相談の広場
お世話になっております。
皆様のお知恵をお借りしたくご相談させていただきます。
この度、月の途中で引っ越しになる従業員がいるのですが、交通費の支給についてどのように対応するのが妥当かご教示いただきたいです。
弊社の概要としましては
・交通費もしくは条件内であれば住宅手当 のどちらかを支給
・交通費は全額支給(ただし上限3万円/月)
・給与は末締め、翌25日支給(交通費、住宅手当も同様に翌25日支給)
・住宅手当は役職により変動
今回の従業員について
・交通費支給
・26日より交通経路変更
上記のように月の途中で交通費や住宅手当が変わる場合どのように対応するのが妥当でしょうか。
定期を購入しているため日割りにすると不利益が生じてしまうかと思います。
ご教示の程、よろしくお願い致します。
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> この度、月の途中で引っ越しになる従業員がいるのですが、交通費の支給についてどのように対応するのが妥当かご教示いただきたいです。
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> ・交通費は全額支給(ただし上限3万円/月)
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> ・住宅手当は役職により変動
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> 上記のように月の途中で交通費や住宅手当が変わる場合どのように対応するのが妥当でしょうか。
> 定期を購入しているため日割りにすると不利益が生じてしまうかと思います。
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こんにちは。
手当支給については届け出と支給時期が就業規則や経理規定に記載されていないのでしょうか。
届出が遅れた場合は遡及支給されるのでしょうか。
経験則では届け出の翌月から対応の場合が多かったです。
今回が初めての状況で規定されていなければこの対応が今後に影響します。
規定等を確認しましょう。
後はご判断ください。
とりあえず。
こんにちは。
対応は会社によって異なるので、貴社のルールは貴社で決めることになります。
定期券代と日割交通費との組み合わせで対応せうる会社もあります。
高い方の交通費で対応する会社もあります。
月始めの申告に従い支払うことにしている会社もあります。
なので、貴社がどうするのか、でしょう。やぶうちさんが経営者でないのであれば、経営者の判断も含めて対応していただくことがよいかと思いますよ。
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> 定期を購入しているため日割りにすると不利益が生じてしまうかと思います。
> ご教示の程、よろしくお願い致します。
通勤手当も住宅手当も貴社独自の支給基準において支給されているもので、法律で定められている部分は、通勤手当の所得税にかかる非課税額だけとなります。
よって、月の途中で変わったことによる支給方法は貴社の規定次第となります。
まずは、就業規則や賃金規定などをご確認ください。
通勤手当について定期券を購入しているからといって、通勤経路および通勤方法等がかわり、それに伴う規定による支給であれば不利益変更にはなりません。
規程に沿わない減額した支給をすると不利益になります。ご確認を。
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> この度、月の途中で引っ越しになる従業員がいるのですが、交通費の支給についてどのように対応するのが妥当かご教示いただきたいです。
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こんにちは。
いずれの企業関係者も、就業規則の通勤手当の支給に関する規定に,「通勤経路を変更するとき及び通勤距離に変更が生じたときは速やかに会社に届け出なければならない」,「届出を怠った時や不正の届出により通勤手当を受給したときは,その返還を求め,就業規則にもとづき懲戒処分を行うことがある」といった文言を入れておくことが多いと思います。
時折聞きますが、返納届の時点で、通勤経路バス、鉄道会社内の変更に伴う定期代の返金が可能か否かを確認させることも必要です。
いずれの企業関係者もほとんどが6月分を一括で支給、給与計算時の減税処置で一月計算となってますから、給与計算時に合わせての届け出を求めておくことが賢明でしょう。
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