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2月29日入社の1年6ヶ月後の有給休暇の付与日について

最終更新日:2022年04月25日 14:45

弊社では有給休暇の基準日を社員ごとに管理しております。

2020年2月29日(閏年)に入社した場合、
6ヶ月後の2020年8月29日に有給休暇が付与されると思いますが、
入社から1年6ヶ月後の有給休暇を付与する日は、
2021年8月28日と2021年8月29日のどちらになりますでしょうか?

2021年2月29日が存在しないため、1日前倒しになるのかどうかと言う質問になります。
以上、よろしくお願い致します。

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Re: 2月29日入社の1年6ヶ月後の有給休暇の付与日について

社労士の方ですと即座に回答してくれます。

参考までに、有給休暇付与日数チェックシートのHPがあります。
今は、皆さんPCによるフォームを取り出してやります。

参考になりますHP

Copyright(C)2010 www.becasse.jp. All Rights Reserved.
事務所名 社会保険労務士事務所ベカス労務管理サポート:HP
HOME>業務ツール>有休付与日数チェック
https://www.becasse.jp/tool02.php

なを、ご質問の点については下記ご説明をお読みください。
うるう年の場合、年次有給休暇の発生日はいつになる?

新入社員の年次有給休暇が発生する条件として、「6ヶ月間の継続勤務で8割以上の出勤があること」とし、満たしていれば10日を付与しています。

8月31日に入社し、翌年がうるう年の場合、入社日から6ヶ月が経過するのを2月29日とし、翌3月1日に年次有給休暇を付与すればいいのでしょうか?
それとも、2月29日に年次有給休暇を付与すればいいのでしょうか?

労働基準法では「雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者」に対して年次有給休暇を付与する義務が生じるとのみ、定められています。
つまり、月による暦日数の違いは問題とされていません。

Re: 2月29日入社の1年6ヶ月後の有給休暇の付与日について

著者ぴぃちんさん

2022年04月25日 17:59

こんにちは。

> 入社から1年6ヶ月後の有給休暇を付与する日は、
> 2021年8月28日と2021年8月29日のどちらになりますでしょうか?

「継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間」ですから,貴社が前倒し付与されていないのであれば,
2021年8月29日になりますよ。



> 弊社では有給休暇の基準日を社員ごとに管理しております。
>
> 2020年2月29日(閏年)に入社した場合、
> 6ヶ月後の2020年8月29日に有給休暇が付与されると思いますが、
> 入社から1年6ヶ月後の有給休暇を付与する日は、
> 2021年8月28日と2021年8月29日のどちらになりますでしょうか?
>
> 2021年2月29日が存在しないため、1日前倒しになるのかどうかと言う質問になります。
> 以上、よろしくお願い致します。

Re: 2月29日入社の1年6ヶ月後の有給休暇の付与日について

著者いつかいりさん

2022年04月26日 06:24

こんにちは。先に回答されたぴぃちんさんと重なりますが、

勤続1年半目から1年ごとの付与日数を定めた労基法39条2項は、入社6カ月経過日(6カ月目の入社応当日、ご質問では2020年8月29日)を基準点として動かすことなく、1年、2年、3年、~、6年と見ていきます。

毎年の入社応当日(2/29)を起点とすることはありません。


質問者さんには関係ないことでご迷惑おかけします。

【まいどのことながらakijinさんへ】
以下の文書はあなたのオリジナルでしょうか。

> なを、ご質問の点については下記ご説明をお読みください。

https://yukyukyuka.doorblog.jp/archives/51845848.html

後半をけっずたのはなにか意図がおありなのでしょうか。この質問サイトの設置者が本年4/22付けで著作権に関する利用規約を改定してるのはご存じでしょうか。それを承知で、問題行動をかさねるのは相当悪質ですよ。

Re: 2月29日入社の1年6ヶ月後の有給休暇の付与日について

>
> 後半をけっずたのはなにか意図がおありなのでしょうか。この質問サイトの設置者が本年4/22付けで著作権に関する利用規約を改定してるのはご存じでしょうか。それを承知で、問題行動をかさねるのは相当悪質ですよ・?????

提供情報が利用者により低エイであるとしたとき、入社先、入手状況など提供の上情報を提供することは裁判により容認されていますが。

以下の利用規約確認されてますか?
相当悪品言い回しですね。これまでも?????

