相談の広場
お世話になっております。
週休2日のシフト制を取っている場合の有給について、
例えば日曜は公休(シフト休)で月~金で5連勤している場合
土曜日は有給にできないのでしょうか。
自分が前に勤めていた会社では
ひと月何日公休をとるか決められていて、
公休日+希望の有給をシフトに組み込んでもらっていました。
なので月-金5連勤して日曜を公休、
土曜を有給にするということも行っていたのですが
その会社が誤っていたのでしょうか?
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こんにちは。
> 例えば日曜は公休(シフト休)で月~金で5連勤している場合
> 土曜日は有給にできないのでしょうか。
週休2日の契約で、シフト上月~金が労働日であるのであれば、土曜日は所定休日になるでしょうから、所定休日に有給休暇の申請はできません。
> 公休日+希望の有給をシフトに組み込んでもらっていました。
> なので月-金5連勤して日曜を公休、土曜を有給
1か月単位の変形労働時間制の場合とかであれば、労働時間的には不可能ではありません。
そうでないのであれば、週40時間を超える労働はできませんので、1日の所定労働時間が8時間の状態であればそのようなシフトはそもそも組めません。
あと契約上週に2日の休日が絶対契約であれば、変形労働時間制でも週6日労働はできないことになります。
例外的に振替休日で対応することはできないわけではありませんが。
> お世話になっております。
>
> 週休2日のシフト制を取っている場合の有給について、
> 例えば日曜は公休(シフト休)で月~金で5連勤している場合
> 土曜日は有給にできないのでしょうか。
>
> 自分が前に勤めていた会社では
> ひと月何日公休をとるか決められていて、
> 公休日+希望の有給をシフトに組み込んでもらっていました。
> なので月-金5連勤して日曜を公休、
> 土曜を有給にするということも行っていたのですが
> その会社が誤っていたのでしょうか?
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