相談の広場
こんにちは。初めて質問いたします。
介護事業の労務を担当しているものですが、
当社はケアマネージャーが2名おります。
公休が月8休なのですが、8休のうちの何日かは、半休+半休で1日の休みという計算をしております。
理由は土曜日に半日出勤にして、午前中に訪問などの業務をし、午後から仕事がないので帰るということなのです。
給与明細の勤怠の蘭に早退の回数を書いたら「違うのではないか?」との問い合わせを受けたので、相談させていただきました。
早退扱いではないのでしょうか?
※就業規則では、拘束時間は9時間になっています。ホーム長はその勤務でOKしています。
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> こんにちは。初めて質問いたします。
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> 介護事業の労務を担当しているものですが、
> 当社はケアマネージャーが2名おります。
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> 公休が月8休なのですが、8休のうちの何日かは、半休+半休で1日の休みという計算をしております。
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> 理由は土曜日に半日出勤にして、午前中に訪問などの業務をし、午後から仕事がないので帰るということなのです。
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> 給与明細の勤怠の蘭に早退の回数を書いたら「違うのではないか?」との問い合わせを受けたので、相談させていただきました。
> 早退扱いではないのでしょうか?
>
> ※就業規則では、拘束時間は9時間になっています。ホーム長はその勤務でOKしています。
む・らさんの言われるように、就業規則で決められていることが必要だと思います。
勤怠の扱いは「早退」ではなく有休「0.5日」ではないですか。早退であれば不就労分の賃金は引かれることになりますよね。有休ですからそうではなく、働いていたのと同じ扱いでしょう。
そもそも「公休」というのが何を意味するのかが判然としません。おそらく貴社の場合、「公休」は
「法定休日」と「所定休日」を合算したものを指しているのではないかと、推測されます。
休日とは、労働義務がない日をいいます。休日には、「法定休日」と「所定休日」があります。
「法定休日」は、労働基準法第35条で「使用者は毎週少なくても1回若しくは4週間を通じて4日以上
労働者に与えなくてはならない」定められています。「所定休日」とは、それ以外に会社が就業規則等
で定めた休日のことをいいます。
前に書いたように、法定休日の場合は分割取得が出来ませんが所定休日の場合は可能です。
ただし就業規則に明記する必要がありますので、早急に変更した方がいいのではないでしょうか。
また、給与明細の出力については対応出来るはずですが、給与計算ソフトを提供している会社に確認
して下さい。
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