相談の広場
当社では、休日に出勤した場合は所定時間の8時間を勤務すれば、平日に振替休日を取得する決まりになっております。
日曜日に業務の都合により出勤を命じられておりますが、所属長の判断でその日は3時間で事足ります。
しかしながら、人事課は休日に出勤することが予め分かっている場合は、原則同一週内に振替休日を取得するよう言っているのですが、振替休日を取得するためには8時間勤務しないとならないため、その日を8時間働くよう圧力をかけてきております。もし、8時間働く必要がないのであれば、日曜日に半休を取るように強要されています。これは、法律的に問題があると思いますが、いかがでしょうか。ご回答いただけますと幸いです。
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こんばんは。
きちんと状況を確認しないと判断できませんが、休日を振替休日により労働日になったのでなく、休日の出勤ということであれば、貴社の対応はそもそも誤っているというお返事になります。
> 当社では、休日に出勤した場合は所定時間の8時間を勤務すれば、平日に振替休日を取得する決まりになっております。
そもそもこれはNGです。「予め」労働日と休日を指定して入れ替えていないのであれば、できません。
ゆえに、休日の出勤後に、労働日をお休みするのであれば「代休」の制度になりますので、貴社の対応は労働賃金を正しく支払っていない可能性があります。
> しかしながら、休日に3時間勤務すれば終わる日も、8時間勤務するよう強要され
振替休日により労働日になっているのであれば、所定労働時間を勤務する必要があります。
休日出勤については、8時間とは決まっていませんから、労働した分の賃金を支払うことで会社は足ります。また、休日に有給休暇は取得できません。
> 当社では、休日に出勤した場合は所定時間の8時間を勤務すれば、平日に振替休日を取得する決まりになっております。
> しかしながら、休日に3時間勤務すれば終わる日も、8時間勤務するよう強要され、また8時間いないのであれば、残りの時間は時間休か半日有給休暇を取得するよう強要されています。これは、法律的に問題があると思いますが、いかがでしょうか。ご回答いただけますと幸いです。
> 人事課は休日に出勤することが予め分かっている場合は、原則同一週内に振替休日を取得するよう言っている
とのことですので、
> 当社では、休日に出勤した場合は所定時間の8時間を勤務すれば、平日に振替休日を取得する決まりになっております。
この表現は必ずしも正しくはないように思えます。
> 振替休日を取得するためには8時間勤務しないとならないため、その日を8時間働くよう圧力をかけてきております。
これも圧力という表現はどうかなと思われます。
通常勤務日となるのですから、8時間勤務を命じるのは当然です。
> もし、8時間働く必要がないのであれば、日曜日に半休を取るように強要されています
日曜日に半休を取るではなく、振替勤務日なのですから8時間働かないのであれば半休を取るか、遅刻早退するしかないのではないかと思われます。
御社の人事部の言い分は間違っているとは思えません。
しかしながら、予め3時間で事足りるとわかっていながら、振替ではなく休日出勤として運用してくれないような会社に魅力を感じるかどうかだと思います。
> 当社では、休日に出勤した場合は所定時間の8時間を勤務すれば、平日に振替休日を取得する決まりになっております。
>
> 日曜日に業務の都合により出勤を命じられておりますが、所属長の判断でその日は3時間で事足ります。
> しかしながら、人事課は休日に出勤することが予め分かっている場合は、原則同一週内に振替休日を取得するよう言っているのですが、振替休日を取得するためには8時間勤務しないとならないため、その日を8時間働くよう圧力をかけてきております。もし、8時間働く必要がないのであれば、日曜日に半休を取るように強要されています。これは、法律的に問題があると思いますが、いかがでしょうか。ご回答いただけますと幸いです。
半日単位で有給や振休を取得することができない会社なのでしょうか?
もし、そういう制度があれば、3時間は半日出勤として、その半日分を振替休日にすればいいだけな気がしますが。
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