相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
7月末で退職を申し出てきた外国人社員がいるのですが、話を聞いたところ7月末は土日なので7/29まで有休消化し、そのまま29日付に退職するとのことでした。
退職後は母国に帰国予定ですが、まだ航空券はとっておらず、8月の航空券がとれた
タイミングで帰国予定とのことです。
上記の場合、社会保険料はどのようになるのでしょうか?
人事担当になって間もなく、末日退職の方の喪失手続きしか経験していないので、このまま処理して良いのか、31日まで在籍にしたほうが本人の金銭的な負担が少ないのか、分かりかねています。
お手数ですが、よろしくお願いします。
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> 7月末で退職を申し出てきた外国人社員がいるのですが、話を聞いたところ7月末は土日なので7/29まで有休消化し、そのまま29日付に退職するとのことでした。
> 退職後は母国に帰国予定ですが、まだ航空券はとっておらず、8月の航空券がとれた
> タイミングで帰国予定とのことです。
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> 上記の場合、社会保険料はどのようになるのでしょうか?
> 人事担当になって間もなく、末日退職の方の喪失手続きしか経験していないので、このまま処理して良いのか、31日まで在籍にしたほうが本人の金銭的な負担が少ないのか、分かりかねています。
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> お手数ですが、よろしくお願いします。
こんにちは。
単純給与資金だけを考えるのであれば月中ですと退職月の保険料負担はありません。
当然事業所の負担もありません。
退職から出国までの期間は国保加入になります。
国保は前年給与により計算されますので場合によってはそちらの方が高額になる事も考えられます。
年金においては国年になります。
7月中途退職であれば7月から国保加入になります。
国保額を確認してから検討してもいい事案ではと思われます。
まず本人には7月中途だと7月分から国保料がかかる事を説明しましょう。
給与計算の控除にも留意しましょう。
後はご判断ください。
とりあえず。
退職届がすでに出されていて、貴社においても承認しているのであれば、
むやみに退職日を変更することはできません。
本人の申出通りに29日付で退職手続きをすることになります。
その後の不利益については、本人が被ることになります。
原則、
退職日の翌日より 日本にいる限り、国保、国年の納付は必要となります。
どの程度日本にいたか喪不明ですが、住民税の納付も必要でしょう。退職時において、一括徴収したほうが良いのではないでしょうか?
給与からは社会保険(健康保険、厚生年金)が控除されませんので一時的に手取りが増えるかもしれません。
ただ、国保、国年の負担があるので、出費は増えるかもしれません。
これは本人の所得がわかりませんのでなんとも言えませんが、
すぐに母国に帰国とのことですので、手続きされないかもしれませんが、
一定期間(3年だったような、5年に変わったかも?)厚生年金に加入されていてると、脱退一時金の手続きも可能です。
再度、日本に来て就労する予定がないのであれば、年金事務所で脱退一時金の手続きの相談を。(伝えるか、伝えないかは会社次第ですが、、)
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> 7月末で退職を申し出てきた外国人社員がいるのですが、話を聞いたところ7月末は土日なので7/29まで有休消化し、そのまま29日付に退職するとのことでした。
> 退職後は母国に帰国予定ですが、まだ航空券はとっておらず、8月の航空券がとれた
> タイミングで帰国予定とのことです。
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> 上記の場合、社会保険料はどのようになるのでしょうか?
> 人事担当になって間もなく、末日退職の方の喪失手続きしか経験していないので、このまま処理して良いのか、31日まで在籍にしたほうが本人の金銭的な負担が少ないのか、分かりかねています。
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> お手数ですが、よろしくお願いします。
人事部の担当者の方などよく利用されてます。
さらに、社会本件労務士の方を同席させてみるのもよいでしょう。
退職する方の社会保険料について詳しく解説されてます。
退職者からのお問い合わせなどあれば、お読みになられればよいでしょう。
お手元に控えておくことも懸命の策です。
© jinjer Co., Ltd.
