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労務管理

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傷病手当受給中の従業員について

著者 ma1126ki さん

最終更新日:2022年05月25日 11:38

いつもお世話になっております。

現在、傷病手当受給で休職している従業員がおります。
本人より、リハビリがてら、時短で出勤したいと申し出がありました。
極端にいえば、1日3時間労働が、1週間に3日といった感じです。

雇用形態をアルバイト(完全に復帰するまで)にし、給与を支払い、
かつ、傷病手当を受給することは可能でしょうか?


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Re: 傷病手当受給中の従業員について

こんにちは。

まずは、NOとしか言いようがないでしょう。

傷病手当金は、受給開始した場合、その支給開始日から1年6か月まで出ます。 この間、調子がよくなって復職した場合、復職していた期間は支給されませんが、また調子が悪くなって療養が必要になり休み始めた場合は、待期期間はなく、再び休み始めた日から支給されます。

ご質問の件に関しては、専門家筋のご説明も寄せられています。

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日本の人事部TOP 人事のQ&A 人事管理 傷病手当金支給要件の「労務不能」について
https://jinjibu.jp/qa/detl/51926/1/

Re: 傷病手当受給中の従業員について

著者ぴぃちんさん

2022年05月25日 12:19

こんにちは。

まずは,休職ということであれば,復職できるのかを貴社の休職規定に照らし合わせて判断してください。
判断については貴社の産業医の先生の判断を求めてください。要すれば,主治医の先生からの労務可能な診断書を本人から提出を受けてください。そのうえで,労務を限定する指示があるようであれば,その確認もおこなってください。

時短出勤ができるかどうかの判断を総合的に産業医の先生の意見を求めてください。少なくとも,本人の希望だけで判断することが避けることが望ましいでしょう。

復帰できると判断した場合に,産業医の先生に時短勤務についても意見をお聞きするとよいでしょう。

なお,貴社のアルバイトという雇用形態がどのような形態かわかりませんが,時短のために雇用契約を変更は必ずしも必要としませんし,変更するのであれば本人の合意が必要です。

また,1日3時間週3日の出勤として雇用契約を変更すると社会保険の加入要件を失うことになり,資格喪失により傷病手当金は受給できなくなりますよ。



> いつもお世話になっております。
>
> 現在、傷病手当受給で休職している従業員がおります。
> 本人より、リハビリがてら、時短で出勤したいと申し出がありました。
> 極端にいえば、1日3時間労働が、1週間に3日といった感じです。
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> 雇用形態をアルバイト(完全に復帰するまで)にし、給与を支払い、
> かつ、傷病手当を受給することは可能でしょうか?
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