相談の広場
就業規則で「時間単位有休取得は、育児や介護、通院等に限る」と記載があります。
そのため通常の有休取得理由は「私用のため」で通りますが、時間有休は理由が求められます。
時間有休のみ理由が必要なことに疑問を感じますが、労使協定上で締結されていれば取得理由を会社側が求めることはありなのでしょうか。
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こんにちは。
その時間単位有休というのが会社独自の休暇でなく、法の時間単位の有給休暇であれば、お勤めの会社の対応が誤っているといえます。
時間単位の有給休暇を採用したのであれば、対象とする範囲を取得する理由によって制限できないので、個人的な都合であっても取得を拒むことはできません。
育児するものだけ時間単位の有給休暇を取得できる、とかはNGなのです。
> 就業規則で「時間単位有休取得は、育児や介護、通院等に限る」と記載があります。
> そのため通常の有休取得理由は「私用のため」で通りますが、時間有休は理由が求められます。
> 時間有休のみ理由が必要なことに疑問を感じますが、労使協定上で締結されていれば取得理由を会社側が求めることはありなのでしょうか。
ぴぃちんさん
ご回答ありがとうございます。
法の時間単位の有休ですので、総務に問い合わせてみます。
どうもありがとうございました!
> こんにちは。
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> その時間単位有休というのが会社独自の休暇でなく、法の時間単位の有給休暇であれば、お勤めの会社の対応が誤っているといえます。
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> 時間単位の有給休暇を採用したのであれば、対象とする範囲を取得する理由によって制限できないので、個人的な都合であっても取得を拒むことはできません。
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> 育児するものだけ時間単位の有給休暇を取得できる、とかはNGなのです。
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> > 就業規則で「時間単位有休取得は、育児や介護、通院等に限る」と記載があります。
> > そのため通常の有休取得理由は「私用のため」で通りますが、時間有休は理由が求められます。
> > 時間有休のみ理由が必要なことに疑問を感じますが、労使協定上で締結されていれば取得理由を会社側が求めることはありなのでしょうか。
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