相談の広場
いつもお世話になっております。
先輩方に確認させていただきたい案件がございます。
有給休暇の一斉付与についてです。
当院は12/1を基準日とする有休休暇の一斉付与の制度を敷いています。
入社日を起算日として、6ヶ月経過した翌日に10日間付与、その後最初に到来する基準日に11日間の付与です。
例:2020年8/4入社
2021年2/4に10日間付与、
2021年12/1に11日付与、
2022年12/1に12日付与
2022年までに付与される有休日数は33日
例:2020年4/1入社
2020年10/1に10日付与、
2020年12/1に11日付与、
2021年12/1に12日付与
2022年12/1に14日付与
2022年までに付与される有休日数は47日
就業規則の言葉通りとするなら、今更ですがこれで合っておりますでしょうか?
(有給休暇は発生の日から2年間で失効する 有給休暇の最大保持日数は35日間)
入社時期によって2回目の有休付与日が違うのは当たり前の気がしますが・・・。
同じ年に入ったのに物凄く不公平だと職員より問い合わせがあり先輩方に念のため確認したくご連絡差し上げました。
これまで年1回だった基準日を年2回に変更するようなことも考えた方がいいのでしょうか?
これだと不利益変更となる可能性が高いようにも思われます。
ご教授お願い致します。
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こんばんは。横からですが…
>
> 例:2020年8/4入社
> 2021年2/4に10日間付与、
> 2021年12/1に11日付与、
> 2022年12/1に12日付与
> 2022年までに付与される有休日数は33日
>
> 例:2020年4/1入社
> 2020年10/1に10日付与、
> 2020年12/1に11日付与、
> 2021年12/1に12日付与
> 2022年12/1に14日付与
> 2022年までに付与される有休日数は47日
>
> 就業規則の言葉通りとするなら、今更ですがこれで合っておりますでしょうか?
> (有給休暇は発生の日から2年間で失効する 有給休暇の最大保持日数は35日間)
> 入社時期によって2回目の有休付与日が違うのは当たり前の気がしますが・・・。
>
> 同じ年に入ったのに物凄く不公平
有給休暇は同じ年だけではなく同じ月が判断基準です。
なので年月が同じか違うかで付与が異なります。
12月1日が一斉付与であれば12月1日までに6か月の経過があるかどうかで変わりますのでものすごく不公平とはなりません。
まあ…言われている感情論は判りますが。
なので説明するのであれば入社年月により1年のズレが生じますとするよりないでしょう。
とりあえず。
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