相談の広場
弊社に6時間勤務の社員がいます。
3時間勤務~30分休憩~3時間勤務 の働き方です。
これは休憩時間なんの問題もないと思います。
教えて頂きたいのは、
3時間勤務~30分休憩~3時間30分勤務
と6時間30分勤務になってしまう場合があります。
その場合プラス15分の休憩が必要なのでしょうか。
ご教授よろしくお願いします。
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> 弊社に6時間勤務の社員がいます。
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> 3時間勤務~30分休憩~3時間勤務 の働き方です。
> これは休憩時間なんの問題もないと思います。
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> 教えて頂きたいのは、
> 3時間勤務~30分休憩~3時間30分勤務
> と6時間30分勤務になってしまう場合があります。
> その場合プラス15分の休憩が必要なのでしょうか。
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> ご教授よろしくお願いします。
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労働基準法第34条
使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
上記より、6時間半の勤務になった場合は45分の休憩が必要です。この休憩は「労働時間の途中」に与える必要があるので、3時間30分勤務の終了後に15分の休憩をとるのは違法です。
ご相談内容とずれますが、「6時間を超える場合」に休憩が必要なので、いつもの勤務時間が6時間なら実は休憩は不要です。早く帰れるからその方が良い、と従業員さんがおっしゃるなら休憩なしでも構いません。
> > 弊社に6時間勤務の社員がいます。
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> > 3時間勤務~30分休憩~3時間勤務 の働き方です。
> > これは休憩時間なんの問題もないと思います。
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> > 教えて頂きたいのは、
> > 3時間勤務~30分休憩~3時間30分勤務
> > と6時間30分勤務になってしまう場合があります。
> > その場合プラス15分の休憩が必要なのでしょうか。
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> > ご教授よろしくお願いします。
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> 労働基準法第34条
> 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
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> 上記より、6時間半の勤務になった場合は45分の休憩が必要です。この休憩は「労働時間の途中」に与える必要があるので、3時間30分勤務の終了後に15分の休憩をとるのは違法です。
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> ご相談内容とずれますが、「6時間を超える場合」に休憩が必要なので、いつもの勤務時間が6時間なら実は休憩は不要です。早く帰れるからその方が良い、と従業員さんがおっしゃるなら休憩なしでも構いません。
ご教授ありがとうございます。30分休憩の時点では残りの労働時間が3時間になるか3時間オーバーするか分からないのですか。
その場合何か良いアイデアありませんかね。
> ご教授ありがとうございます。30分休憩の時点では残りの労働時間が3時間になるか3時間オーバーするか分からないのですか。
> その場合何か良いアイデアありませんかね。
労働契約を変更しても良いなら、昼の休憩時間を45分とすることができます。(これで8時間まで就業できる)残業が常態化しているならこちらの方が良いと思います。実は当社でも類似の事例があり、残業が頻繁に発生していたので休憩時間を変えて対応しています。
残業がたまに発生する程度なら、うみのこさんのご回答にあるように、6時間後に15分休憩をとるというのがわかりやすいと思います。この場合、当事者は早く帰りたいがために休憩をとらない可能性があります。法律を守るためなのだと理解を求めてください。
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