相談の広場
マイカー通勤の通勤距離についてです。
私の勤務している会社は、突然、通勤距離が1.1km以上の場合にのみ通勤手当が支払われるルールに変更になりました。
私の家からの通勤距離を計算するにあたりGoogleMapをにて距離を測っていますが、GoogleMapでの職場の位置が職場のビルの裏口(ビルオーナーしか使用できない出入口)を案内する為、1.0kmとされてしまいます。実際の出入口にして距離を測定すると1.1kmになりますが総務の人に伝えても、ルールなのでと言われて取り合ってもらえません。
このままでは、通勤手当が貰えないと駐車料金も自己負担になってしまい非常に困っています。
良い方法はないでしょうか?
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こんにちは。
1km以内は徒歩でということでしょうかね。
ご質問の内容だけでは会社の説明が十分に尽くされているようには思えないですね。
実際にマイカーで通勤しているのであれば、給与の不利益変更に該当するでしょうから、合意ができないことを会社にその点も申し出てください。
> マイカー通勤の通勤距離についてです。
>
> 私の勤務している会社は、突然、通勤距離が1.1km以上の場合にのみ通勤手当が支払われるルールに変更になりました。
> 私の家からの通勤距離を計算するにあたりGoogleMapをにて距離を測っていますが、GoogleMapでの職場の位置が職場のビルの裏口(ビルオーナーしか使用できない出入口)を案内する為、1.0kmとされてしまいます。実際の出入口にして距離を測定すると1.1kmになりますが総務の人に伝えても、ルールなのでと言われて取り合ってもらえません。
> このままでは、通勤手当が貰えないと駐車料金も自己負担になってしまい非常に困っています。
>
> 良い方法はないでしょうか?
返信ありがとうございます。
昨年4月に会社から突然以下のようなメールが届き変更になった次第です。
ご連絡が2点あります。
1.健康保険料率が3月分より変更になりました。
(今月給与控除分)
2.通勤手当が変更になりました。
今まで、通勤手当の距離は、申告ベースで支払いしてましたが
途中からグーグル検索での最短距離に変更した為
この度、公平性を期すために全員の通勤距離を見直しました。
詳細について、添付の資料をご確認下さい。
以下添付資料本文です。
通勤手当について
原則、以下のとおり支給する。
1.支給対象
・公共交通機関およびマイカーとする
・通勤経路は最も合理的かつ経済的であると会社が認めたものに限る
・1キロ以内のバス代は支給対象外とする
・住居から勤務地までの距離が1kmを超える場合に支給する
2.支給額
(1).通勤定期の場合
・6か月の通勤定期代を前払い(途中で退職した場合は、精算する。)
(2).マイカーの場合
・通勤距離は、Googleで検索した最短距離、かつ往復分の合計で小数点以下を
切り上げた距離とする
・ガソリン代は1キロ当たり16円とする
・本社勤務およびそれに準じる社員は、出勤日を1か月あたり20日として計算する
・店舗スタッフは、出勤日を1か月あたり21日として計算する
・欠勤の場合は、欠勤日数に応じて減額する
・月の途中で入社、退社した場合は、出勤日数に応じて支払う
・事由にかかわらず(リモートワークや有休を含む)1か月のうち10営業日超物理的に出社しなかった場合は、出勤日数に応じて支払う
・特急料金や有料道路料金は原則支給しない
・通勤手当の上限は、1か月あたり4万円とする
全てにおいて納得いかなかったので、その旨を伝えると、
以下の内容の返信がきました。
社労士さんにも確認したのですが、
今回は、通勤距離の測り方を統一したもので
不利益変更にはあたらないとおっしゃっていましたので
ご了承下さい。
以上の内容でした。
> こんにちは。
>
> 1km以内は徒歩でということでしょうかね。
> ご質問の内容だけでは会社の説明が十分に尽くされているようには思えないですね。
>
> 実際にマイカーで通勤しているのであれば、給与の不利益変更に該当するでしょうから、合意ができないことを会社にその点も申し出てください。
>
>
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> > マイカー通勤の通勤距離についてです。
> >
> > 私の勤務している会社は、突然、通勤距離が1.1km以上の場合にのみ通勤手当が支払われるルールに変更になりました。
> > 私の家からの通勤距離を計算するにあたりGoogleMapをにて距離を測っていますが、GoogleMapでの職場の位置が職場のビルの裏口(ビルオーナーしか使用できない出入口)を案内する為、1.0kmとされてしまいます。実際の出入口にして距離を測定すると1.1kmになりますが総務の人に伝えても、ルールなのでと言われて取り合ってもらえません。
> > このままでは、通勤手当が貰えないと駐車料金も自己負担になってしまい非常に困っています。
> >
> > 良い方法はないでしょうか?
こんにちは。
まあ賃金の不利益変更ですけどね。
ただ、申告ベースが正しく距離に応じて支払われていない現状を実際にあわせるという合理的な理由による変更、ということになります。
不利益変更ですから、丁寧に説明し理解を得る必要がある案件になるでしょう。
雨の日は使えませんが、自転車通勤としての駐輪場くらいは会社に準備する用意はあるのでしょうかね。
> 返信ありがとうございます。
>
> 昨年4月に会社から突然以下のようなメールが届き変更になった次第です。
>
> ご連絡が2点あります。
> 1.健康保険料率が3月分より変更になりました。
> (今月給与控除分)
> 2.通勤手当が変更になりました。
> 今まで、通勤手当の距離は、申告ベースで支払いしてましたが
> 途中からグーグル検索での最短距離に変更した為
> この度、公平性を期すために全員の通勤距離を見直しました。
> 詳細について、添付の資料をご確認下さい。
>
> 以下添付資料本文です。
> 通勤手当について
> 原則、以下のとおり支給する。
>
> 1.支給対象
> ・公共交通機関およびマイカーとする
> ・通勤経路は最も合理的かつ経済的であると会社が認めたものに限る
> ・1キロ以内のバス代は支給対象外とする
> ・住居から勤務地までの距離が1kmを超える場合に支給する
> 2.支給額
> (1).通勤定期の場合
> ・6か月の通勤定期代を前払い(途中で退職した場合は、精算する。)
> (2).マイカーの場合
> ・通勤距離は、Googleで検索した最短距離、かつ往復分の合計で小数点以下を
> 切り上げた距離とする
> ・ガソリン代は1キロ当たり16円とする
> ・本社勤務およびそれに準じる社員は、出勤日を1か月あたり20日として計算する
> ・店舗スタッフは、出勤日を1か月あたり21日として計算する
> ・欠勤の場合は、欠勤日数に応じて減額する
> ・月の途中で入社、退社した場合は、出勤日数に応じて支払う
> ・事由にかかわらず(リモートワークや有休を含む)1か月のうち10営業日超物理的に出社しなかった場合は、出勤日数に応じて支払う
> ・特急料金や有料道路料金は原則支給しない
> ・通勤手当の上限は、1か月あたり4万円とする
>
> 全てにおいて納得いかなかったので、その旨を伝えると、
> 以下の内容の返信がきました。
>
> 社労士さんにも確認したのですが、
> 今回は、通勤距離の測り方を統一したもので
> 不利益変更にはあたらないとおっしゃっていましたので
> ご了承下さい。
>
>
> 以上の内容でした。
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