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労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

育児時間について

著者 ウナギイヌ さん

最終更新日:2007年07月18日 21:00

みなさん、こんにちはウナギイヌです。

今、就業規則の見直しをおこなっているのですが、不明な点があり
ご相談させていただきました。

育児時間
第67条 生後満1年に達しない生児を育てる女性は、第34条の
休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時
間を請求することができる。

上記の法律に基づいて就業規則を定めておりますが、
所定労働時間が通常の従業員よりも1時間ほど短い場合でも適用しなければ
なりませんでしょうか。

極端なことを言えば、1日1時間労働の従業員に対しても1日2回の育児時間
与える必要があるのでしょうか。

だれかお分かりでしたら教えて下さい。

どうぞよろしくお願いいたします。

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Re: 育児時間について

著者ヨットさん

2007年07月19日 07:20

> みなさん、こんにちはウナギイヌです。
>
> 今、就業規則の見直しをおこなっているのですが、不明な点があり
> ご相談させていただきました。
>
> (育児時間
> 第67条 生後満1年に達しない生児を育てる女性は、第34条の
> 休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時
> 間を請求することができる。
>
> 上記の法律に基づいて就業規則を定めておりますが、
> 所定労働時間が通常の従業員よりも1時間ほど短い場合でも適用しなければ
> なりませんでしょうか。
>
> 極端なことを言えば、1日1時間労働の従業員に対しても1日2回の育児時間
> 与える必要があるのでしょうか。
>
> だれかお分かりでしたら教えて下さい。
>
> どうぞよろしくお願いいたします。

一日労働時間が4時間以内の場合は
1回でかまいません

Re: 育児時間について

著者ウナギイヌさん

2007年07月19日 09:39

ヨットさん

いつもご教授ありがとうございます、ウナギイヌです。

> 一日労働時間が4時間以内の場合は
> 1回でかまいません

はい、分かりました。

ありがとうございます。

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

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