有給休暇の付与について
有給休暇の付与について
trd-255154
forum:forum_labor
2022-08-03
いつも皆さんの投稿を参考に日々勉強させて頂いております。
正社員として採用した従業員が採用前から持病としてあった精神疾患を理由に入社7ヶ月目から1ヶ月強休職しました。休職前に付与された有給は消化済みです。休職明けに本人より体調を考慮して週4日勤務のパート従業員として勤務したいとの申し入れがありました。協議の結果休職日の最終日をもって正社員を退職し、翌日よりパート従業員として雇用契約書を交わしました。所定労働日数は週4日なので社会保険や雇用保険はそのまま(等級の変更はありますが)です。
この場合有給休暇の付与日は正社員として採用した日を起算とするのか、パート従業員として雇入れた日を改めて起算日にするのかどちらが正しいのか悩んでおります。正社員で採用した日を起算日にすると次回の付与が11ヶ月後となりますが、パート採用時を起算にすると半年後となります。当該従業員としては後者のほうが早く有給が付与されますが、他の従業員からすると付与ペースが早くなり不公平感が増すことになります。ご教示いただきますようお願いいたします。
著者
じむ ちょう さん
最終更新日:2022年08月03日 11:35
いつも皆さんの投稿を参考に日々勉強させて頂いております。
正社員として採用した従業員が採用前から持病としてあった精神疾患を理由に入社7ヶ月目から1ヶ月強休職しました。休職前に付与された有給は消化済みです。休職明けに本人より体調を考慮して週4日勤務のパート従業員として勤務したいとの申し入れがありました。協議の結果休職日の最終日をもって正社員を退職し、翌日よりパート従業員として雇用契約書を交わしました。所定労働日数は週4日なので社会保険や雇用保険はそのまま(等級の変更はありますが)です。
この場合有給休暇の付与日は正社員として採用した日を起算とするのか、パート従業員として雇入れた日を改めて起算日にするのかどちらが正しいのか悩んでおります。正社員で採用した日を起算日にすると次回の付与が11ヶ月後となりますが、パート採用時を起算にすると半年後となります。当該従業員としては後者のほうが早く有給が付与されますが、他の従業員からすると付与ペースが早くなり不公平感が増すことになります。ご教示いただきますようお願いいたします。
Re: 有給休暇の付与について
著者うみのこさん
2022年08月03日 11:56
基本的には会社にて雇用された日が起算日となりますので、お書きの事例の場合、正社員で採用した日が起算日です。
ちなみに勤続年数も同様に、雇用された日が起算日です。
また、付与日時点での勤務形態により付与日数が決まります。
うみのこ様
早速のご教示ありがとうございます。
正社員採用時から起算して次回付与いたします。また所定労働日数に応じて1.5年経過として8日付与で対応いたします。