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旅行券について

著者 くりりんとん さん

最終更新日:2022年08月09日 15:00

会社で社員旅行を検討していますが、コロナ過で社員旅行に行くのはいかがなものかと葛藤している最中ですが、旅行の代わりとして従業員に旅行券を配布しようかと検討していました。ただ、旅行券など換金性のものは課税対象ですが、いろいろと調べていくと、、、

国税庁のQ&Aにあったのですが、
永年勤続者に対する旅行券の支給

一般的に、旅行券は有効期限もなく、換金性もあり、実質的に金銭を支給したことと同様になりますので、原則として給与等として課税されます。
 ただし、次の要件を満たしているなど、実質的に金銭を支給したことと同様と認められない場合には、課税しなくて差し支えありません。
(1) 旅行の実施は、旅行券の支給後1年以内であること。
(2) 旅行の範囲は、支給した旅行券の額からみて相当なもの(海外旅行を含みます。)であること。
(3) 旅行券の支給を受けた者が当該旅行券を使用して旅行を実施した場合には、所定の報告書に必要事項(旅行実施者の所属・氏名・旅行日・旅行先・旅行社等への支払額等)を記載し、これに旅行先等を確認できる資料を添付して貴社に提出すること。
(4) 旅行券の支給を受けた者が当該旅行券の支給後1年以内に旅行券の全部又は一部を使用しなかった場合には、当該使用しなかった旅行券は貴社に返還すること。

永年勤続者じゃないと適用されないのか、普通の従業員でも、この手続きで課税の対象とならないのか知りたいです。

ここまでお読みいただきありがとうございます。
勉強不足ですいません、、、

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Re: 旅行券について

くりりんとん さん   こんにちは。

社員に対する福利厚生費の支給、その非課税枠については、福利厚生費、社内慰安旅行費支給、永年勤続表彰費用などいろいろと所得税法上絡むこともあります。
ご質問の社員慰安旅行費の非課税支給、永年勤続時の祝いとしての旅行費用など非課税枠を設定するにはその通達を理解しておくことが必要でしょう。
すでに国税庁HP上でお読みなられてますが、以下の小目です・


永年勤続表彰などによる記念品として提供された物品については、一定の要件に該当する場合、給与として課税しなくても良いことになっています。

36-21使用者永年勤続した役員又は使用人の表彰に当たり、その記念として旅行、観劇等に招待し、又は記念品(現物に代えて支給する金銭は含まない。)を支給することにより当該役員又は使用人が受ける利益で、次に掲げる要件のいずれにも該当するものについては、課税しなくて差し支えない。(昭46直審(所)19改正)

(1) 当該利益の額が、当該役員又は使用人の勤続期間等に照らし、社会通念上相当と認められること。

(2) 当該表彰が、おおむね10年以上の勤続年数の者を対象とし、かつ、2回以上表彰を受ける者については、おおむね5年以上の間隔をおいて行われるものであること。

つまり、対象者が10年以上の勤続年数の者であり、社会通念上相当な金額であれば、永年勤続の表彰に対して支給した記念品については給与として課税をしなくても良いということです。

できる限り、永年勤続表彰等で支給など行う際には、公認会計所、税理士の先生と宇打ち合わせをされて取り決めることが所得税のかからない要点時効となるでしょう。

なかなか、国税庁などのHPをお読みになられてもわかりずらいですから、んのため添付しました、公認会計士税理士の先生が解説さr手ますHPをお読みになってください。

参考HPです。
Copyright© 神戸の税理士 濱田会計事務所 All Rights Reserved.
濱田会計事務所;HPより
社員旅行・慰安旅行・研修旅行を福利厚生費にする条件/従業員負担や会社負担は
いくらまでOK?
https://www.mikagecpa.com/archives/1315/

なを、ご不明な時はお近くの税理士の先生を訪ねてみてください。
いかに、社員の所得税をかけない方法を取るか、それが、人事部経理部の責任者、担当者の責務ですね。

Re: 旅行券について

著者ぴぃちんさん

2022年08月09日 16:21

こんにちは。

> 会社で社員旅行を検討していますが

会社で社員旅行であれば、福利厚生費で対応できます。

代わりに旅券を配るというのであれば、給与課税での対応になります。


永年勤続表彰記念品において、、給与として課税しなくてもよいとされる要件があり、それを満たしているときに限り給与として対応しなくてよい、という判断になります。
社員旅行であれば福利厚生費で対応することはできる要件はありますが、それが記載の旅券では認めてもらえないでしょう。


創業記念品や永年勤続表彰記念品の支給をしたとき(国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2591.htm



> 会社で社員旅行を検討していますが、コロナ過で社員旅行に行くのはいかがなものかと葛藤している最中ですが、旅行の代わりとして従業員に旅行券を配布しようかと検討していました。ただ、旅行券など換金性のものは課税対象ですが、いろいろと調べていくと、、、
>
> 国税庁のQ&Aにあったのですが、
> 永年勤続者に対する旅行券の支給
>
> 一般的に、旅行券は有効期限もなく、換金性もあり、実質的に金銭を支給したことと同様になりますので、原則として給与等として課税されます。
>  ただし、次の要件を満たしているなど、実質的に金銭を支給したことと同様と認められない場合には、課税しなくて差し支えありません。
> (1) 旅行の実施は、旅行券の支給後1年以内であること。
> (2) 旅行の範囲は、支給した旅行券の額からみて相当なもの(海外旅行を含みます。)であること。
> (3) 旅行券の支給を受けた者が当該旅行券を使用して旅行を実施した場合には、所定の報告書に必要事項(旅行実施者の所属・氏名・旅行日・旅行先・旅行社等への支払額等)を記載し、これに旅行先等を確認できる資料を添付して貴社に提出すること。
> (4) 旅行券の支給を受けた者が当該旅行券の支給後1年以内に旅行券の全部又は一部を使用しなかった場合には、当該使用しなかった旅行券は貴社に返還すること。
>
> 永年勤続者じゃないと適用されないのか、普通の従業員でも、この手続きで課税の対象とならないのか知りたいです。
>
> ここまでお読みいただきありがとうございます。
> 勉強不足ですいません、、、

Re: 旅行券について

著者くりりんとんさん

2022年08月09日 17:01

meriruさん、ぴぃちぃさん
ご回答ありがとうございます。

現物給与処理がやはり妥当ですね、、、

本当に、コロナのおかげで振り回されてます。
知らないことを知るきっかけにもなり、私としてはプラスなのですが、、、

旅行する、しないの判断が難しいですね、、、
会社を守るためや、社員のため、モチベーションをあげるためや、いろいろな考えがあるので、ベストな回答ができるよう、日々、努力します。




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