相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

持株会奨励金ならびに財形貯蓄の利子補給について

著者 新人担当 さん

最終更新日:2022年08月24日 16:47

お世話になっております。

首題の件、それぞれ給与所得の課税対象という認識はあるのですが
雇用保険社会保険の対象かどうかを教えてください。

持株会 → 奨励金部分
財形貯蓄 → 利子補給部分

よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 持株会奨励金ならびに財形貯蓄の利子補給について

回答がないようですが、添付しました社会保険労務士の先生からの解説Q&Aです。
財形貯蓄も同二なのではないですか。

相談室Q&A
従業員持株会の奨励金は、社会保険報酬となるか≫
https://www.miraic.jp/wp-content/uploads/2019/10/rj066.pdf

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP