相談の広場
初めまして。
労務管理を担当しておりますtakaと申します。
先般退職した社員より退職金に関する証明書を発行してほしいとの依頼がありました。
この社員は勤務状況、業務内容ともあまりよくなかった為、
実際には退職金が支給されていません。
証明書発行の依頼理由としては、自己破産の手続きを
行うにあたり、弁護士の先生から退職金が支払われない理由を詳しく証明してもらってくださいと依頼されているとの事。
今までこのような証明書を発行した事がないのですが、
会社として発行しなければならないのでしょうか。
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> 初めまして。
> 労務管理を担当しておりますtakaと申します。
>
> 先般退職した社員より退職金に関する証明書を発行してほしいとの依頼がありました。
> この社員は勤務状況、業務内容ともあまりよくなかった為、
> 実際には退職金が支給されていません。
> 証明書発行の依頼理由としては、自己破産の手続きを
> 行うにあたり、弁護士の先生から退職金が支払われない理由を詳しく証明してもらってくださいと依頼されているとの事。
> 今までこのような証明書を発行した事がないのですが、
> 会社として発行しなければならないのでしょうか。
退職に関する証明書の発行は、労働者から請求があれば行わなければなりません(労働基準法第22条)
ただし、使用期間、業務の種類、職位、賃金、退職の事由のうち請求のある事項のみ証明することになります
この場合は退職事由をできるだけ具体的に証明すればいいでしょう。退職金不支給の根拠として就業規則を引用し、該当項目を示すことでいいと思います。
なお証明書の発行義務は退職日翌日から2年で時効になります。
> > 初めまして。
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> > 先般退職した社員より退職金に関する証明書を発行してほしいとの依頼がありました。
> > この社員は勤務状況、業務内容ともあまりよくなかった為、
> > 実際には退職金が支給されていません。
> > 証明書発行の依頼理由としては、自己破産の手続きを
> > 行うにあたり、弁護士の先生から退職金が支払われない理由を詳しく証明してもらってくださいと依頼されているとの事。
> > 今までこのような証明書を発行した事がないのですが、
> > 会社として発行しなければならないのでしょうか。
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> 退職に関する証明書の発行は、労働者から請求があれば行わなければなりません(労働基準法第22条)
> ただし、使用期間、業務の種類、職位、賃金、退職の事由のうち請求のある事項のみ証明することになります
> この場合は退職事由をできるだけ具体的に証明すればいいでしょう。退職金不支給の根拠として就業規則を引用し、該当項目を示すことでいいと思います。
> なお証明書の発行義務は退職日翌日から2年で時効になります。
横スレ失礼します
解雇の場合でしたら、その理由も含まれます
参考までに厚労省モデル添付します
http://www2.mhlw.go.jp/info/download/19990226/06.htm
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