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往路と復路の距離が違う場合の通勤手当非課税限度額は

著者 しち47 さん

最終更新日:2023年01月04日 16:57

いつも大変参考にさせていただいております。

タイトルのとおりなのですが、
自動車通勤
往路:1.8km
復路:3km
の場合、非課税限度額を出すための「片道」とは
どのように計算すればよいのでしょうか?

なお、通勤手当は4000円です。
帰りは大変混み合うため渋滞回避の道で帰っているそうで、会社もそれは承諾しています。

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Re: 往路と復路の距離が違う場合の通勤手当非課税限度額は

著者tonさん

2023年01月04日 18:31

> いつも大変参考にさせていただいております。
>
> タイトルのとおりなのですが、
> 自動車通勤
> 往路:1.8km
> 復路:3km
> の場合、非課税限度額を出すための「片道」とは
> どのように計算すればよいのでしょうか?
>
> なお、通勤手当は4000円です。
> 帰りは大変混み合うため渋滞回避の道で帰っているそうで、会社もそれは承諾しています。


こんばんは。私見ですが…
通勤手当の4,000の基準はなんでしょうか。
税法規定ですと10キロ以内は4,200ですが以前は書かれている4,000でした。
税法規定ですと変更はなく4,000ではないでしょうか。
それ以外の支給基準があれば御社の規定に沿った支給になろうかと思いますので規定をご確認ください。
ちなみに交通用具非課税規定は片道判断は支給基準の判断だけで月額支給ですが。
個人的には渋滞う回路は考慮範疇にはなりませんのであくまで税法規定にある合理的・経済的での判断として1.8キロ基準でしょうか。う回は本人の都合で事業所が関与することではないと考えます。なので支給したとしても課税交通費ですね。
ですが事業所が了承しているのであればどのように判断するかは事業所しだいでしょう。
短距離判断…課税交通費…か長距離判断…非課税交通費…か加算して1/2…非課税交通費…とするかでしょうか。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 往路と復路の距離が違う場合の通勤手当非課税限度額は

著者しち47さん

2023年01月05日 08:52

tonさん

回答ありがとうございます。
4,000円は、以前の税法規定に沿って決定されたもののままになっているそうです。
事業所としては、加算して÷2し、非課税としようと考えていました。
違法性がないのであればそうしようと思います。ありがとうございました。

>
> こんばんは。私見ですが…
> 通勤手当の4,000の基準はなんでしょうか。
> 税法規定ですと10キロ以内は4,200ですが以前は書かれている4,000でした。
> 税法規定ですと変更はなく4,000ではないでしょうか。
> それ以外の支給基準があれば御社の規定に沿った支給になろうかと思いますので規定をご確認ください。
> ちなみに交通用具非課税規定は片道判断は支給基準の判断だけで月額支給ですが。
> 個人的には渋滞う回路は考慮範疇にはなりませんのであくまで税法規定にある合理的・経済的での判断として1.8キロ基準でしょうか。う回は本人の都合で事業所が関与することではないと考えます。なので支給したとしても課税交通費ですね。
> ですが事業所が了承しているのであればどのように判断するかは事業所しだいでしょう。
> 短距離判断…課税交通費…か長距離判断…非課税交通費…か加算して1/2…非課税交通費…とするかでしょうか。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>

Re: 往路と復路の距離が違う場合の通勤手当非課税限度額は

著者村の長老さん

2023年01月06日 22:41

混雑を回避する目的での距離の不一致は、通勤費を計算する場合において合理的な理由の範囲内かどうかは分かりません。(聞いた事がないので)税務署に聞いてみてはどうでしょう。多分不可のような気はしますが。

Re: 往路と復路の距離が違う場合の通勤手当非課税限度額は

著者tonさん

2023年01月06日 23:34

> tonさん
>
> 回答ありがとうございます。
> 4,000円は、以前の税法規定に沿って決定されたもののままになっているそうです。
> 事業所としては、加算して÷2し、非課税としようと考えていました。
> 違法性がないのであればそうしようと思います。ありがとうございました。
>

