相談の広場
日頃参考にさせて頂いております。
前任者から引き継ぎ、現在36協定書を作成しております。(前任者退職済み)
その中で、協定書内の休日労働欄にある「労働させることができる法定休日の日数」について、あるかないかも分からない、場合によっては月に複数回発生する可能性があるような不確定な事象について、何と記載するのが適切でしょうか。
当社として想定している事象は、関係先で急な弔事が発生した場合の対応(弔電手配や香典準備等)を法定休日に出勤して行う場合で、1回(1日)1時間程度で済む用務ですので、法定の上限時間は越えないことから、特別条項なしの様式第9号を用いることにしております。
自分ならこう記載する等でも結構ですので、ご参考にさせて頂きたく、宜しくお願い致します。
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こんにちは。
>場合によっては月に複数回発生する可能性があるような不確定な事象
貴社の実情に合わせて法の上限を超えない範囲で可能性がある日数、時間を記載することでよいですよ。
月に1回しか生じないのであれば1回でよいでしょうし、2回生じる可能性があるのであれば2回と記載されればよいですよ。
なお、労働者の同意は必要になります。
> 日頃参考にさせて頂いております。
>
> 前任者から引き継ぎ、現在36協定書を作成しております。(前任者退職済み)
> その中で、協定書内の休日労働欄にある「労働させることができる法定休日の日数」について、あるかないかも分からない、場合によっては月に複数回発生する可能性があるような不確定な事象について、何と記載するのが適切でしょうか。
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> 当社として想定している事象は、関係先で急な弔事が発生した場合の対応(弔電手配や香典準備等)を法定休日に出勤して行う場合で、1回(1日)1時間程度で済む用務ですので、法定の上限時間は越えないことから、特別条項なしの様式第9号を用いることにしております。
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> 自分ならこう記載する等でも結構ですので、ご参考にさせて頂きたく、宜しくお願い致します。
締結する協定書内の時間外時間数や休日労働の日数など、どのくらいにするのか考えるのは正直めんどうですよね。
従前は、保険的な意味合いで、実際は月に10hあるかどうかなのに月45hで締結するようなことが当たり前でしたし、今でもそうした運用をされているところもあるでしょう。ただ月45h、年360hのいわゆる限度時間内であれば、上限いっぱいも大して問題はないのですが、特別条項付きのレンジになればそういうわけにはいきません。保険扱いで月80hなどとすれば、所轄労働基準監督署の重点監督事業場となりかねません。つまり定期監督の対象となり易いということです。この時間が80hなのかどうかは、年によりあるいは地域により異なりますが、多いほどなり易いのは言うまでもありません。
ウチの会社は違反なんかしていない優良企業なのに、なぜ数年ごとに規則正しく来るんだろう?と疑問に思っている会社は、そうした協定内容を今一度検討してみてください。
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