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交通費の源泉徴収について

著者 さくらのり さん

最終更新日:2023年02月16日 15:22

イベントに参加してくた個人の方に、謝金を渡すかわりに、交通費の実費100円未満を切り上げた額のQUOカードを御礼名目で渡したいと考えています。
金額は最低1000円〜多くても3000円範囲内です。

1、この場合、源泉徴収は必要でしょうか。
2、領収書の名目は「◯◯イベント謝金」でよろしいでしょうか。

交通費の立替精算だけならば、源泉徴収は不要でしょうが、ラウンドの数字になるよう切り上げることで、小さい金額ですが実質に加算しているので源泉徴収の対象になるのではとご相談いたします。

ご指導、よろしくお願いします。

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Re: 交通費の源泉徴収について

著者ぴぃちんさん

2023年02月16日 17:13

こんにちは。

>イベントに参加してくた個人の方

この方がおこなった行為がわかりませんが、労働の対価ということであれば、所得税の源泉徴収は必要になります。
ただ、単発でしょうから丙欄適用であれば3000円内であれば源泉所得税は0円になります。
給与としての丙欄対応であれば、支払った相手のわかる領収書が必要になります。

労働の対価に該当しないのであれば、どのような方々でしょうか。

交通費の対価ということであれば、QUOカードでなく実費を現金が妥当かと思います。その場合も領収書があればよいですし、出金伝票で対応することも可能です。


> イベントに参加してくた個人の方に、謝金を渡すかわりに、交通費の実費100円未満を切り上げた額のQUOカードを御礼名目で渡したいと考えています。
> 金額は最低1000円〜多くても3000円範囲内です。
>
> 1、この場合、源泉徴収は必要でしょうか。
> 2、領収書の名目は「◯◯イベント謝金」でよろしいでしょうか。
>
> 交通費の立替精算だけならば、源泉徴収は不要でしょうが、ラウンドの数字になるよう切り上げることで、小さい金額ですが実質に加算しているので源泉徴収の対象になるのではとご相談いたします。
>
> ご指導、よろしくお願いします。

Re: 交通費の源泉徴収について

著者さくらのりさん

2023年02月16日 18:15

コメントありがとうございます。
労働の対価ではなくボランティアです。

いままで完全ボランティアできましたが、今回から交通費だけは支払うことになりました。

QUOカードで支給することが決まっており、ご指摘の通り単発で、3000円以下です。

支払う側の意図は交通費ですが、実費現金ではなくQUOカードですのでお礼金になるのでしょうか。
この場合は、弊欄適用と記載した領収書をとれば源泉所得税は0円でよろしいでしょうか。

何度も恐れいりますが、アドバイスお願いいたします。


> こんにちは。
>
> >イベントに参加してくた個人の方
>
> この方がおこなった行為がわかりませんが、労働の対価ということであれば、所得税の源泉徴収は必要になります。
> ただ、単発でしょうから丙欄適用であれば3000円内であれば源泉所得税は0円になります。
> 給与としての丙欄対応であれば、支払った相手のわかる領収書が必要になります。
>
> 労働の対価に該当しないのであれば、どのような方々でしょうか。
>
> 交通費の対価ということであれば、QUOカードでなく実費を現金が妥当かと思います。その場合も領収書があればよいですし、出金伝票で対応することも可能です。
>
>
> > イベントに参加してくた個人の方に、謝金を渡すかわりに、交通費の実費100円未満を切り上げた額のQUOカードを御礼名目で渡したいと考えています。
> > 金額は最低1000円〜多くても3000円範囲内です。
> >
> > 1、この場合、源泉徴収は必要でしょうか。
> > 2、領収書の名目は「◯◯イベント謝金」でよろしいでしょうか。
> >
> > 交通費の立替精算だけならば、源泉徴収は不要でしょうが、ラウンドの数字になるよう切り上げることで、小さい金額ですが実質に加算しているので源泉徴収の対象になるのではとご相談いたします。
> >
> > ご指導、よろしくお願いします。

Re: 交通費の源泉徴収について

著者tonさん

2023年02月17日 00:05

> イベントに参加してくた個人の方に、謝金を渡すかわりに、交通費の実費100円未満を切り上げた額のQUOカードを御礼名目で渡したいと考えています。
> 金額は最低1000円〜多くても3000円範囲内です。
>
> 1、この場合、源泉徴収は必要でしょうか。
> 2、領収書の名目は「◯◯イベント謝金」でよろしいでしょうか。
>
> 交通費の立替精算だけならば、源泉徴収は不要でしょうが、ラウンドの数字になるよう切り上げることで、小さい金額ですが実質に加算しているので源泉徴収の対象になるのではとご相談いたします。
>
> ご指導、よろしくお願いします。
>


