえば、
> 3時間勤務 30分休憩 3時間勤務 15分休憩 30分勤務
> このようにすれば、45分の休憩を確保でき、労働時間6時間で終わる場合は15分の休憩を経ずに退勤することができます。

ありがとうございます。
ただ、その社員は一刻も早く帰りたいのですが。
どうしようもありませんね。

Re: 6時間勤務の休憩について

著者tonさん

2022年02月17日 19:55

こんばんは。横からですが…

> ご教授ありがとうございます。30分休憩の時点では残りの労働時間が3時間になるか3時間オーバーするか分からないのですか。
> その場合何か良いアイデアありませんかね。

何時の時点で6時間超過が判明するのでしょうか。
後半の3時間分のどの時点でしょう。
早く帰宅したいのは理解できますが超過が予想できる時間に休憩取得をしてもらう事は難しいのでしょうか。
5分前でも10分前でも超過が判った時点で休憩取得という運用に切り替える必要があると考えます。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 6時間勤務の休憩について

著者boobyさん

2022年02月18日 10:55

> ご教授ありがとうございます。30分休憩の時点では残りの労働時間が3時間になるか3時間オーバーするか分からないのですか。
> その場合何か良いアイデアありませんかね。

労働契約を変更しても良いなら、昼の休憩時間を45分とすることができます。(これで8時間まで就業できる)残業が常態化しているならこちらの方が良いと思います。実は当社でも類似の事例があり、残業が頻繁に発生していたので休憩時間を変えて対応しています。

残業がたまに発生する程度なら、うみのこさんのご回答にあるように、6時間後に15分休憩をとるというのがわかりやすいと思います。この場合、当事者は早く帰りたいがために休憩をとらない可能性があります。法律を守るためなのだと理解を求めてください。

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