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著者 あいよ! さん
最終更新日:2007年07月30日 19:04
役員が会社に対して責任を取る場合に任期途中において 役員報酬を減額する場合に制限のようなものがあるので しょうか?教えていただきければ幸いです。 例えば半額以下にはできない等の法的な制限などがあるのでしょうか? よろしくお願いします。
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著者西久保司法書士事務所さん (専門家)
2007年07月31日 18:04
最高裁の判例で、「取締役の報酬額が具体的に定められた場合には、その報酬額は会社と取締役間の契約内容となり、契約当事者である会社と取締役の双方を拘束するから、その後株主総会がこれを無報酬に変更する旨の決議をしても、当該取締役は、これに同意しない限り、報酬請求権を失わない。」というものがあります(平成4年12月18日)。 一方的に役員報酬を減額することはできませんが、当該取締役の同意があれば極端な話無報酬にすることも可能であると思われます。
著者行政書士武田法務事務所さん (専門家)
2007年08月01日 09:34
任期途中かどうかは別として、決算期以外の時期に役員報酬を変更した場合、税務上不利になる場合があります。顧問税理士さんがいらっしゃるようでしたら、必ず一度ご相談ください。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5209.htm
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