こんばんは。
違法性が無いとは言い切れません。
元々通勤費用の支給は事業所判断です。
事業所が1/2判断で支給するならそれでという事です。
この判断が合法なのか違法なのかの判断は税務署になります。
う回路が合理的・経済的の判断となりうるかどうかは判りません。
一般的には個人都合の要件で採用しない案件ですから。
課税通勤手当として支給するなら税務署も何も言わないでしょう。
なので後はご判断をという事です。
確実なのは税務署に状況説明の上相談されるのが一番です。
とりあえず。

Re: 往路と復路の距離が違う場合の通勤手当非課税限度額は

著者springfieldさん

2023年01月08日 09:49

こんにちは
少し乱暴な意見かもしれませんが、あくまでも私見です。

往路 1.8km 復路 3.0km その差 1.2km 往復の平均 2.4km

通勤距離が片道2キロメートル未満である場合 全額課税
通勤距離が片道2キロメートル以上10キロメートル未満である場合 4,200円

税務署に確認するというのも一つの方法だとは思いますが、国税庁としての正式見解が返ってくるとは限りません。一職員の個人的見解だったり、その署の上司の判断にすぎないかもしれません。組織として慎重に判断回答してくれるほどの案件ではないかもしれません。
会社の意に反して、正直者が…を見る という回答になるかもしれません。

私であれば②の対応をとります。

①法令遵守を第一と考えて、一分の隙もないような対応を目指すなら

最短距離の1.8kmは非課税最低基準の2kmを下回っているのだから、通勤手当は支給しない、あるいは課税手当とする。

②できるなら非課税通勤手当として支給してあげたいと考えるなら

通常、自動車通勤通勤経路・距離は従業員の自己申告だと思います。
せいぜい、会社の担当者がPCの地図上で申告に大きな誤りが無いことを確認する程度でしょう。
つまり、本人の申告を会社が承認すれば成立するという仕組みです。

往路と復路のルートが異なることを会社が認めているのであれば、距離に関しては片道2.4kmで申告してもらえばよいのではないでしょうか。
渋滞を避けるための合理的選択として往復のルートは異なるが、片道の距離は2.4kmとのみ申請書に記載する。(一般的な書式だと、片道○○kmという記載欄しかないはず)

所得税法施行令の非課税とされる通勤手当の規定では、交通機関又は有料道路の利用については“最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法”という表現がありますが、自動車通勤についてはそのような表現はありません。
つまり、自動車通勤の場合は当然のこととして本人が時間と燃料代を考慮して合理的な通勤経路を選択するはずだという前提があるものと思います。
通勤距離について虚偽の申告があってはならないと思いますが、往路と復路が完全に同一で絶対的最短距離であることが求められているわけではないと思いますし、税務署が距離を実測することもまずありえないですから。

※ご相談からはそれますが、当該従業員の現在の通勤手当 4,000円という額はガソリン代の実費の2倍以上あるのではないでしょうか。
手当が実費より大きいことに問題は無いとしても、仮に非課税限度額の範囲での手当支給という社内規程の場合、同じ10km未満の枠に通勤距離が8km、9kmという従業員がいても手当は皆同額ということになって、通勤手当を時間外割増手当の算定基礎から除いても大丈夫かという労基法上の問題が生じるかもしれません。
非課税枠のランクが異なれば手当が増額されるにしても、同じランクのなかでも通勤距離に比例した手当額になるような規程にしておいた方が無難ではないかと思います。

* 割増賃金の基礎となる賃金とは?
https://jsite.mhlw.go.jp/tottori-roudoukyoku/library/tottori-roudoukyoku/pdf/26kajyu_4.pdf
* 労働新聞記事 2022.6
https://www.rodo.co.jp/news/130593/

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