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労務管理

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同日得喪の社会保険料徴収額について

著者 るるリリー さん

最終更新日:2022年12月21日 17:08

15日締め、翌10日払いで、12/20に同日得喪があった場合、
11/16~12/15分給与(1/5支給)の給与は、12/31時点の報酬月額である、新しい報酬月額での社保徴収でよろしいのでしょうか。
それとも、同日得喪前の報酬月額での徴収でしょうか。

基本的なことがわかっていない質問で申し訳ございません。
よろしくお願いいたします。

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Re: 同日得喪の社会保険料徴収額について

著者masa6さん

2022年12月21日 17:58

こんばんは。

資格喪失日が12月20日であるなら、11/16~12/15の給与は通常通りの社会保険料となります。
同日喪失は、定年による継続再雇用で激変緩和を狙った特例制度です。このことから、資格喪失と資格取得を同日に行い、社会保険の標準月額報酬算定し直すところに主眼が置かれます。




> 15日締め、翌10日払いで、12/20に同日得喪があった場合、
> 11/16~12/15分給与(1/5支給)の給与は、12/31時点の報酬月額である、新しい報酬月額での社保徴収でよろしいのでしょうか。
> それとも、同日得喪前の報酬月額での徴収でしょうか。
>
> 基本的なことがわかっていない質問で申し訳ございません。
> よろしくお願いいたします。

Re: 同日得喪の社会保険料徴収額について

著者springfieldさん

2022年12月21日 20:20

> 15日締め、翌10日払いで、12/20に同日得喪があった場合、
> 11/16~12/15分給与(1/5支給)の給与は、12/31時点の報酬月額である、新しい報酬月額での社保徴収でよろしいのでしょうか。
> それとも、同日得喪前の報酬月額での徴収でしょうか。
>

こんばんは
同日得喪の要件は下記の2点です(同日得喪は任意)
被保険者が60歳以上であること
②得喪日に労働契約の切れ目があること
 (一つの社会保険適用事業所における定年等の退職後の再雇用、有期労働契約の更新等)

ご相談の案件が得喪の要件を満たしていて、社会保険料が基本どおりの翌月徴収で行われている事業所であるとすると、
11月分の保険料は12/10支払の給与で徴収済
12/20に標準報酬月額の改定(決定)が行われるため、12月分の社会保険料(1月支給の給与から徴収)は改定後の保険料額となります。

給与締日(計算期間)や支払日を考慮する必要は無く、12月分の保険料として考えればよいと思います。
同日得喪の要件を満たしていることが確認できれば、後の処理は全く別の事業所に転職した場合と同様になります。厚生年金被保険者記録においてもそのように記録されます。

ついでに、もしも得喪月の12月に賞与の支給がある場合、賞与支給日が得喪日より前であると、その賞与には社会保険料がかかりません。

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