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労務管理

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有休指定日の消化について

著者 やぶうち さん

最終更新日:2022年08月02日 14:57

いつも皆様のご回答大変参考にさせていただいております。

有休指定日の取扱いについて確認したいことがあり、投稿させていただきます。

弊社では年間5日間の有休指定日を設定しております。
この度、諸事情により有休指定日以前に有休を使い切ろうとしている社員がいるのですが、この場合申請を断り有給指定日に消化するように指示するのは正しい対応になりますでしょうか。

労使協定では有休指定日がいつなのかを明記しております。
これがどのぐらい強制力を持たせられるのかわからずご質問させていただきました。
何卒よろしくお願い致します。

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Re: 有休指定日の消化について

著者うみのこさん

2022年08月02日 15:08

有給指定日というのは、有給休暇計画的付与制度による一斉付与日ということでよいでしょうか。
であるなら、その社員に有給休暇が10日以上付与されており、有給指定日までに退職する等の事情がないのであれば、申請を断ることは正しい対応です。

Re: 有休指定日の消化について

著者やぶうちさん

2022年08月02日 15:39

> 有給指定日というのは、有給休暇計画的付与制度による一斉付与日ということでよいでしょうか。
> であるなら、その社員に有給休暇が10日以上付与されており、有給指定日までに退職する等の事情がないのであれば、申請を断ることは正しい対応です。


ご返信ありがとうございます。
労使協定には「一斉付与」という言葉は使われていないのですが、「年次有給休暇のうち3日間は次のとおり与えるものとする。〇月〇日、●月●日、■月■日」ということは記載されております。
また、「社員のうち保有する有休から5日を差し引いた日数が5日に満たないものについては不足する日数の限度で特別休暇を与える」という記載もあるのですが、これは有休を10日以上付与されているものが指定日までに使い切った場合であっても特別休暇を与えるという意味なのでしょうか。
それとも新入社員など有休が付与されていない人に対する処置なのでしょうか。

今回該当の社員は1年以上勤務しており有休も付与されております。
有休を使い切って指定日に不足している分は特別休暇をもらえるという認識のため、指定日のために残しておく義務はないのではとの主張があり説得に困っています。
ご教示いただけますと幸いです。

Re: 有休指定日の消化について

著者ぴぃちんさん

2022年08月02日 16:17

こんにちは。

> これがどのぐらい強制力を持たせられるのかわからずご質問させていただきました。

有給休暇計画的付与をされているものと思いますが、労使協定を締結した際に指定した日である3日間は使用することで拘束されている(その日に使用することが確定しているのでその分は自由に使用できない)ので、結果として「使い切っている」という状況には通常はならないと思います。

ただし、
>「社員のうち保有する有休から5日を差し引いた日数が5日に満たないものについては不足する日数の限度で特別休暇を与える」
ということですから、労使協定が締結された時点において、それに満たない日数しかないのであれば、特別休暇を付与して対応することになりますね。


> この度、諸事情により有休指定日以前に有休を使い切ろうとしている

自由に使用できる分である5日をどのように使うのかは自由です。
すでに計画的付与となっている分については、本人の希望で別の日にはできません。

Re: 有休指定日の消化について

著者うみのこさん

2022年08月02日 16:21

計画的付与についての就業規則労使協定はきちんとなされていますか。
(参考ページ)
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/sokushin/jigyousya2.html

その中に、5日を超える部分は時季を指定して取得させる旨の規定がありませんか。

その規定は、従業員が自由に有給休暇を使用することを制限する規定です。
なので、その分(指定日の分)に関しては、従業員は自由に使えないので、有給休暇の申請を行うことができないというロジックになります。

基本的に、特別休暇云々の規定は、新入社員等の有給休暇がまだ付与されていない人等が対象だろうと思います。

Re: 有休指定日の消化について

著者wrxs4さん

2022年08月02日 16:29

私見です。

 「保有する有休」とは「残っている有休」ではなく「付与された有休」と解釈するのが自然ではないでしょうか?でなければ、合理性を欠く様な気がします。計画的付与については労使で妥結したものなので、個々の社員さんについても受け容れているとの整理です。

>指定日のために残しておく義務はないのではとの主張があり説得に困っています。
⇒ 会社として、そういう趣旨ではないと言い張れば良いかと。社員さん側の主張には、個人的にはこじつけ感が強すぎるのではないかとの印象です。とは言え、一刀両断も良いのですが、喧嘩するわけにもいかないので地道に説明・説得するしかないかもしれませんね。

年次有給は3日or5日?

追伸 就業規則や協定書があるとの前提です。

> > 有給指定日というのは、有給休暇計画的付与制度による一斉付与日ということでよいでしょうか。
> > であるなら、その社員に有給休暇が10日以上付与されており、有給指定日までに退職する等の事情がないのであれば、申請を断ることは正しい対応です。
>
>
> ご返信ありがとうございます。
> 労使協定には「一斉付与」という言葉は使われていないのですが、「年次有給休暇のうち3日間は次のとおり与えるものとする。〇月〇日、●月●日、■月■日」ということは記載されております。
> また、「社員のうち保有する有休から5日を差し引いた日数が5日に満たないものについては不足する日数の限度で特別休暇を与える」という記載もあるのですが、これは有休を10日以上付与されているものが指定日までに使い切った場合であっても特別休暇を与えるという意味なのでしょうか。
> それとも新入社員など有休が付与されていない人に対する処置なのでしょうか。
>
> 今回該当の社員は1年以上勤務しており有休も付与されております。
> 有休を使い切って指定日に不足している分は特別休暇をもらえるという認識のため、指定日のために残しておく義務はないのではとの主張があり説得に困っています。
> ご教示いただけますと幸いです。

Re: 有休指定日の消化について

著者nekokonekoさん

2022年08月21日 06:28

今回の労使協定作成にあたり、顧問弁護士などに相談されているのでは?
解釈をきいてみましょう。
普通に考えると、有休取得日があらかじめ決まっているなら、自分の保有日数から、会社が決めた有休日を差し引いて有休を使おうと思いますが、今回、前もって社員の方から申し出があり、苦慮されていると思いますが、仮に、病気などで、3~4日休まれたんだとしたら、特休になるってことでしょうか?
私が社員さんの立場でも納得しかねます。
きっぱり有休をこえる休みは欠勤扱いってことにしたらいいのでは???って思いました。

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