相談の広場
いつも参考にさせていただき、大変助かっております。
この10月から非常勤職員の社会保険加入拡大に該当するのですが、
加入させる条件について曖昧な部分があり、ご教授いただければと思います。
1)週の労働時間が20時間以上
→年金事務所に問い合わせしたところ、実労働時間よりは契約書(労働条件通知書)ベースで考えるよう教えていただきました。(実労働時間と契約書があまりにも違いすぎる場合はすり合わせること)
2)月の賃金が8.8万円以上
→2-1)処遇改善手当はこの8.8万円に含めるのか?
介護職員に処遇改善手当を支払っており、毎月一定の額を支払っております。
(一定回数欠勤をした場合はこの手当を減らすなどのペナルティあり)
年金事務所の担当者の方は、毎月支給しているのであり、労働に対する対価であれば含めるのでは?という見解でした。処遇改善手当を同じように毎月支払いしている事業所はどうされるのでしょうか?
→2-2)8.8万円の計算方法について
週の労働時間が契約書ベースでしたが、そうすると8.8万円も契約書(労働条件通知書)上の勤務時間数×時給(+処遇改善手当)で計算することになりますか?
まとまりのない文章で分かりづらくすみません。
よろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
こんにちは。
処遇改善手当というのが時間あたりでなく月あたりに支給される賃金としても、介護職にあたるものに支給される月額の手当であれば、8.8万円に含めることになります。
2-2)
については、時給制の社員さんでしょうか。
そうであれば、「契約上の労働日・時間」については、「月においての所定労働時間数」もしくは「年間における月平均の所定労働時間数」で賃金は判断してください。
> いつも参考にさせていただき、大変助かっております。
>
> この10月から非常勤職員の社会保険加入拡大に該当するのですが、
> 加入させる条件について曖昧な部分があり、ご教授いただければと思います。
>
>
> 1)週の労働時間が20時間以上
> →年金事務所に問い合わせしたところ、実労働時間よりは契約書(労働条件通知書)ベースで考えるよう教えていただきました。(実労働時間と契約書があまりにも違いすぎる場合はすり合わせること)
>
>
> 2)月の賃金が8.8万円以上
> →2-1)処遇改善手当はこの8.8万円に含めるのか?
> 介護職員に処遇改善手当を支払っており、毎月一定の額を支払っております。
> (一定回数欠勤をした場合はこの手当を減らすなどのペナルティあり)
> 年金事務所の担当者の方は、毎月支給しているのであり、労働に対する対価であれば含めるのでは?という見解でした。処遇改善手当を同じように毎月支払いしている事業所はどうされるのでしょうか?
>
> →2-2)8.8万円の計算方法について
> 週の労働時間が契約書ベースでしたが、そうすると8.8万円も契約書(労働条件通知書)上の勤務時間数×時給(+処遇改善手当)で計算することになりますか?
>
>
> まとまりのない文章で分かりづらくすみません。
> よろしくお願いいたします。
>
ぴぃちん さん
回答ありがとうございました。
処遇改善も含める旨、理解しました。
2-2)8.8万円の計算方法については時給計算のパート職員についてです。
当方の労働条件通知書には週の労働日数・時間についての記載はあるものの、
月の労働時間についての記載がありません。
つきまして、週の所定労働時間を基に月の所定労働時間を算出する必要があるのですが、この場合は単純に週の時間×4(週)で算出するのが正しいのでしょうか?
かなり初歩的な質問になりますが、ご教授いただけますと幸いです。
> こんにちは。
>
> 処遇改善手当というのが時間あたりでなく月あたりに支給される賃金としても、介護職にあたるものに支給される月額の手当であれば、8.8万円に含めることになります。
>
> 2-2)
> については、時給制の社員さんでしょうか。
> そうであれば、「契約上の労働日・時間」については、「月においての所定労働時間数」もしくは「年間における月平均の所定労働時間数」で賃金は判断してください。
>
>
>
> > いつも参考にさせていただき、大変助かっております。
> >
> > この10月から非常勤職員の社会保険加入拡大に該当するのですが、
> > 加入させる条件について曖昧な部分があり、ご教授いただければと思います。
> >
> >
> > 1)週の労働時間が20時間以上
> > →年金事務所に問い合わせしたところ、実労働時間よりは契約書(労働条件通知書)ベースで考えるよう教えていただきました。(実労働時間と契約書があまりにも違いすぎる場合はすり合わせること)
> >
> >
> > 2)月の賃金が8.8万円以上
> > →2-1)処遇改善手当はこの8.8万円に含めるのか?
> > 介護職員に処遇改善手当を支払っており、毎月一定の額を支払っております。
> > (一定回数欠勤をした場合はこの手当を減らすなどのペナルティあり)
> > 年金事務所の担当者の方は、毎月支給しているのであり、労働に対する対価であれば含めるのでは?という見解でした。処遇改善手当を同じように毎月支払いしている事業所はどうされるのでしょうか?
> >
> > →2-2)8.8万円の計算方法について
> > 週の労働時間が契約書ベースでしたが、そうすると8.8万円も契約書(労働条件通知書)上の勤務時間数×時給(+処遇改善手当)で計算することになりますか?
> >
> >
> > まとまりのない文章で分かりづらくすみません。
> > よろしくお願いいたします。
> >
ぴぃちん さん
回答ありがとうございます。
8.8万円の計算方法について詳しく教えていただきありがとうございます。
年金事務所にも問い合わせをしていたのですが、
処遇改善についてはぴぃちんさんのおっしゃる通り、毎月出している場合は含むように。数カ月に一度という出し方であれば、含めない。との回答でした。
きちんと対象者を確認したうえで、加入の手続きを取りたいと思います。
ありがとうございました。
> こんばんは。
>
> > つきまして、週の所定労働時間を基に月の所定労働時間を算出する必要があるのですが、この場合は単純に週の時間×4(週)で算出するのが正しいのでしょうか?
>
> フルタイムの職員で確かめていただければわかると思いますが、1か月が28日であるのは、閏年でない2月以外にありません。
> なので、1か月は4週(28日)ではありません。
> 「平均」と記載にしたのはそういう意味です。その方がその労働契約に従った場合の年の休日を確認した上で、年の所定労働日数を確認して計算されてくださいね。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~7
(7件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]