相談の広場
みなさん、こんにちはウナギイヌです。
今、就業規則の見直しをおこなっているのですが、不明な点があり
ご相談させていただきました。
(育児時間)
第67条 生後満1年に達しない生児を育てる女性は、第34条の
休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時
間を請求することができる。
上記の法律に基づいて就業規則を定めておりますが、
所定労働時間が通常の従業員よりも1時間ほど短い場合でも適用しなければ
なりませんでしょうか。
極端なことを言えば、1日1時間労働の従業員に対しても1日2回の育児時間を
与える必要があるのでしょうか。
だれかお分かりでしたら教えて下さい。
どうぞよろしくお願いいたします。
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> みなさん、こんにちはウナギイヌです。
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> 今、就業規則の見直しをおこなっているのですが、不明な点があり
> ご相談させていただきました。
>
> (育児時間)
> 第67条 生後満1年に達しない生児を育てる女性は、第34条の
> 休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時
> 間を請求することができる。
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> 上記の法律に基づいて就業規則を定めておりますが、
> 所定労働時間が通常の従業員よりも1時間ほど短い場合でも適用しなければ
> なりませんでしょうか。
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> 極端なことを言えば、1日1時間労働の従業員に対しても1日2回の育児時間を
> 与える必要があるのでしょうか。
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