1.2.3 利用者に提供される情報
1.本サービス等を通じて利用者に提供される情報の解釈については、その情報の正確性や信憑性、信頼性等を含め、利用者の責任において判断するものとします。
2.本サービス等には、年齢制限を設けたサービス等があります。このようなサービス等の利用は年齢制限に抵触しない利用者に限らせていただきます。
3.本サービス等によって当社から利用者に提供される株式、証券、投資等の金融情報(以下「金融情報」といいます。)を利用する場合、金融情報の解釈は全て利用者判断により行ってください。当社は、金融情報の正確性や信憑性、信頼性について責任を負うものではなく、かつ、当該情報に基づく特定の企業の投資を勧めるものではありませんので、提供される金融情報を信頼し行われた利用者の行動に責任につき責任を負わないものとします。

.4.1 禁止事由
当社は、本サービス等に関する利用者による以下の行為を禁止します。なお、以下の行為に該当するか否かについて、当社は、自らの判断で、その該当性を判断し認定することができます。
1~23

Re: 2月29日入社の1年6ヶ月後の有給休暇の付与日について

ぴぃちんさん

> 「継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間」
勤続期間(半年、1年半、2年半・・)で考えておりましたが、
六箇月経過日が基準なのですね。
ご回答ありがとうございました。

Re: 2月29日入社の1年6ヶ月後の有給休暇の付与日について

いつかいりさん

いつもわかりやすいご説明ありがとうございます。
入社日を基準として考えていたため、変更したいと思います。
ご回答ありがとうございました。

Re: 2月29日入社の1年6ヶ月後の有給休暇の付与日について

著者うみのこさん

2022年04月26日 09:06

横からですが。
質問者様には単なるお目汚しとなりますが、ご容赦ください。
※投稿時より一部訂正しております。

akijin様
せめて誤字がなんとかならないですか。おっしゃりたいことがわからないです。
いつかいり様がご指摘されているのは、
うるう年の場合、年次有給休暇の発生日はいつになる?
以下の数行の文章についてです。

明らかに他サイト(いつかいり様が記載されたURL)からの文章のコピペだと思われます。
当サイト、総務の森の利用規約に以下のものがあります。

登録ユーザーは、投稿コンテンツに他人の著作物が含まれる場合は著作権を尊重し、著作権者から利用の許諾を得るか、著作物を引用または転載と認められる態様で利用し、著作権を侵害しないようにします。

あなたの投稿は、これに反している可能性が非常に高いです。
文章の引用元も提示されていませんし、あなたのいう、容認される要件を構成していません。
ちなみに、どこの利用規約を提示されているのでしょうか。

いつかいり様
まいどのこと、と言いたい気持ちはわかりますが、以前に注意した方とは登録上は別人です。おそらく、この方への著作権についての注意は初めてではないですか。
文章の癖などで同一人物でありそうだとは思いますが、我々からはわかりませんので……

Re: 2月29日入社の1年6ヶ月後の有給休暇の付与日について

akijin さん

いつかいり様も記述しておりますが、失礼ながら貴殿のご回答は第三者が読みましても不愉快そのものです。知らないのでしたら、ご回答を控えて頂きたい。

Re: 2月29日入社の1年6ヶ月後の有給休暇の付与日について

著者いつかいりさん

2022年04月26日 20:53

>
> いつかいり様
> まいどのこと、と言いたい気持ちはわかりますが、以前に注意した方とは登録上は別人です。おそらく、この方への著作権についての注意は初めてではないですか。
> 文章の癖などで同一人物でありそうだとは思いますが、我々からはわかりませんので……

うみのこさんへ、

コメントありがとうございます。同一人かどうかは注意してます。7年ぶりのこの名義で、すでに他回答でコピペ疑惑をしてましたので、回答内容を質しましたが応答ありません。

同人は、社会人としてそれなりの経歴があり、専門知識をおもちのようで、質問と回答がマッチしているならどストライク回答。一方で注意しても聞かないずれまくりの回答。自分の手柄にするかのような再三コピペを繰り返しては、地道な著作活動という創作者への敬意がみられないし、自身の経歴さえも損なっているようで至極残念です(以上、昔からのこの名義に対してです)。同一人であれ、複数であれ、違法行為が蔓延すれば、この有益なサイトも閉鎖に追い込まれるでしょう。

質問者さん、質問とは関係ないことで、板よごしてすみませんでした。

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