相談の広場
経理担当をしております
決算書の開示についてなのですが、
基本、銀行や取引先、各種契約時には開示しておりますが
会社の取締役が、会社に役員報酬の交渉をするために決算書が見たい
と言ってきました。
取締役ですの見せることは、問題ないのですがコピーをして、第三者(弁護士)等
に見せるようです。
現在、未上場であり非公開株の清算の話をしているところでもありますので、
いろいろな交渉をしたいようです。
このような場合、見せるだけならまだしもコピーなどをとって、社外に無断で
持ち出しても良いのでしょうか
どなたか詳しい方、教えて頂きたいです。
よろしくお願いいたします。
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こんにちは。
非公開会社等で、取締役の方が株主であり退任する際に毎回話題になることのようです。
基本は、以下の2点のHPをお読みになれば開示するよう県のことご理解いただけると思います。
日公開株の譲渡、会社側の買い取り価格などで一番問題となります。
決算時などに一株当たりの資産価値をオーナー会社のトップでスト、会計士、税理士の先生方と三種することが多いのですが。
決算など控えた際には退任などのこともあり一応は気になることです。
ただ、一点ですが、決算前には取締役は決算に関することには全責任がありいますが、どのような対応を取らrていたのですか。
参考HP2点掲載してます。
⓵
≪非上場会社であっても決算公告は必要≫
証券取引所に上場しているかしていないかに関わらず、会社法第440条第1項に決算公告をしなければならないと定められています。
会社法第440条第1項
株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表(大会社にあっては、貸借対照表及び損益計算書)を公告しなければならない。
そのため、非上場会社であっても決算公告をすることは必須です。
ただし、以下の場合は決算公告が不要になります。
①有価証券報告書を提出しなければならない株式会社(会社法第440条第4項)
②ホームページなどに決算公告に必要な情報を掲載している株式会社(会社法第440条第3項)
上記の場合を除き、非上場会社は決算公告をする必要があります。
≪そのため、決算公告をしなかった場合は会社法第976条では100万円以下の罰金とされています。
しかし現状、この罰則はあまり機能しておらず決算公告をしていない会社も多いです。
ただ、決算公告をしないことで罰金を課されるリスクがあること、また、法律を守ることが取引時の信用にもつながるので決算公告は必ず行いましょう。
≪上記、情報は下記HPより添付しました。≫
HOME>HUPRO MAGAZINE>カテゴリ:コラム・学び
非上場会社でも決算公告は必須?やりやすい決算公告方法は?
公認会計士 喜多弘美
https://hupro-job.com/articles/3427
②
法人は、帳簿を備え付けて取引を記帳するとともに、その帳簿と取引等に関して作成または受領した書類を、その事業年度の確定申告書の提出期限から原則として7年間保存しなければなりません。
国税庁HPより、
ホーム 税の情報・手続・用紙 税について調べる タックスアンサー(よくある税の質問) No.5930 帳簿書類等の保存期間
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5930.htm
質問がダブってます。
私見です。もしかしたら、知識が足りていない部分もあるかもしれません。
取締役が決算書を見たいとの事です。しかしながら、当該決算書を承認しているのは、お申し出のある取締役を含む取締役会では?従って、決議前に決算書等はお手元にわたっているのではないかと。その取扱いについては、取締役の善管注意義務に従ってもらうしかないと考えます。取締役の忠実義務は、原則自己の利益が劣後すると認識しています。
非公開株の精算等は今後の話と思われ、未確定な事案を役員報酬の交渉ネタにするという事が良く理解できませんし、そもそも決算書等がその材料になるのでしょうか?そんな事情は、当然定款には定められるはずはありませんし、株主総会での決議に対し合理的な説明も難しいのではないかと、個人的には考えます。
> 経理担当をしております
> 決算書の開示についてなのですが、
> 基本、銀行や取引先、各種契約時には開示しておりますが
> 会社の取締役が、会社に役員報酬の交渉をするために決算書が見たい
> と言ってきました。
> 取締役ですの見せることは、問題ないのですがコピーをして、第三者(弁護士)等
> に見せるようです。
> 現在、未上場であり非公開株の清算の話をしているところでもありますので、
> いろいろな交渉をしたいようです。
> このような場合、見せるだけならまだしもコピーなどをとって、社外に無断で
> 持ち出しても良いのでしょうか
> どなたか詳しい方、教えて頂きたいです。
> よろしくお願いいたします。
>
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やはり当該取締役が「決算書」の何(どこ)を見たいとお考えなのか知りたいところですよね。
他の取締役も含めた役員報酬の内訳なのか、過年度の業績トレンドを見ながら自身の報酬適正額を見出したいのか..
前者なら決算書ではなく法人税確定申告書に添付する科目内訳書でしょうかね。
なお、既出ですが、取締役会で直前期以前は承認していますからBS、PL、SS、CRといったレベルのものは既にお手元にあるかと。また公告もしているはずですが、こちらは要旨でしょうから情報量は取締役会上程時の資料には及ばないでしょう。
コピーして社外に持ち出すことが取締役の善管注意義務との関係でどの程度問題になるか分かりかねますが、自身が契約した弁護士には守秘義務があるので会社に損害を与えることにはならないように感じます。
役員報酬支給額を交渉して勝ち取ったとしても適正額なら会社に損害を負わせたことにもならないでしょうし。
といいますか、そもそも役員報酬は総枠を総会決議のうえ取締役会で各自の配分を決議(代表取締役への一任含め)しているでしょうし、そこを翻意するのもどうなんでしょうね?
また定期同額にもならず税務加算するリスクがあるので、法人からすると頭の痛いお話ですね?
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