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労務管理

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4分の3基準を満たさない月が続く場合

著者 nei0202 さん

最終更新日:2023年02月02日 10:41

いつも勉強させていただいています。
アルバイトの社会保険加入の4分の3基準について、ご教示お願いいたします。

4分の3基準を満たし、社会保険に加入しているアルバイトの方がいます。
その方がここ3か月ほど、4分の3基準を満たさない月が続いています。

業務の減少によるものなのか、本人の体調不良(持病のある方なので)なのかは
こちらでは現在不明なのですが、

これがまだ続くようならこの方は会社の社会保険厚生年金/協会けんぽ)から脱退させないといけないのでしょうか。

この原因が業務の減少で、今後もそれが続くのであれば雇用契約を結び直して社会保険資格を喪失、
本人の体調不良によるものの場合は、回復するのかどうなのかわからないので社会保険加入を継続してよい

というこということになりますでしょうか?
4分の3基準を満たさない月がどれくらい続いたら社会保険資格を喪失させなければならない、というような基準はあるのでしょうか?

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Re: 4分の3基準を満たさない月が続く場合

著者ユキンコクラブさん

2023年02月02日 11:12

特に決まりはないと思いますが、
条件を満たさない状況確認は必要でしょう。
それによって、労働条件変更(労働契約変更)をするかどうかで決まります。

体調不良でも回復が見込めないなら労働条件を変更しなければいけない場合もあります。
業務量減少でも、会社が契約した以上、その分の保証(休業手当)は必要になります。
単に突発的に休んだだけなのか、、有給休暇の利用はしないのかなども確認を。
既に3か月程度、条件に達していないのであれば、その原因を確認し、
今後、どのようにご本人が働けるのか、会社が働かせられる(労働条件を低下させる場合は同意が必要)のかを双方で確認していただき、
労働条件を変更しないなら、現状維持
労働条件を変更するなら、変更後の労働条件により継続又は資格喪失になるか判断をしてみて下さい。


> いつも勉強させていただいています。
> アルバイトの社会保険加入の4分の3基準について、ご教示お願いいたします。
>
> 4分の3基準を満たし、社会保険に加入しているアルバイトの方がいます。
> その方がここ3か月ほど、4分の3基準を満たさない月が続いています。
>
> 業務の減少によるものなのか、本人の体調不良(持病のある方なので)なのかは
> こちらでは現在不明なのですが、
>
> これがまだ続くようならこの方は会社の社会保険厚生年金/協会けんぽ)から脱退させないといけないのでしょうか。
>
> この原因が業務の減少で、今後もそれが続くのであれば雇用契約を結び直して社会保険資格を喪失、
> 本人の体調不良によるものの場合は、回復するのかどうなのかわからないので社会保険加入を継続してよい
>
> というこということになりますでしょうか?
> 4分の3基準を満たさない月がどれくらい続いたら社会保険資格を喪失させなければならない、というような基準はあるのでしょうか?
>

Re: 4分の3基準を満たさない月が続く場合

著者nei0202さん

2023年02月02日 11:42

ユキンコクラブさま

さっそくのご回答ありがとうございます。

労働条件を変更しないなら、現状維持

本人が社会保険の加入継続を希望し、会社も本人の希望に沿いたい場合は
例えば4分の3基準を満たさない月が今後半年以上続くとしても、
現状維持(加入継続)として問題がないということでしょうか。

状況として、この方以外のアルバイトの方は4分の3基準を満たしており、
また、この方は夏頃に入院する予定ということも聞いているので
基準以下が続いているのは体調不良が原因なのかなと思っています。

4分の3基準を満たさない月が長く続いても加入状態を継続することに問題がないのなら
本人のためにも資格喪失は避けたいなと思っています。

Re: 4分の3基準を満たさない月が続く場合

著者ぴぃちんさん

2023年02月02日 12:23

こんにちは。

業務の減少によるものであれば、休業手当の支払い等はおこなわれていますか。減少した時間によっては休業手当の支払いは必要ないことになりますが、会社としては容易に契約している所定労働時間を減らすことはよくないと考えます。

傷病による欠勤、遅刻、早退によるものであれば、それをもって資格喪失はしません。
ただ、長期間にわたりそのような状況が続くのであれば、業務としてはほかの従業員への負担が増えているのかもしれませんので、状況によっては雇用契約の内容の見直しが必要になることはあるかとは思います。



