相談の広場
こんにちは。育児介護休業規程を厚労省がアップしている規程例を元に制定していますが、不明点がありますのでご教示いただけますと幸いです。
育児休業の期間等の項目に、下記の記載があります。出勤日を2週間以内の間で会社と本人が話し合いの上決定する。とありますが、その間の勤務はどのようにすべきなのでしょうか。子が死亡となってしまった場合、当該日に育児休業は終了となり、それ以後は有給休暇で処理をするのか、有休がない場合は欠勤で処理するのか、それとも育児休業を出勤日まで延長できるのか。分かりかねております。どうぞよろしくお願いいたします。
次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、育児休業は終了するものとし、当該育児休業の終了日は当該各号に掲げる日とする。
(1)子の死亡等育児休業に係る子を養育しないこととなった場合
当該事由が発生した日(なお、この場合において本人が出勤する日は、事由発生の日から2週間以内であって、会社と本人が話し合いの上決定した日とする。)
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> 育児休業の期間等の項目に、下記の記載があります。出勤日を2週間以内の間で会社と本人が話し合いの上決定する。とありますが、その間の勤務はどのようにすべきなのでしょうか。子が死亡となってしまった場合、当該日に育児休業は終了となり、それ以後は有給休暇で処理をするのか、有休がない場合は欠勤で処理するのか、それとも育児休業を出勤日まで延長できるのか。分かりかねております。どうぞよろしくお願いいたします。
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> 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、育児休業は終了するものとし、当該育児休業の終了日は当該各号に掲げる日とする。
> (1)子の死亡等育児休業に係る子を養育しないこととなった場合
> 当該事由が発生した日(なお、この場合において本人が出勤する日は、事由発生の日から2週間以内であって、会社と本人が話し合いの上決定した日とする。)
本人がどのようにしたいかということになると考えます。一般的には、①弔事休暇、②年次有給休暇、③欠勤のいずれかでしょう。子の死亡後の期間についての育児休業は法定の育児休業ではありませんから、育児休業を認めるとしてもそれは会社の任意制度に基づく育児休業ということになります。となると、元々法定の育児休業の対象年齢以上の子の死亡とのバランスをどうするかという問題を抱え込むことになりそうです。
私なら、①、②のいずれかを選択してもらい、①の制度が無い、あるいは②は使い切っていていずれも無理なら、③を特例で5日程度例外的に認めるといったあたりになります。
なお、規定例にある「2週間以内」の文言は、私なら入れません。どの程度の期間にするかは本人が決めることだからと考えます。それでも欠勤の場合は5日程度以上は認めません。
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