相談の広場
全く素人の為、わかりやすく教えて下さい。よろしくお願いします。
うつ病で56歳の3月末で早期退職をしました。
生活が苦しく、同じ財団法人で4月からアルバイトで働いています(最長3年)。
健康保険や厚生年金については3月に書類を提出しましたが、税金についての書類は書かなかった気がします。
6月10日に京都市税事務所より『令和4年度市民税・府民税納税通知書』が来ました。かなり高額で驚き、4,5,6月の給与明細を見ると、3月までに引かれていた住民税と所得税が引かれていません。
【質問】
①雇い主から税金が給与より引かれるか引かれないかは、私が手続きをしないといけなかったのでしょうか?
②納税通知書での支払いになっている私は、今後も給与から引かれないのでしょうか?
③今年1年は、厚生年金・健康保険・雇用保険、住民税が前年度の収入によって、
高額になっていますが、いつから今の収入による金額になるのでしょうか?
(収入は5分の1に減額)
④5月6月の給与明細には所得税は引かれていません。収入が少なすぎて引かれていないのか、また給与明細から引かれる為の書類を書いておらず、後日所得税の納税通知書が届くのでしょうか?
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こんにちは。
退職時点で継続して4月も労務する場合には継続雇用になるのですが、一旦退職後、再度4月に入職されたのでしょうか。
そうであれば、住民税については本来最終給与からの一括徴収になるはずですが、給与の額が不足する場合であれば普通徴収への切替になっているのでしょう。
で、結果として普通徴収ですから、本人宛に住民税の納付の案内が来ることになります。
1.
特別徴収を希望されるのであれば会社に申し出てください。
2.
継続して勤務される場合には来年6月以降の分はおそらく給与からの天引きになるでしょう。
3.
真に退職して、4月に再度入職しているのであれば、退職にて資格喪失、入職にて新規取得になります。
継続雇用の場合には雇用契約の変更になるので4月を変動月として随時改定の対象になるのかどうかで判断になります。随時改定の対象になる場合には7月分の社会保険料からの変更になります。
ただ、そうであれば住民税も普通徴収には切り替わらないと思いますので、状況と経緯をお勤めの会社でご確認ください。
4.
5分の1という内容では判断できませんが、給与所得者の扶養控除等申告書を提出していて、88000円未満であれば源泉所得税は0円になります(それ以上でも0円になることはあります)。
給与に関する所得税は源泉徴収されますので、年の支給額によっては年末調整で過不足の調整はありますが、別途納付書が届くということはありません。
(誤字:きゅよ→給与、を訂正しました)
> 全く素人の為、わかりやすく教えて下さい。よろしくお願いします。
>
> うつ病で56歳の3月末で早期退職をしました。
> 生活が苦しく、同じ財団法人で4月からアルバイトで働いています(最長3年)。
>
> 健康保険や厚生年金については3月に書類を提出しましたが、税金についての書類は書かなかった気がします。
> 6月10日に京都市税事務所より『令和4年度市民税・府民税納税通知書』が来ました。かなり高額で驚き、4,5,6月の給与明細を見ると、3月までに引かれていた住民税と所得税が引かれていません。
> 【質問】
> ①雇い主から税金が給与より引かれるか引かれないかは、私が手続きをしないといけなかったのでしょうか?
> ②納税通知書での支払いになっている私は、今後も給与から引かれないのでしょうか?
> ③今年1年は、厚生年金・健康保険・雇用保険、住民税が前年度の収入によって、
> 高額になっていますが、いつから今の収入による金額になるのでしょうか?
> (収入は5分の1に減額)
> ④5月6月の給与明細には所得税は引かれていません。収入が少なすぎて引かれていないのか、また給与明細から引かれる為の書類を書いておらず、後日所得税の納税通知書が届くのでしょうか?
>
>
ご返事ありがとうございます。
前年(1月~12月)の収入に対して、今年の6月から来年の5月に住民税を払うという事で混乱し、ここで質問しました。
正規職員から完全に退職し、改めてアルバイトとして採用されましたが、
退職時、心身ともに具合が悪く、知識もなく、退職手続きも庶務担当の言われるままに書類を書いていました。
庶務担当部署が離れていて、辞めた経緯も複雑で、当たり前の疑問点が聞きづらい状況です。
④の質問。
退職時に給与所得者の扶養控除等申告書を提出し、
5月6月の手取りは(支給額12~13万円-社会保険料6万円弱=7~8万円)
です。
「88000円未満であれば源泉所得税は0円になります(それ以上でも0円になることはあります)。
給与に関する所得税は源泉徴収されますので、年の支給額によっては年末調整で過不足の調整はありますが、別途納付書が届くということはありません。」
と書いていただいたので、少し安堵しました。
丁寧に教えていただき、ありがとうございました。
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