こんばんは。横からさらに私見ですが…
イベント参加者への謝礼とのこと。
イベントのないようにもよりますがエキストラ的なものであれば源泉対象です。
ボランティアとも書かれていますがイベント参加者を募っているのですよね。
交通費実費であれば源泉の必要はないと思いますが概算額での支給であれば実費負担とはならず交通費名目の謝礼金でしょう。
礼金であれば金券…プリペイドカード含…であっても源泉が必要ではないでしょうか。
イベント参加のボランティアというのがどのような立ち位置なのかで変わる事もあります。
確実なところは税務署にご確認ください。
とりあえず。

Re: 交通費の源泉徴収について

著者ぴぃちんさん

2023年02月17日 08:51

こんにちは。

たまたまそこにいた方に参加のお礼をするのでなく募集した有償ボランティアということであり金券を支払うということであれば、その時間貴社の指揮下にあると思いますので、所得税の源泉徴収は必要かなと考えます。

交通費実費であれば所得税は必要ないでしょうが、QUOカードを渡すことが交通費と解釈されることはやや難しいように思えますが、その点についての確認であれば、所轄の税務署に判断を受けてください。

給与扱いで処理する場合であれば、誰がいついくら金銭を受領した証としての領収書を受け取り、貴社は源泉徴収した上で納付されることがよいでしょう(今回は所得税0円になりますが)。

専門家は税理士さんになりますので、貴社の顧問税理士さんに確認していただくか、所轄の税務署に確認されることがよいでしょう。



> 労働の対価ではなくボランティアです。
>
> いままで完全ボランティアできましたが、今回から交通費だけは支払うことになりました。
>
> QUOカードで支給することが決まっており、ご指摘の通り単発で、3000円以下です。
>
> 支払う側の意図は交通費ですが、実費現金ではなくQUOカードですのでお礼金になるのでしょうか。
> この場合は、弊欄適用と記載した領収書をとれば源泉所得税は0円でよろしいでしょうか。
>
> 何度も恐れいりますが、アドバイスお願いいたします。

Re: 交通費の源泉徴収について

著者さくらのりさん

2023年02月17日 16:37

> > イベントに参加してくた個人の方に、謝金を渡すかわりに、交通費の実費100円未満を切り上げた額のQUOカードを御礼名目で渡したいと考えています。
> > 金額は最低1000円〜多くても3000円範囲内です。
> >
> > 1、この場合、源泉徴収は必要でしょうか。
> > 2、領収書の名目は「◯◯イベント謝金」でよろしいでしょうか。
> >
> > 交通費の立替精算だけならば、源泉徴収は不要でしょうが、ラウンドの数字になるよう切り上げることで、小さい金額ですが実質に加算しているので源泉徴収の対象になるのではとご相談いたします。
> >
> > ご指導、よろしくお願いします。
> >
>
>
> こんばんは。横からさらに私見ですが…
> イベント参加者への謝礼とのこと。
> イベントのないようにもよりますがエキストラ的なものであれば源泉対象です。
> ボランティアとも書かれていますがイベント参加者を募っているのですよね。
> 交通費実費であれば源泉の必要はないと思いますが概算額での支給であれば実費負担とはならず交通費名目の謝礼金でしょう。
> 謝礼金であれば金券…プリペイドカード含…であっても源泉が必要ではないでしょうか。
> イベント参加のボランティアというのがどのような立ち位置なのかで変わる事もあります。
> 確実なところは税務署にご確認ください。
> とりあえず。
>

ton様

ご返信ありがとうございます。
交通費実費精算ではないので謝金にあたるのですね。
一度税務署にも相談してみます。
ありがとうございました。

Re: 交通費の源泉徴収について

著者さくらのりさん

2023年02月17日 16:57

> こんにちは。
>
> たまたまそこにいた方に参加のお礼をするのでなく募集した有償ボランティアということであり金券を支払うということであれば、その時間貴社の指揮下にあると思いますので、所得税の源泉徴収は必要かなと考えます。
>
> 交通費実費であれば所得税は必要ないでしょうが、QUOカードを渡すことが交通費と解釈されることはやや難しいように思えますが、その点についての確認であれば、所轄の税務署に判断を受けてください。
>
> 給与扱いで処理する場合であれば、誰がいついくら金銭を受領した証としての領収書を受け取り、貴社は源泉徴収した上で納付されることがよいでしょう(今回は所得税0円になりますが)。
>
> 専門家は税理士さんになりますので、貴社の顧問税理士さんに確認していただくか、所轄の税務署に確認されることがよいでしょう。
>
>
>
> > 労働の対価ではなくボランティアです。
> >
> > いままで完全ボランティアできましたが、今回から交通費だけは支払うことになりました。
> >
> > QUOカードで支給することが決まっており、ご指摘の通り単発で、3000円以下です。
> >
> > 支払う側の意図は交通費ですが、実費現金ではなくQUOカードですのでお礼金になるのでしょうか。
> > この場合は、弊欄適用と記載した領収書をとれば源泉所得税は0円でよろしいでしょうか。
> >
> > 何度も恐れいりますが、アドバイスお願いいたします。

ぴぃちん様
コメントありがとうございました。
大変参考になりました。

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