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労務管理

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退職者への時給変更

著者 0000hi人事担当 さん

最終更新日:2023年01月23日 10:05

はじめて投稿させていただきます。
パートアルバイトに時給昇給が来月からと口頭で伝えたあとに、後日退職の申し出がありました。その場合でも時給昇給はしなければならないのでしょうか?

雇用契約書では、昇給:無 但し、会社業績等によりその都度決定

としています。来月の勤務は有給消化だけなので、その分の時給を変更すべきか教えてください。よろしくお願いします。

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Re: 退職者への時給変更

著者ぴぃちんさん

2023年01月23日 11:11

こんにちは。

口頭であっても来月から時給を変更するという雇用契約の変更は成立している状態ですね。
であれば、貴社の有給休暇賃金がその日所定労働時間を労働した際に支払われる賃金の額としているのであれば、昇給した時給に基づいて賃金は計算されることになります。
有給休暇賃金平均賃金としているのであれば昇給したことは影響しないでしょう。



> はじめて投稿させていただきます。
> パートアルバイトに時給昇給が来月からと口頭で伝えたあとに、後日退職の申し出がありました。その場合でも時給昇給はしなければならないのでしょうか?
>
> 雇用契約書では、昇給:無 但し、会社業績等によりその都度決定
>
> としています。来月の勤務は有給消化だけなので、その分の時給を変更すべきか教えてください。よろしくお願いします。
>

Re: 退職者への時給変更

著者0000hi人事担当さん

2023年01月23日 12:09

ぴぃちん様

ご返答ありがとうございます。
やはり口頭でも賃金昇給になるのですね。有給休暇賃金は、通常の賃金を支払うと就業規則に明記しております。
この場合は、昇給した分を支払わないといけないということですね。




> こんにちは。
>
> 口頭であっても来月から時給を変更するという雇用契約の変更は成立している状態ですね。
> であれば、貴社の有給休暇賃金がその日所定労働時間を労働した際に支払われる賃金の額としているのであれば、昇給した時給に基づいて賃金は計算されることになります。
> 有給休暇賃金平均賃金としているのであれば昇給したことは影響しないでしょう。
>
>
>
> > はじめて投稿させていただきます。
> > パートアルバイトに時給昇給が来月からと口頭で伝えたあとに、後日退職の申し出がありました。その場合でも時給昇給はしなければならないのでしょうか?
> >
> > 雇用契約書では、昇給:無 但し、会社業績等によりその都度決定
> >
> > としています。来月の勤務は有給消化だけなので、その分の時給を変更すべきか教えてください。よろしくお願いします。
> >

Re: 退職者への時給変更

著者ぴぃちんさん

2023年01月23日 20:06

こんばんは。

有給休暇賃金がそのように規程されているのであれば、昇給した額での支払いになります。
労働したら支払う賃金はそうであるはずですからね。


> やはり口頭でも賃金昇給になるのですね。有給休暇賃金は、通常の賃金を支払うと就業規則に明記しております。
> この場合は、昇給した分を支払わないといけないということですね。

Re: 退職者への時給変更

著者0000hi人事担当さん

2023年01月24日 09:01

ご回答ありがとうございました。
昇給で賃金計算します。すぐ回答いただいたこと感謝します。



> こんばんは。
>
> 有給休暇賃金がそのように規程されているのであれば、昇給した額での支払いになります。
> 労働したら支払う賃金はそうであるはずですからね。
>
>
> > やはり口頭でも賃金昇給になるのですね。有給休暇賃金は、通常の賃金を支払うと就業規則に明記しております。
> > この場合は、昇給した分を支払わないといけないということですね。

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