情報サイト;jinjerBlog
人事のバックオフィス業務を応援するメディア
njerBlog 勤怠・給与計算 退職日によって社会保険料はどのくらい差が出る?月の途中退職でのケースも解説
https://hcm-jinjer.com/blog/kintai/social-insurance_retirement-day/
退職日によって社会保険料はどのくらい差が出る?月の途中退職でのケースも解説
こんにちは。
本人さんが7月29日退職、としているのであれば、会社は粛々とその手続をするまでになります。
7月29日退職であれば、7月文の社会保険料の徴収は必要ないことになります。
以降は、本人が手続きを行い、国民健康保険もしくは任意継続保険にするかどうか、及び国民年金加入の手続きを行うことになります。
> いつも参考にさせていただいております。
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> 7月末で退職を申し出てきた外国人社員がいるのですが、話を聞いたところ7月末は土日なので7/29まで有休消化し、そのまま29日付に退職するとのことでした。
> 退職後は母国に帰国予定ですが、まだ航空券はとっておらず、8月の航空券がとれた
> タイミングで帰国予定とのことです。
>
> 上記の場合、社会保険料はどのようになるのでしょうか?
> 人事担当になって間もなく、末日退職の方の喪失手続きしか経験していないので、このまま処理して良いのか、31日まで在籍にしたほうが本人の金銭的な負担が少ないのか、分かりかねています。
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> お手数ですが、よろしくお願いします。
ton 様
確認遅くなりまして申し訳ありません。
ご回答、ありがとうございます。
年上の同僚(過去に他社で数年人事部にいた方)に聞いても分からず、
月末前に退社するのは賢い!社会保険のこと理解してる!と誉めていたので、
疑問を感じていたところでした。
国保料のことを考えると、今回の退職社員にとって良いとは一概には言えないわけですね。本人にも伝えます。
ありがとうございました。
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> こんにちは。
> 単純給与資金だけを考えるのであれば月中ですと退職月の保険料負担はありません。
> 当然事業所の負担もありません。
> 退職から出国までの期間は国保加入になります。
> 国保は前年給与により計算されますので場合によってはそちらの方が高額になる事も考えられます。
> 年金においては国年になります。
> 7月中途退職であれば7月から国保加入になります。
> 国保額を確認してから検討してもいい事案ではと思われます。
> まず本人には7月中途だと7月分から国保料がかかる事を説明しましょう。
> 給与計算の控除にも留意しましょう。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>
ユキンコクラブ 様
確認遅くなりまして申し訳ありません。
丁寧なご回答、ありがとうございます。
大変参考になりました。
29日付退職とし、最後の給与で住民税も一括徴収になりました。
脱退一時金のことも伝えます。
ありがとうございました。
> 退職届がすでに出されていて、貴社においても承認しているのであれば、
> むやみに退職日を変更することはできません。
> 本人の申出通りに29日付で退職手続きをすることになります。
>
> その後の不利益については、本人が被ることになります。
> 原則、
> 退職日の翌日より 日本にいる限り、国保、国年の納付は必要となります。
> どの程度日本にいたか喪不明ですが、住民税の納付も必要でしょう。退職時において、一括徴収したほうが良いのではないでしょうか?
>
> 給与からは社会保険(健康保険、厚生年金)が控除されませんので一時的に手取りが増えるかもしれません。
> ただ、国保、国年の負担があるので、出費は増えるかもしれません。
> これは本人の所得がわかりませんのでなんとも言えませんが、
> すぐに母国に帰国とのことですので、手続きされないかもしれませんが、
> 一定期間(3年だったような、5年に変わったかも?)厚生年金に加入されていてると、脱退一時金の手続きも可能です。
> 再度、日本に来て就労する予定がないのであれば、年金事務所で脱退一時金の手続きの相談を。(伝えるか、伝えないかは会社次第ですが、、)
>
akijin 様
確認遅くなりまして申し訳ありません。
ご回答、ありがとうございます。
URL、参考にさせていただきました。
ありがとうございました。
> 人事部の担当者の方などよく利用されてます。
> さらに、社会本件労務士の方を同席させてみるのもよいでしょう。
>
> 退職する方の社会保険料について詳しく解説されてます。
> 退職者からのお問い合わせなどあれば、お読みになられればよいでしょう。
> お手元に控えておくことも懸命の策です。
>
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>
> 情報サイト;jinjerBlog
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> njerBlog 勤怠・給与計算 退職日によって社会保険料はどのくらい差が出る?月の途中退職でのケースも解説
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