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労務管理

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夜勤明けに引き続き日勤することについて

著者 しち47 さん

最終更新日:2023年01月24日 13:35

お世話になっております。
朝9時まで夜勤をして、そのまま9時から日勤として働くことについて、質問です。

・夜勤が翌9:00までの実働8時間(休憩仮眠含め8時間)
          ↓
・日勤(短時間)が9:00~14:00の4時間(休憩1時間)
というふうに、切れ目なく働かせることとしたいです。
(もともとこの就業時間については規程しています。)

①終業と始業の間に休憩時間を挟む必要がありますか?
 6時に夜勤の休憩が明け、3時間働いてから、日勤になります。

②9:00~は新たな勤務として、割増は必要ないと考えていますが、合っていますでしょうか。
月給制です。週40時間を超えたり、法定休日をとれなかった場合は1.25か1.35の割増賃金を支払うものと思いますが、今回のケースではそれはありません。

③コロナウイルス対応により、臨時的にこのような働き方が必要になりましたが、1,2回なら安全配慮義務違反になることはないでしょうか。


よろしくお願いします。

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Re: 夜勤明けに引き続き日勤することについて

著者boobyさん

2023年01月24日 14:45

勤務間インターバルが3時間の場合は、連続した勤務と解釈される可能性が高いです。「帰宅して一休みして出社」というには短すぎる時間だからです。ご相談者さんがこの勤務を指示されたら、普通は帰宅せず社内で仮眠をとりたいと思うでしょう。その程度のインターバルですから手待ち時間と解釈される可能性が高いです。1勤務となれば割増賃金の対象になります。

実行に当たっては仮眠をとる適切な場所(男女別)を用意する必要があるかもしれません。これがない場合は労働安全衛生法違反になります。夜勤者全員が仮眠を希望してもかなえられる余裕のあるスペースが男女別(大部屋で雑魚寝でも間仕切りがあって分けられることが法律の要求事項)に必要となる可能性があります。

また、この2勤務を連続して実施することがある、との文言が就業規則にある場合は別ですが、1勤務として明示しているだけなら労働者との事前協議は必須となると思われます。勤務終了後は労働義務から解放されて帰宅する、と考えるのが普通だからです。

コロナ対応の臨時措置、この働き方は2回程度とのことなので、正直に管轄の労基署に質問し、指示に従ったほうがよいと思われます。(はなからNGではなく、こうすればよい、というアドバイスをいただけると思います。)黙ってやった後で従業員に労基に相談に行かれてしまうのは本意ではないでしょう。


> お世話になっております。
> 朝9時まで夜勤をして、そのまま9時から日勤として働くことについて、質問です。
>
> ・夜勤が翌9:00までの実働8時間(休憩仮眠含め8時間)
>           ↓
> ・日勤(短時間)が9:00~14:00の4時間(休憩1時間)
> というふうに、切れ目なく働かせることとしたいです。
> (もともとこの就業時間については規程しています。)
>
> ①終業と始業の間に休憩時間を挟む必要がありますか?
>  6時に夜勤の休憩が明け、3時間働いてから、日勤になります。
>
> ②9:00~は新たな勤務として、割増は必要ないと考えていますが、合っていますでしょうか。
> 月給制です。週40時間を超えたり、法定休日をとれなかった場合は1.25か1.35の割増賃金を支払うものと思いますが、今回のケースではそれはありません。
>
> ③コロナウイルス対応により、臨時的にこのような働き方が必要になりましたが、1,2回なら安全配慮義務違反になることはないでしょうか。
>
>
> よろしくお願いします。

Re: 夜勤明けに引き続き日勤することについて

著者しち47さん

2023年01月25日 16:13

boobyさん

丁寧な回答、ありがとうございます。

申し訳ありませんが、3時間の勤務時間インターバルがわかりません。汗
仮眠休憩明けに3時間働いた後、ぶっ続けで日勤が始まることについてでしょうか。
仮眠休憩8時間については所属長への連絡があれば、外出も帰宅も可能で、仮眠場所は個室・ベッドもあり、労働基準監督署からの指導では手持ち時間ではなく休憩時間として認められています。この場合、通常は2勤務扱いとなるのですかね。

就業規則には勤務①夜勤 勤務②日勤 という形で記載されていて、今回はその①と②を続けて行うということになります。
なお、この提案は労働者本人からのもので、希望と言っても過言ではありません。(大雪のため帰りたくない等の理由)
労使間で納得したうえでの働き方です。

もうすでに働いてもらった後なので、後は違法にならないよう賃金を支払いたいところですが、1勤務扱いとみなされる場合には、9:00~14:00の4時間分を1日8時間超過として1.25の残業をつければ大丈夫でしょうか。

Re: 夜勤明けに引き続き日勤することについて

著者boobyさん

2023年01月26日 09:49

>①終業と始業の間に休憩時間を挟む必要がありますか?
>6時に夜勤の休憩が明け、3時間働いてから、日勤になります。
とそもそも書いてありますので、勤務間インターバルは3時間ですよね。

休憩は何かあれば業務に復帰する時間と解釈しました。その場合は手待ち時間になりますので、勤務間インターバルは3時間になります。


> boobyさん
>
> 丁寧な回答、ありがとうございます。
>
> 申し訳ありませんが、3時間の勤務時間インターバルがわかりません。汗
> 仮眠休憩明けに3時間働いた後、ぶっ続けで日勤が始まることについてでしょうか。
> 仮眠休憩8時間については所属長への連絡があれば、外出も帰宅も可能で、仮眠場所は個室・ベッドもあり、労働基準監督署からの指導では手持ち時間ではなく休憩時間として認められています。この場合、通常は2勤務扱いとなるのですかね。
>
> 就業規則には勤務①夜勤 勤務②日勤 という形で記載されていて、今回はその①と②を続けて行うということになります。
> なお、この提案は労働者本人からのもので、希望と言っても過言ではありません。(大雪のため帰りたくない等の理由)
> 労使間で納得したうえでの働き方です。
>
> もうすでに働いてもらった後なので、後は違法にならないよう賃金を支払いたいところですが、1勤務扱いとみなされる場合には、9:00~14:00の4時間分を1日8時間超過として1.25の残業をつければ大丈夫でしょうか。
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