相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

証明書の発行について

著者 taka さん

最終更新日:2007年07月13日 11:05

初めまして。
労務管理を担当しておりますtakaと申します。

先般退職した社員より退職金に関する証明書を発行してほしいとの依頼がありました。
この社員は勤務状況、業務内容ともあまりよくなかった為、
実際には退職金が支給されていません。
証明書発行の依頼理由としては、自己破産の手続きを
行うにあたり、弁護士の先生から退職金が支払われない理由を詳しく証明してもらってくださいと依頼されているとの事。
今までこのような証明書を発行した事がないのですが、
会社として発行しなければならないのでしょうか。

スポンサーリンク

Re: 証明書の発行について

著者近藤社会保険労務士事務所 (千葉県)さん (専門家)

2007年07月13日 15:36

> 初めまして。
> 労務管理を担当しておりますtakaと申します。
>
> 先般退職した社員より退職金に関する証明書を発行してほしいとの依頼がありました。
> この社員は勤務状況、業務内容ともあまりよくなかった為、
> 実際には退職金が支給されていません。
> 証明書発行の依頼理由としては、自己破産の手続きを
> 行うにあたり、弁護士の先生から退職金が支払われない理由を詳しく証明してもらってくださいと依頼されているとの事。
> 今までこのような証明書を発行した事がないのですが、
> 会社として発行しなければならないのでしょうか。

退職に関する証明書の発行は、労働者から請求があれば行わなければなりません(労働基準法第22条)
ただし、使用期間、業務の種類、職位、賃金退職の事由のうち請求のある事項のみ証明することになります
この場合は退職事由をできるだけ具体的に証明すればいいでしょう。退職金不支給の根拠として就業規則を引用し、該当項目を示すことでいいと思います。
なお証明書の発行義務は退職日翌日から2年で時効になります。

Re: 証明書の発行について

著者ヨットさん

2007年07月13日 22:58

> > 初めまして。
> > 労務管理を担当しておりますtakaと申します。
> >
> > 先般退職した社員より退職金に関する証明書を発行してほしいとの依頼がありました。
> > この社員は勤務状況、業務内容ともあまりよくなかった為、
> > 実際には退職金が支給されていません。
> > 証明書発行の依頼理由としては、自己破産の手続きを
> > 行うにあたり、弁護士の先生から退職金が支払われない理由を詳しく証明してもらってくださいと依頼されているとの事。
> > 今までこのような証明書を発行した事がないのですが、
> > 会社として発行しなければならないのでしょうか。
>
> 退職に関する証明書の発行は、労働者から請求があれば行わなければなりません(労働基準法第22条)
> ただし、使用期間、業務の種類、職位、賃金退職の事由のうち請求のある事項のみ証明することになります
> この場合は退職事由をできるだけ具体的に証明すればいいでしょう。退職金不支給の根拠として就業規則を引用し、該当項目を示すことでいいと思います。
> なお証明書の発行義務は退職日翌日から2年で時効になります。

横スレ失礼します
解雇の場合でしたら、その理由も含まれます
参考までに厚労省モデル添付します
http://www2.mhlw.go.jp/info/download/19990226/06.htm

Re: 証明書の発行について

著者takaさん

2007年07月17日 09:04

お世話になります。takaです。

この度は返信ありがとうございました。
この度の退職は解雇ではないため、
まずは通常書式にて証明を出すようにします。

お世話になりました。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP