相談の広場
当社では従業員に一定時間の固定深夜残業代を設定しております。
単純な固定残業代としては45時間が上限目安とされているとどこかで耳にしたのですが、深夜残業のみの固定残業代の場合、大体何時間程度が上限としてみなされるのでしょうか?
可能であれば何か根拠となる内容も併せて伺えますと幸いです。
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改正労働基準法第36条により、原則として、36協定で定めることができる時間外労働時間の上限が45時間になりました。これが固定残業代の時間計算の根拠となります。
この時間外労働時間の範囲の中でしか、深夜の残業もできません。
つまり、深夜でも働ける時間は通常時間外と合わせて45時間です。
固定残業代が分かりませんが、
固定残業代を、通常残業代(割増率0.25)深夜残業代(割増率0.5)、基本時間給計算すれば、固定残業代の範囲では働ける時間が導き出されますけど。
> 当社では従業員に一定時間の固定深夜残業代を設定しております。
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> 単純な固定残業代としては45時間が上限目安とされているとどこかで耳にしたのですが、深夜残業のみの固定残業代の場合、大体何時間程度が上限としてみなされるのでしょうか?
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