相談の広場
同一経営の事業者間取引に関する修正申告について質問です。
法人Aとその代表者の個人事業Bとの間の取引(家賃・出向料等3か月毎の定額制)があり、相互の支払については基本的に相殺で済ませてしまっています。
この度Bへの税務調査で、恥ずかしながらAの売上計上ミスによりAB間での金額の不一致が発生していたことが判明しました。
AB間の契約書の金額を考慮するとBが正しくAが間違っているので、Aを修正申告するのが本来だと思うのですが、AではなくBの経費計上の方が不適切(否認?)と言われました。
また、相殺は意思表示で完結すると思うので仕訳伝票しかなかったのですが、お金の移動がなく相殺しているものは不正が疑われるのでNGと言われましたが、出向料は数年間同じ金額なので恣意的な変更はないし、家賃等は変更に応じて配分変更はしていますが、変更がない限りは定額です。
税務署が言う通りBを修正申告するのが正しいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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こんにちは。
何と何を相殺してたのかがわかりませんが、相殺したという証がないという状況を税務調査官から指摘を受けたということですね。
> Bへの税務調査で
Bの経理処理・税務処理から支払いの証がなく経費を認めてもらえなかったということでしょうか。
> Aの売上計上ミスにより
Aの売上とBの経費の関連性がよくわかりません。
それによってBの経理処理・税務処理に誤りがあったのであれば、それはBの税務調査で指摘される部分でしょう。
Bに問題があったから指摘されたのではありませんか。
税務調査には、Bの顧問税理士さんは同席されなかったのでしょうか。
> 税務署が言う通りBを修正申告するのが正しいのでしょうか?
税務処理で否認された点に対して納得ができない、ということであれば、Bの顧問税理士さんと相談の上、対応されてください。
税務長を受けたら必ず修正申告することだけが対応でもありません。
> 同一経営の事業者間取引に関する修正申告について質問です。
>
> 法人Aとその代表者の個人事業Bとの間の取引(家賃・出向料等3か月毎の定額制)があり、相互の支払については基本的に相殺で済ませてしまっています。
>
> この度Bへの税務調査で、恥ずかしながらAの売上計上ミスによりAB間での金額の不一致が発生していたことが判明しました。
> AB間の契約書の金額を考慮するとBが正しくAが間違っているので、Aを修正申告するのが本来だと思うのですが、AではなくBの経費計上の方が不適切(否認?)と言われました。
>
> また、相殺は意思表示で完結すると思うので仕訳伝票しかなかったのですが、お金の移動がなく相殺しているものは不正が疑われるのでNGと言われましたが、出向料は数年間同じ金額なので恣意的な変更はないし、家賃等は変更に応じて配分変更はしていますが、変更がない限りは定額です。
>
> 税務署が言う通りBを修正申告するのが正しいのでしょうか?
>
> よろしくお願いいたします。
>
ご回答ありがとうございます。
> Bの経理処理・税務処理から支払いの証がなく経費を認めてもらえなかったということでしょうか。
たとえば、対象期間のAの債権100、Bの債権80とすると、
AB80ずつ相殺の仕訳を入れてAの債権を20残して次の期に持ち越し、
しているだけでした。
経理処理・税務処理はされているけど、現預金の動きがないことを指摘されています。
契約書を作ってあって定額なので、利益調整の疑いを受けるとは考えもしませんでしたが、せめて差額20を振り込むべきだったのかと思います。
その点は反省材料としても、「支払の根拠がない」とまで断言する権限?が税務署にあるのでしょうか?
> Aの売上とBの経費の関連性がよくわかりません。
Aの出向料債権とBの出向料債務のような関係で、
Aの額 < Bの額=契約書の額=過去数年の計上額
になっています。
> Bに問題があったから指摘されたのではありませんか。
契約書や過去の計上額をベースに考えれば、Bが正しくAが間違っていると考えるのが妥当かと思います。
Bの調査担当者からしたら、せっかく見つけた案件をAからの自発的な修正申告をされてしまうと、成績?に加算されないという事情があるのではないかと勘繰ってしまいます。
間違いについては率直に修正・訂正するつもりですが、筋が通らないことはしたくないので、私の考えが明らかに間違っていれば率直にご指摘いただけると有り難いです。
よろしくお願いいたします。
横からですが…
ちょっと気になったのが、
>対象期間のAの債権100、Bの債権80とすると、
AB80ずつ相殺の仕訳を入れてAの債権を20残して次の期に持ち越し
です。
これだと20が積み上がりつづけるのですが、どうなっているのでしょうか。
それはそれとして
>「支払の根拠がない」とまで断言する権限?が税務署にあるのでしょうか?
