相談の広場
初めての投稿となりよろしくお願いいたします。
法定休日と公休日に出勤した場合、公休出勤扱いになるとおもいますが
平日に人員が余剰になる日があったのでその日に休んでもらうことにしました。
そこで公休出勤した日と入れ替えたい場合、本人の同意なしに変更は可能でしょうか
また、同意を得られたとしても割り増し賃金を支払わなければならないのでしょうか
同意が得られなくとも突如とはいえ代わりの日に休んでもらったので妥当と思いますがいかがなものでしょうか。特に就業規則には書いておりません(振替休日についてはあります)
スポンサーリンク
こんにちは。
確認があるのですが,公休日というのは,法定外休日(所定休日)のことでしょうか?
そして,記載の状況は振替休日には該当しないです。
記載の状況であれば,
法定休日に労働したら休日とのしての割増賃金が必要になります。
法定外休日に労働したら時間外労働としての割増賃金が生じている可能性があります。
> 平日に人員が余剰になる日があったのでその日に休んでもらうことにしました。
予め休日と労働日を入れ替えていない状況ですから,このお休みは代休になります(貴社に代休制度があれば)。
なので,お休みした日の労働賃金を支払う必要はありませんが,その場合においてすでに労働した休日労働の賃金,時間外労働の賃金はなかったことにはなりません。
なので,結果として労働した分と同じ労働時間数の代休を取得したとしても,割増賃金分は支給額としては必要になります。
> 初めての投稿となりよろしくお願いいたします。
>
> 法定休日と公休日に出勤した場合、公休出勤扱いになるとおもいますが
> 平日に人員が余剰になる日があったのでその日に休んでもらうことにしました。
> そこで公休出勤した日と入れ替えたい場合、本人の同意なしに変更は可能でしょうか
> また、同意を得られたとしても割り増し賃金を支払わなければならないのでしょうか
>
> 同意が得られなくとも突如とはいえ代わりの日に休んでもらったので妥当と思いますがいかがなものでしょうか。特に就業規則には書いておりません(振替休日についてはあります)
>
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~2
(2件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]