相談の広場
最終更新日:2023年01月17日 23:22
現在1人目育休を取得中です。
2人目を妊娠し、また産休育休を頂ける事になったのですが、1人目育休終了から2人目の産休に入るまで1ヶ月半ほど期間が空きます。
会社と相談し有給と欠勤でお休みすることになったのですが、2人目の育児休業手当金の計算について心配があります。
1人目育休終了日 4/9
2人目育休開始日 5/27
現在考えているスケジュールだと、どちらも11日以上出勤(有給)となっています。
この場合、4月、5月の給与も含めて計算されてしまうのでしょうか?
産休に入る月は含まれないと書いてある投稿も見ましたが、育休が含まれる月はどうなのか等よくわかりません。
有識者の方、ご教示いただきたいです。
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> 現在1人目育休を取得中です。
> 2人目を妊娠し、また産休育休を頂ける事になったのですが、1人目育休終了から2人目の産休に入るまで1ヶ月半ほど期間が空きます。
> 会社と相談し有給と欠勤でお休みすることになったのですが、2人目の育児休業手当金の計算について心配があります。
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> 1人目育休終了日 4/9
> 2人目育休開始日 5/27
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> 現在考えているスケジュールだと、どちらも11日以上出勤(有給)となっています。
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> この場合、4月、5月の給与も含めて計算されてしまうのでしょうか?
> 産休に入る月は含まれないと書いてある投稿も見ましたが、育休が含まれる月はどうなのか等よくわかりません。
> 有識者の方、ご教示いただきたいです。
会社がハローワークに賃金月額証明書を提出する際は
1円でも支給があった場合は「賃金支払対象期間」「賃金額」の欄に
記入することになっています。(以前ハローワークで指導を受けました)
また、有給休暇=働いた日とみなされますでの
おっしゃっている期間有給休暇を取得した場合は賃金計算に
含まれる可能性が高いと思います。
ひとつ気になったのですが、
2人目のお子様の産前休業は取得しない予定でしょうか?
給付金や手当の金額面で気にされているようでしたら
産前休暇を取得して、加入中の健康保険に「出産手当金」
を申請することもできます。
また1人目のお子様の保育について、市町村等に申請し
保育所で保育されないなどの証明書があれば、
1歳6か月まで育児休業を延長できます。
(その場合は1人目のお子様の育休は5/26までになります)
一度会社を通してハローワークに相談してみるといいと思います。
聞いてみてダメならあきらめもつきます。
不安な日が一日でも短くなって、お子様と健やかに過ごされる
ことをおいのりしています。
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