ですが、これはあくまでも税務署側の見解ははそうだ、というだけに過ぎませんから、従う義務があるわけではありません。
修正申告を行った場合、それを認めたということですから、後で不服申立てをすることができません。
一方で、修正申告を行わなかった場合は、更正処分が行われることになるかと思います。
これに異議がある場合は異議申し立てができます。
実際どうされるかは税理士等と話し合って決めることかと思います。
修正申告は義務ではありませんし、争うことも選択肢の一つです
こんにちは。
> 経理処理・税務処理はされているけど、現預金の動きがないことを指摘されています。
詳細はわかりませんし,専門家は税理士さんになりますので,個人的な意見になりますが,AとBとが同一経営者ということですから,利益操作して節税いる部分を脱税と判断されたのではないでしょうか。
> 契約書を作ってあって定額なので、利益調整の疑いを受けるとは考えもしませんでしたが、せめて差額20を振り込むべきだったのかと思います。
継続して差額がある状況があるのであれば,支払う意志がないと判断されることはあり得るでしょうね。
> その点は反省材料としても、「支払の根拠がない」とまで断言する権限?が税務署にあるのでしょうか?
調査官さんはそう判断した,ということです。
で修正申告に応じるのか応じないのかは,専門家にお聞きするべき案件になりますので,顧問税理士さんに相談して対応するべきでしょう。
税務調査に同席をされていたのであれば,尚更といえますね。
> ご回答ありがとうございます。
>
> > Bの経理処理・税務処理から支払いの証がなく経費を認めてもらえなかったということでしょうか。
>
> たとえば、対象期間のAの債権100、Bの債権80とすると、
> AB80ずつ相殺の仕訳を入れてAの債権を20残して次の期に持ち越し、
> しているだけでした。
>
> 経理処理・税務処理はされているけど、現預金の動きがないことを指摘されています。
>
> 契約書を作ってあって定額なので、利益調整の疑いを受けるとは考えもしませんでしたが、せめて差額20を振り込むべきだったのかと思います。
>
> その点は反省材料としても、「支払の根拠がない」とまで断言する権限?が税務署にあるのでしょうか?
>
> > Aの売上とBの経費の関連性がよくわかりません。
>
> Aの出向料債権とBの出向料債務のような関係で、
> Aの額 < Bの額=契約書の額=過去数年の計上額
> になっています。
>
>
> > Bに問題があったから指摘されたのではありませんか。
>
> 契約書や過去の計上額をベースに考えれば、Bが正しくAが間違っていると考えるのが妥当かと思います。
>
> Bの調査担当者からしたら、せっかく見つけた案件をAからの自発的な修正申告をされてしまうと、成績?に加算されないという事情があるのではないかと勘繰ってしまいます。
>
> 間違いについては率直に修正・訂正するつもりですが、筋が通らないことはしたくないので、私の考えが明らかに間違っていれば率直にご指摘いただけると有り難いです。
>
> よろしくお願いいたします。
ご回答ありがとうございます。
> これだと20が積み上がりつづけるのですが、どうなっているのでしょうか。
ご指摘の通りで、積みあがったものは別の債権と相殺したり、実際に支払ったりになります。
金額の見直しを検討したこともありますが、それこそ利益調整のように見られる可能性を考慮してそのままになっています。
> ですが、これはあくまでも税務署側の見解ははそうだ、というだけに過ぎませんから、従う義務があるわけではありません。
やはり、そうなんですね。
「税務署からするとこういう風に見える」と言われれば、確かにそう見えるかもとか、誤解を解く方法を考えるとか対応のしようもあるのですが、断定的な物言いで、かつ筋の通らない話が含まれていたので疑問に感じていました。
> 修正申告を行った場合、それを認めたということですから、後で不服申立てをすることができません。
> 一方で、修正申告を行わなかった場合は、更正処分が行われることになるかと思います。
> これに異議がある場合は異議申し立てができます。
税務署の指摘の一部は同意できる部分もあるので、その部分に基づく修正申告はしようと思います。
この場合、指摘に応じて修正した部分については不服申し立てできず、こちらの修正申告内容に税務署が同意できなければ更正処分ということになるでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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