> いつも勉強させていただいています。
> アルバイトの社会保険加入の4分の3基準について、ご教示お願いいたします。
>
> 4分の3基準を満たし、社会保険に加入しているアルバイトの方がいます。
> その方がここ3か月ほど、4分の3基準を満たさない月が続いています。
>
> 業務の減少によるものなのか、本人の体調不良(持病のある方なので)なのかは
> こちらでは現在不明なのですが、
>
> これがまだ続くようならこの方は会社の社会保険厚生年金/協会けんぽ)から脱退させないといけないのでしょうか。
>
> この原因が業務の減少で、今後もそれが続くのであれば雇用契約を結び直して社会保険資格を喪失、
> 本人の体調不良によるものの場合は、回復するのかどうなのかわからないので社会保険加入を継続してよい
>
> というこということになりますでしょうか?
> 4分の3基準を満たさない月がどれくらい続いたら社会保険資格を喪失させなければならない、というような基準はあるのでしょうか?
>

Re: 4分の3基準を満たさない月が続く場合

著者nei0202さん

2023年02月02日 14:04

ぴぃちんさま

ご回答ありがとうございます。

>傷病による欠勤、遅刻、早退によるものであれば、それをもって資格喪失はしません

傷病が原因の場合は、4分の3基準を満たさない場合でも資格喪失はしないということがわかり安心しました。
ですが、仰るようにそのことにより負担が増えている従業員もあるかもしれませんので、
今月、来月も続くようでしたら一度本人にも状況を確認してみます。
そのうえで、基準は満たさないが加入は継続するのか、
契約内容を見直し資格喪失するのかよく話し合いたいと思います。

どうもありがとうございました。

Re: 4分の3基準を満たさない月が続く場合

著者ユキンコクラブさん

2023年02月02日 18:47

> ユキンコクラブさま
>
> さっそくのご回答ありがとうございます。
>
> >労働条件を変更しないなら、現状維持
>
> 本人が社会保険の加入継続を希望し、会社も本人の希望に沿いたい場合は
> 例えば4分の3基準を満たさない月が今後半年以上続くとしても、
> 現状維持(加入継続)として問題がないということでしょうか。

社会保険加入条件は、原則強制です。
よって、本人の希望で決めることはできません。
全て労働条件によって決まります。
働けないけど社会保険加入は該当しませんよ。。。
自己都合による一時的な欠勤、遅刻、早退は、労働条件の変更にはなりませんが、
社会保険加入を条件とするなら、条件に該当するように働いていただくようにしてもらわなければいけないでしょう。
そのうえで、一時的な欠勤や遅刻で会社がOKとするならそれでも良いですし、
体調不良を訴えて現状の労働条件では働けないというのであれば、労働条件変更も必要になるでしょう。
あとは、会社がその人に、どのように働いてもらいたいのか、働かなくてもよいのか、、

なお、一時的な賃金減額(欠勤、遅刻、早退、および私傷病による長期休業)では、社会保険料の変更(随時改定)は、該当しません。実際の給与額に対する保険料よりも高めの保険料を払い続けることになります。保険料の免除もありませんので、手取り額が大きく減ってしまうという事もあります。ご注意を。

>
> 状況として、この方以外のアルバイトの方は4分の3基準を満たしており、
> また、この方は夏頃に入院する予定ということも聞いているので
> 基準以下が続いているのは体調不良が原因なのかなと思っています。
>
> 4分の3基準を満たさない月が長く続いても加入状態を継続することに問題がないのなら
> 本人のためにも資格喪失は避けたいなと思っています。

Re: 4分の3基準を満たさない月が続く場合

著者nei0202さん

2023年02月03日 09:51

ユキンコクラブさま

ご回答ありがとうございます。

>自己都合による一時的な欠勤、遅刻、早退は、労働条件の変更にはなりませんが、
社会保険加入を条件とするなら、条件に該当するように働いていただくようにしてもらわなければいけないでしょう。
>そのうえで、一時的な欠勤や遅刻で会社がOKとするならそれでも良いですし、
>体調不良を訴えて現状の労働条件では働けないというのであれば、労働条件変更も必要になるでしょう。

現在の労働条件を変更しないのであれば社会保険加入継続、
体調が良くなく勤務時間を減らしたいのであれば労働条件変更により社会保険資格喪失
社会保険加入継続をしたとして欠勤があっても、会社がそれでも良いなら問題がない、

>なお、一時的な賃金減額(欠勤、遅刻、早退、および私傷病による長期休業)では、
社会保険料の変更(随時改定)は、該当しません。

等級が高い方なので随時改定ができればいいなと思っていたのですが、
固定給(時給)の変更ではないのでできないのですね‥ご記載ありがとうございます。

今回もとても助かりました、大変勉強になりました。
ありがとうございます。

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