相談の広場
いつもお世話様です。
先日、社員同士のケンカがあり、一方的に殴られたほうが全治一週間の怪我を負いました。
けんかの原因は仕事上の誤解が原因だったのですが、被害者の気持ちが治まっておらず、加害者に、①会社の処分、②刑事処分、③民事上の処分(賠償)の三つの処分を求めています。
加害者は、自分が悪いので仕方がないといっています。確かに手を出したのは許されることではないのですが、彼にはどのような処分が下るのでしょうか?
ちなみに病院にいったときには、「第三者行為には健康保険は使えません。」といわれていますが、これは警察にも連絡が行くということなのでしょうか?
どなたか教えてください。
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加害者が明確な場合病院の言うとおり健康保険は使えません。
被害者が警察に被害届を出した場合、警察が介入する事になりますが、必ずしも刑事処分となる訳ではありません。
警察の取調後、検察庁に書類送検され、起訴・不起訴・処分保留のいずれかの判断がなされます。起訴になって判決が下されて初めて②の刑事処分となります。それまでに示談が成立していれば不起訴になると思います。
会社の処分については就業規則によって決まります。弊社の場合は”刑事処分を受けた者は解雇”の条文があり、だいえさんの会社も同じような規定があれば対処しなければならないでしょう。
結論として、加害者が被害者に治療費と見舞金を支払い、警察には届けない。
たとえ一方的な喧嘩だったとしても、10対0とは言えないでしょうから、社内で騒動を起こした責任は両者に持たせ、”お騒がせしました”と共に詫び状を書いてもらう。
こんな方法でいかがでしょうか。そうすれば①②③全て解決するとおもいますが・・・・。
ポイントはこれからの事を考えて被害者に”お咎めなし”はしない事です。
> 加害者が明確な場合病院の言うとおり健康保険は使えません。
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> 被害者が警察に被害届を出した場合、警察が介入する事になりますが、必ずしも刑事処分となる訳ではありません。
> 警察の取調後、検察庁に書類送検され、起訴・不起訴・処分保留のいずれかの判断がなされます。起訴になって判決が下されて初めて②の刑事処分となります。それまでに示談が成立していれば不起訴になると思います。
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> 会社の処分については就業規則によって決まります。弊社の場合は”刑事処分を受けた者は解雇”の条文があり、だいえさんの会社も同じような規定があれば対処しなければならないでしょう。
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> 結論として、加害者が被害者に治療費と見舞金を支払い、警察には届けない。
> たとえ一方的な喧嘩だったとしても、10対0とは言えないでしょうから、社内で騒動を起こした責任は両者に持たせ、”お騒がせしました”と共に詫び状を書いてもらう。
> こんな方法でいかがでしょうか。そうすれば①②③全て解決するとおもいますが・・・・。
> ポイントはこれからの事を考えて被害者に”お咎めなし”はしない事です。
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ふぃっとGD3さんのご意見に追記させていただきます。
前職、監査業務先の就業体制ですが、社員3、アルバイトパート7といった先でやはり同様のケースがありました。
警察への被害届け、加害者にたいしては損失補償を求める事例がありました。
ただし、警察からの意見は、両者の行為は喧嘩両成敗にすぎないし、両者の詫び状の交換、会社責任者に対しての詫び状の交付をするなどを求めております。
社内での喧嘩は、両者の意見相違が発生原因ですので、深くは追求しません。ただ、喧嘩により身体障害などがある場合には、裁判提訴となる場合もありますが、裁判所もある程度の示談交渉に向ける事例もあります。
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