相談の広場
当方は派遣会社です。
この度、ある委託事業の一環で、企業Aに当方のスタッフを派遣して、職場実習を行います。
・当方とスタッフとは雇用契約を結び、給与の支払いを行います。
・企業Aには1円も請求せず、委託事業費の中でスタッフへの給与支払いが賄われます。
・当然企業Aに指揮命令権があります。
この時、当方とスタッフが結ぶのは派遣契約になるでしょうか?また、派遣法に抵触する等の問題はありますでしょうか?
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私見です。
派遣会社とのことなので、釈迦に説法かもしれませんが、派遣なのか請負なのかは、「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」などにより判断することになります。
ご記載の内容だけでは正しい判断はできませんが、企業Aに指揮命令権があるとのことなので、派遣として判断される可能性が高いものと思います。
派遣であろうが、請負であろうが、貴社がスタッフと結ぶのは、雇用契約です。
派遣なのにも関わらず、請負等として処理すれば労働者派遣法に抵触する恐れがあります。
追記
職場実習とは、誰が誰に行うのでしょうか。
委託業務の説明のために企業Aがスタッフに行うものでしょうか。
それなら、単に業務委託の準備としての扱いになるでしょう。
ただ、そうすると、企業Aに指揮命令権があるというのがよくわかりません。
回答、ありがとうございます。
私自身、転職したばかりで、あまりよく分かっておらず、おかしな質問になっているかもしれませんがよろしくお願いします。
企業Aでの職場実習とは、インターンシップのようなもので、実際に雇用する前のお試し就業というイメージです。
企業Aと当方のスタッフが双方よければ、そのまま直接雇用の流れとなります。
公的な委託事業として実施するもので、企業Aには人件費の負担はありません。その代わりに、委託事業を受託する私どもから、スタッフへの給与支払いを行います。原資は委託費です。
と、このようなスキームが想定されているようなのですが、そもそもこのようなことが可能なのかどうか、もし何かお分かりであればご教示ください。
> 私見です。
>
> 派遣会社とのことなので、釈迦に説法かもしれませんが、派遣なのか請負なのかは、「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」などにより判断することになります。
>
> ご記載の内容だけでは正しい判断はできませんが、企業Aに指揮命令権があるとのことなので、派遣として判断される可能性が高いものと思います。
>
> 派遣であろうが、請負であろうが、貴社がスタッフと結ぶのは、雇用契約です。
>
> 派遣なのにも関わらず、請負等として処理すれば労働者派遣法に抵触する恐れがあります。
>
> 追記
> 職場実習とは、誰が誰に行うのでしょうか。
> 委託業務の説明のために企業Aがスタッフに行うものでしょうか。
> それなら、単に業務委託の準備としての扱いになるでしょう。
>
> ただ、そうすると、企業Aに指揮命令権があるというのがよくわかりません。
> 回答、ありがとうございます。
> 私自身、転職したばかりで、あまりよく分かっておらず、おかしな質問になっているかもしれませんがよろしくお願いします。
>
> 企業Aでの職場実習とは、インターンシップのようなもので、実際に雇用する前のお試し就業というイメージです。
> 企業Aと当方のスタッフが双方よければ、そのまま直接雇用の流れとなります。
> 公的な委託事業として実施するもので、企業Aには人件費の負担はありません。その代わりに、委託事業を受託する私どもから、スタッフへの給与支払いを行います。原資は委託費です。
> と、このようなスキームが想定されているようなのですが、そもそもこのようなことが可能なのかどうか、もし何かお分かりであればご教示ください。
>
こんばんは。横から更に私見ですが…
紹介派遣のようなものでしょうか。
実習期間は派遣元と雇用契約
終了後実習先・本人双方了承があれば実習先雇用
となるのかなと思います。
実習期間から全て実習先雇用とはならずそれぞれに雇用期間となるのではと考えます。
確実なところは上司等にご確認ください。
とりあえず。
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